侮辱、誹謗中傷の成立要件等
あなたが書き込んだ側なのか、書き込まれた側なのか分かりませんが、「面白いから(このコンテンツを)人生台無しにしてでも続けてくれないと困る」という書き込みをどのような意味にとらえて誹謗中傷だと思ったのでしょうか?
あなたが書き込んだ側なのか、書き込まれた側なのか分かりませんが、「面白いから(このコンテンツを)人生台無しにしてでも続けてくれないと困る」という書き込みをどのような意味にとらえて誹謗中傷だと思ったのでしょうか?
会社に伝えることは名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクがあるため避けた方が良いでしょう。 示談を希望しないのであれば、厳罰を希望することを警察、検察に伝え、捜査の終了を待つこととなるでしょう。 証拠がカメラの映像などで残ってい...
プライバシー権の侵害にはなり得るかと思われますが、傷害罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。ただ、民事上でも請求がなされる可能性は高くないように思われます。
弁護士を立て、代理人として窓口とし、ブロックの対応をする形となるかと思われます。ただ、相手としてはこちらに慰謝料請求をすることができる可能性があり、その点についての金銭請求が来た場合は対応をせざるを得ないでしょう。
すでに謝罪動画の配信まで行っているので、これ以上は反応しない方がよいでしょう。8月29日にどのような悪口を言ったかにもよりますが、視聴している多数の方もAがCの卒業を歓喜していると受け止めるものであったため、それに対する批判・抗議の表...
DMの復元がさせる可能性はありますね。 復元して内容を確認された結果、「殺害予告」は相談者は関与しておらずAさんだけで勝手にやったということが分かることになります。
DMの画像などを保存していなければ難しいですね。 記載内容やアカウント名を弁護士が見られなければ、開示請求書面の書きようがありません。
写真について、具体的にどのような写真かの現物も確認せず、その他撮影の経緯等も確認せずの状態で、個別具体的なリスク等の見通しはできません。 『テーマパークで撮影した写真』というだけでは、漠然としすぎて、まったく判断材料が足りません。 少...
訴訟を起こされた場合はしっかりと対応をする必要があります。訴訟を起こされたにも関わらず、何も対応をしないと相手の請求が認められ、強制執行などを受けることとなります。 その上で、訴訟提起自体が不法行為を構成するような場合にはその旨の主...
当該本人の主義なのか、金銭がないのか、引き受けてくれないのか(内容の問題か、費用倒れの問題か)、いろいろ考えられますが、本当のところは本人に聞かないと分かりません。
法律的な意味では無視してよいでしょうね。 相手が会社にばらすことを防ぐことを重視するのであれば弁護士の代理人を立ててそちらを窓口にさせると良いでしょう。
加害者がどの範囲でどこまでの話をしてよいか明確に承諾しているのであれば、問題になるようなことはほとんどないかと思います。 後々、承諾していないなどと言われ、問題になるようなことがあるかもしれませんので、メールやLINEのメッセージで記...
学校の先生に友人から疑われていることを相談された方が良いでしょう。学校の先生が仲裁などしてくれるかと思います。
職場に対して連絡をすることはプライバシー権の侵害や名誉毀損等の問題となるリスクがありますので避けた方が良いでしょう。
訴訟での争点や、訴訟の手続きに不必要な人格攻撃等が行われている場合等で、正当な弁論活動の範囲を超えているという場合には民事上の賠償責任が認められるケースはあるでしょう。
あなた自身は、相手との連絡を絶ってください。 あとは、弁護士に一任でいいですよ。 弁護士があなたの代わりを務めますから。
メールはSNS運営者からのメールでしょうか。そうであれば、すぐに親御さんと相談して弁護士へ相談し、アドバイスを受けてください。加害者が未成年者である場合、仮に訴訟が提起されると法定代理人(親御さん)が訴訟に対応する必要がありますので、...
いいねを押したことにより不法行為の成立を認めたものもありますが、一般的にいいねが全て不法行為を構成するものではありません。 また、大元の投稿についても権利侵害性が認められない可能性も十分あり得ますし、いいねを押したものにまで全て開示...
具体的な投稿内容にもよりますが、個人の特定ができない状態であれば名誉毀損として刑事事件となったり、発信者情報開示がされる可能性は低いように思われます。 脅迫罪についても投稿内容次第ですが、ご記載の内容では刑事事件となる可能性は低いか...
脅迫、恐喝として警察へ相談に行かれた方が良いでしょう。肉体関係を対価とした金銭の貸し借りについては不法原因給付として返済義務はないかと思われます。
詳細な経緯も、具体的な投稿内容も確認できずで、名誉毀損かどうかの判断はできません。 警察の判断が知りたいならば、警察に聞くのが一番確実なので、 お近くの警察署にご相談される等ご検討ください。 民事上の損害賠償等については、実際の投...
もしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条...
・「弁護士の方も、もし拒否をした結果、納得がいかず、裁判に持ち込まれても、もしかしたら裁判所も受け取れないほど、書き込み内容と被害の内容がずれている。とのことでした。」 記載されている意味がわかりません。 もしかしたらという表現をさ...
民事に関して 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。 また、刑事に関して 虚偽告訴罪に問われる可能性があります。 (虚偽告訴等) 刑法第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申...
開示請求ができるのは権利侵害を受けた者のみです。 そもそも本件で発信者情報開示請求が認められるかどうかがわからないため、見通しを含む回答は難しいところです。正確を期すためには、実際の投稿内容が必要です。
法の専門家である皆様から客観的にみて、”私の述べたことに乖離がないか?” ”私は間違った法の解釈をしていないか?” 公然性に関しての認識に誤りがあります。 伝播可能性がありません。
弁護士に依頼して民事訴訟の提起まで具体的に予定されているならば、ご依頼されている弁護士にご相談なさってください。 その状況で、詳細な事情も分からず、資料も確認していな立場で、裁判に影響が出るかもしれない判断を行うことは致しかねます。...
特定の者の間の情報流布であっても、概ね10~20名を超える場合は「多数」と評価でき、公然性が認められる可能性が出てきます。また、1名に伝えた場合でも、そこから不特定又は多数に伝播する可能性を認識しつつ伝えている場合も、公然性ありと判断...
表現を、社会通念という物差しで判断します。 本件では公然性がないので、もともと侮辱罪は成立しません。 終わります。
歌手活動をされているという立場に照らせば、その歌唱に対する評価は肯定的・否定的両面で様々あり得るところですし、ネット上で歌手としての評価が話題にのぼることはある程度想定の範囲内であるといえます。 これを前提として本件表現を検討すれば、...