SNS上でのインフルエンサーへの誹謗中傷についての訴えの可能性と同定可能性の有無について
これって訴えられる可能性は有りますでしょうか... →相手方の意向次第なので不明です。ただ、内容的には、相手方が相談者様を特定しようとすればできるような、権利侵害に至るものだと思います。 また、とあるサイトにて誰かが言った内容が気...
これって訴えられる可能性は有りますでしょうか... →相手方の意向次第なので不明です。ただ、内容的には、相手方が相談者様を特定しようとすればできるような、権利侵害に至るものだと思います。 また、とあるサイトにて誰かが言った内容が気...
まず日にちや時間帯を分けて複数の録音、録画をしておくことです。証拠になります。侮辱罪に該当するかどうかはやってみないと分かりませんが、まずは証拠を押さえた上で弁護士に相談しましょう。
公開相談の場のため、 どうしても抽象的なお話にならざるを得なかったのだと思います。 ただ、解決策を検討するためには、本件は具体的な事情をお伺いする必要があると考えます。 個別にご相談をご検討なさってみてください。
↑で追記された点を前提に再度ご回答いたしますと、 <1枚目の合意書を書かせ返済をしてもらっている> 点を、今後は弁護士にご依頼されることをお薦めします。 弁護士にご依頼頂く前提として「合意書」の内容を確認する必要があるのですが。 今後...
事実であっても名誉毀損が成立するケースはあり得ます。 ただ、公益目的が認められた場合には違法性が阻却されるため、実際の投稿が名誉毀損に該当する場合には、違法性阻却を争っていく必要が出てくる可能性もありますし、違法性阻却が認められない...
刑事責任よりも民事の責任を気になさっている点は若干気になりますが、 ご自身で争う意向を示されているので、略式起訴(書面)ではなく、 通常の起訴の可能性があると思われます。 刑事と民事は一応別物とはいえ、有罪となれば民事上も不利な状...
再度、出頭日時変更は可能でしょうか?また、日時変更をすると検察の心象が悪くなり不利なったりしますか? →担当検事次第かと思います。事件とは無関係のため、一般的には処分の判断には影響はしないと思われます。
罵倒された内容については相手の勘違いであり、その事は証明できます。 相手の住所や連絡先がわかれば、訴える事は可能でしょうか →訴えること自体は手続きを踏めば可能です。 もっとも訴えること自体労力や費用も掛かる一方で、1回の罵倒や𠮟責に...
証拠がないとなると、訴えたとしても勝てる見込みはないでしょうね。また、16年も前のこととなると、時効が成立してしまっており、損害賠償を求めるのは難しいのではないでしょうか。
警察の捜査•照会を通じて新たに判明し、入手が可能となる証拠があるかもしれません。 時の経過により証拠が散逸しないよう、お手もとの証拠を持参の上、早めに警察に相談に行かれた方が望ましいように思います(相談の過程で新たに対応すべきことが...
名誉毀損となる可能性は低いでしょう。そもそも特定の誰々がデマ情報を流している、という書き込みではなく、xで出回っているようだ、という内容ですので、特定の個人に対する権利侵害が認められ難いでしょう。
「公然性」の要件は、訴訟は公開で訴訟記録も閲覧可能なのが原則であることから、認められることが多いです。 実際に、弁護士が準備書面で過激な表現をして名誉棄損を認めた裁判例もあります。 ただ、民事訴訟での書面は、主張や立証のぶつかり合い...
「覚えのない言いがかり」というものが、具体的に何を言われたのかによります。 言われたときの状況にもよるので、気になるようなら弁護士に直接相談に行った方がいいと思います。 ここだと細かく事情をお聞きして回答するのは困難なので。
その男性に対して、名誉毀損等による慰謝料請求が可能かと思われます。まずはその人物がどこの誰であるかを特定する必要があるでしょう。特定ができれば訴訟も可能かと思われます。
教える義務がないのと、捜査の妨げになるからです。 相手方が示談を希望する場合で、連絡先がわからない場合などは別ですが。
名誉毀損罪や侮辱罪の成立には、公然性が費用になります。 質問者様は、クローズのコミュニティ上の話題は公然性がなさそうだから、どんな話をしても名誉毀損等は成立しないのではないか、このような疑問を持たれたものと理解しました。 ところが、コ...
交渉事なので、決まった正解があるわけではありません。当事者がお互いにしこりの残らない解決を図るにはどうすればいいかを念頭に考えていくことになります。 民法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ...
上記事情ですと、 やはり保護者・法定代理人として、 警察に被害申告をして、対応レベルをあげさせるという方策にならざるを得ないと思います。
プライバシー権侵害や、名誉毀損等のトラブルとなる可能性があるため、第三者に話を伝えることは避けた方が良いかと思われます。
・「質問1.私が通報を呼びかけた投稿をしたことは、業務妨害罪になってしまいますか?」 規約を確認していませんが、現反社ではなく元であれば、違反になるとは通常考えられませんので、規約違反でないにも関わらず、規約違反であるとの虚偽の通報...
まず、「犯人を知らない」ということで、器物損壊罪で知人Bを告訴することはできません。 知人Bに私物を隠されたということで告訴するためには、当然、知人Bが私物を隠したことを裏付ける(少なくとも推認させる)事実・証拠を挙げる必要があるでし...
率直な感想として、現実味を感じられず、警察も同様の感想を抱くように思います。 その点を考慮して今後のご対応をご検討ください。 ・「探偵」 ドラマ等とは違い、探偵は「探偵業の業務の適正化に関する法律」による規制を受けています。相談内...
相談者の方のお立場がよくわかりませんが、 「勤務先」とあるので従業員ということで回答します。 対応策としては、まず勤務先に相談をし、対応を求めることになるかと思います。 雇用主側は、従業員の安全に配慮する義務がありますので。 また、...
それであれば問題ありません。 また「お前どうせニートなんだからはたらけよ」というコメントは、直ちに相手方の法的権利を侵害するようなコメントとは言い難いです。 今後コメントをする際は一息付いた上ですることを意識して、今後の教訓にしましょう。
記録自体は不起訴の場合であっても残っているため、照会等をかければ発覚するでしょう。トラブルを未然に防ぐのであれば、事前に話をしておき、共有をしておいた方が良いかと思われます。
刑事事件化するようなことはないでしょう。特別対応をせず、様子を見る形で問題ないでしょう。相手から万が一何かしらの請求が来た場合は個別に弁護士にご相談ください。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、名誉棄損に該当する可能性があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは即断できませんので、可能であれば、まずは、会社の責任者等に相談されてはいかがでしょうか。 ご参考にしていただければ幸いです。
訴訟に関して、反訴と言って、不当訴訟を理由に、慰謝料請求をするといいでしょう。 法テラスを含め、地元弁護士に相談するといいでしょう。
ESTAの審査に影響する犯罪に名誉棄損の項目はありませんので、あまり影響しないように思います。 ただ、前科は時間により消えません。