お金を騙し取ったが、その後に全額返した際罪にあたるのか
詐欺行為の回数や被害総額により捜査態様も変わるでしょう。 通報された場合、警察から取り調べをするため警察署まで出頭するよう連絡がくる可能性があります。
詐欺行為の回数や被害総額により捜査態様も変わるでしょう。 通報された場合、警察から取り調べをするため警察署まで出頭するよう連絡がくる可能性があります。
「少額債権執行手続きを進める」という表現から見て、おそらくは本気でない脅しかと思われます。 ご不安であれば、お近くの弁護士にご相談に行かれてください。 なお、裁判所から書面が届いた場合(これはあくまで連絡であって、勝ち負けは関係ありま...
ミュゼプラチナムは破産手続き中の会社です。 ミュゼプラチナムのサービスをクレジット契約で締結された方は、 下記管財人のホームページのQ6,Q7、Q8をご確認頂くといいと思います。 https://www.mph-kanzai.jp/...
相手の資力次第ですが、金銭の取り返しは理屈の上では可能だと思います(慰謝料は厳しいです)が、古物営業の許可を取り消させるためには刑事的に有罪にさせる必要があります いずれにしても、契約書や取引の経緯、トラブル発生後の交渉の経緯などを持...
悪質な事案です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思わ...
まずは、サブスクの利用規約に翌月以降の2000ドルの請求について定められていたか否かを確認するとよいでしょう。
通常は提供していない特別プランであることが契約の決め手となったのであり、もし特別プランではなかったら契約はしなかったという意思を示しつつ契約された場合は、契約を取り消すことができる可能性があります。 もっとも、その意思について客観的証...
契約書の内容を直接確認してもらった上でアドバイスをしてもらうのが望ましい事案かと思いますが、 •違約金の支払条件に該当するのか •違約金の金額がどうして100万円になるのか 等について疑義があるところです。 争う余地があるかもしれま...
内容として、窃盗罪は成立せず、成立するとすれば詐欺罪が考えられます。 しかし、文面からしてそれ自体が詐欺の疑いが濃厚なので、対応しないでよいと思います。
民法上の準委任契約に当たると思われますが、その場合契約で解約が制限されていない限り、自由に解約できます。 金額的に弁護士に依頼するほどでなければ、お近くの消費生活センターに相談されることをお勧めします。
>電気系の不具合が発生しそこから1年間車両が手元に無い状態が続いています。残り半年で契約満了ですがリース契約の解約・返金をリース会社や中古車販売店に求めることは可能でしょうか。 断定は出来ませんが、可能性はあります。
>「成功報酬が低そうな案件は当事務所では誰も受けない」と言われたり、「本人訴訟での法的な要点を、相談料を支払って何時間かアドバイス受ける事は可能か」と聞いても「それもやってません、効率悪いので」と言われたりしました。 前者は法律事...
顔見知りの犯行であれば、警察に被害届を提出することで詐欺罪として動いてもらえる可能性はありますが、少額であることやPayPay側にアカウント保有者の特定をしなければならないので、正直、警察の対応も芳しいものは期待しにくいかも知れません...
問題が生じるのは、講座を何らかの理由で中途終了して返金を求めた場合に、「貸金がある」と主張される場面だと思います。 先の回答のとおり、税務署への報告を示唆して正しい契約書に差し替える手も効果的ですが、 ・税理士の氏名・住所を得て、顛...
法律上の理論から説明します。 買取店における買い取りは、いわゆるカスタマーが販売者となる個別の売買契約になります。 そして、その買い取り店の提示した値段に売主が納得をして契約書や納品書、商品と代金の受け渡しが完了した時点で、契約は確定...
大阪市内のことはわかりません。
詐欺の可能性が高いでしょう。また、ご自身が他人に使わせる目的を隠して携帯を契約し、携帯を受領して行為も詐欺となり得ます。 警察への相談をされた上で対応をされた方が良いでしょう。
大変申し訳ありませんが、私の方では、今回の事案については対応できかねます。 よろしくお願いいたします。
法テラスで何名かの弁護士に相談された上でこちらにご相談された、という事情は痛いほどよく分かるのですが、やはり具体的な契約書面や裁判所面を見ないと、ここではコメント出来ないかと思います。 沖縄弁護士会の消費者問題対策特別委員会で実働され...
上記主張を記載した内容証明郵便を作成して相手方に送付するのが良いかと思います。 作成を弁護士に依頼することも方法の一つでしょう。
ご相談の内容だけでは、特定商取引法におけるクーリングオフの対象の契約かどうかの確認だけでなく、その他の例えば消費者契約法上の救済方法などがないかの確認ができません。 契約書を持参の上、ココナラで消費者問題を取り扱う弁護士に面談相談する...
>•Amazonを通じて購入したもので、違うものが届いたので返品。中国のショップだったので日本の返送先を聞いたら教えられた→つまり住所はなぜか当方自宅、間違って記載された宛名はそのショップでした。 ということですので、契約解除による返...
会いに行かなくても裁判に訴えられる可能性は低いです。不動産投資会社からの電話にも出る必要はありません。
この場合、最初の訴状には、上記の事実としての損害や前金を払った証拠など、 事実関係を証明する証拠などを全部キッチリそろえないとダメでしょうか? あるいは全部でなくても一部だけでも証拠を添付すれば、訴状は裁判所に受理されるでしょうか? ...
結論からいいますと、店舗で返金できないという対応に違法性は認めがたいということになります。 ズボンのポケットにタッチ決済カードが入っていて反応したということになれば、そのタッチ決済場所が一般のクレーンゲーム機とは異なる特殊な場所にあっ...
そもそも詐欺罪が成立する事案なのか(必ず返すと言っていたお金が返ってこない程度では、ほとんどの場合、警察では詐欺罪だと判断してくれません)が問題です。 金額にもよりますが数千円程度の被害額で常習性もないのであれば逮捕されない可能性が高...
事業者間取引上のトラブルで大変お困りのことと思います。 刑事告訴をよく取り扱っております。 刑法上の要件を満たすことを主張し、裏付け資料を揃えれば、刑事告訴の受理も期待できると思います。 もっとも、ご懸念の通り、捜査機関が受理を...
店との関係は債務不履行責任ですので、弁護士費用は負担する必要はないかと思います。店の規約にキャンセル料があり、それが消費者に一方的に不利益でないのであれば、その規定に基づき支払えばよいかと思います。電話がつながらなかった点は立証ができ...
後払いにした事実経緯を、法律事務所で個別に相談された方が良いかと思います。 相手から送られてきた訴訟の警告が本物かも含めて確認する必要があるでしょう。
電話での勧誘であれば、通信販売ではなく、電話勧誘販売に当たります。 お伺いしている限りでは、契約金額や条件については電話口で合意をされていますので、電話勧誘販売にあたるのではないかと考えます。 電話販売にはクーリングオフの規定がありま...