弁護士の懲戒請求について。それが根拠の無い請求や単なる嫌がらせだった場合、請求した側に罰則があるか?
弁護士の懲戒請求についてです。
よほどの酷い原因があって請求するならわかります。
しかし、弁護士に対する嫌がらせやきちんとした根拠に基づいた請求でない場合は請求した側に罰則がありますか?
すみません、追記なのですが刑事で罰するというのはどうしたら請求者が罰せられるのでしょう?
民事に関して
不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。
また、刑事に関して
虚偽告訴罪に問われる可能性があります。
(虚偽告訴等)
刑法第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
ありがとうございます!引き続き聞いてもよいでしょうか。
民事や刑事となると、弁護士が相手を訴えるのでしょうか?
法律はわかりませんが事実無根の懲戒請求をするということは大分悪質のようですね。
刑事で罪に問われるというのは1回の懲戒請求でそこまで行くことはあるのでしょうか?懲役刑があるとは知りませんでした…。