職場内不倫の噂拡散は名誉毀損に該当するのか?
特定の社員の職場内不倫の噂があり、それについて多数の従業員が、各々LINEなどで噂を聞いたり話したりしている状況があったのですが、これは名誉毀損にあたるのでしょうか?多数に広めた場合は名誉毀損になると思うのですが、多数とは具体的に1人が何人に広めた事を指すのでしょうか?
特定の者の間の情報流布であっても、概ね10~20名を超える場合は「多数」と評価でき、公然性が認められる可能性が出てきます。また、1名に伝えた場合でも、そこから不特定又は多数に伝播する可能性を認識しつつ伝えている場合も、公然性ありと判断される可能性があります。ただ、この種の事案の問題は、その「噂」の発生源(最初に誰が話したのか)を特定することが難しい事案が多く、損害賠償請求の相手方を特定することか難しいという点です。