友人に伝言を頼むことがストーカー行為に該当するか
ストーカー行為にあたらないでしょう。 直接のやり取りはせずに、弁護士等の中立的な立場から行動できる 第三者を間に入れるといいでしょう。
ストーカー行為にあたらないでしょう。 直接のやり取りはせずに、弁護士等の中立的な立場から行動できる 第三者を間に入れるといいでしょう。
頼めば弁護士は同行するでしょう。 終わります。
示談書を交わされているのではないでしょうか? 刑事処分がまだであれば、検事に連絡してみてください。 勤務先がわかっているとのことなので、少額訴訟⇒給与差押えという対応も検討なさってください。
前提事情でよくわからない点がありますが、 つきまといのような形になっているのであれば、警察にご相談なさってください。 別人のものの可能性もありますが、当人から渡されたと言って、「電話番号と名前」を告げて警察から連絡してもらうというのも...
・実際のところ、警察官が言う通り、私文書偽造での逮捕は難しいのでしょうか? 仮に証拠があったとしても、逮捕されるかどうかは別問題です。 状況が分かりませんので何とも言えませんが、難しいかもしれません。
日本語としての文意もわかりませんし、 どういった事実関係なのかもわかりません。
警察に相談の上、ストーカー規制法に基づく文書警告、禁止命令の申出を 行うことを選択肢の一つとしてお考えになると良いと思います。 転居も含め、更なる被害が生じないように、弁護士、警察に事前相談を行うことを 強くお勧めします。 警察と連携...
考えるべきは、①民事・刑事の責任追及と②会社からの懲戒処分ととなります。 この点、①に関しては、被害金額や態様からすると提訴や起訴に至るということはあまり考えられません。他方、②に関しては、何某かの処分であったり、人事評価上での不利...
事後の状況を、担当警察官に話すといいでしょう。 脅迫罪になる可能性があるので、警察も動きやすくなるでしょう。 また、住所、氏名がわかるなら、慰謝料請求をしましょう。
相手の出方待ちですね。 このさきは、刑事事件になる可能性が出て来るので、従前どうり スクショするといいでしょう。 住所と本名がわかればいいですね。
嫌がらせだと規制法の適用はないですね。 軽犯罪法を検討することになるでしょう。 調べて見て下さい。 また民事なら人格権侵害で慰謝料請求ですね。 これも、証拠必要ですね。
名誉棄損の証拠を集めるために協力依頼することなので、プライバシーよりも あなたの人格的利益が優先します。 意味を理解してもらえる範囲で、尋ねればいいでしょう。
しかし、公然性とは人前で言われるなど、たくさんの人数が増えないとダメなのでしょうか? ダイレクトメッセージ2人では無理ですか? →個人間のDMのやり取りであり、基本的に公然性が満たされないでしょう。また、個人間のDMでも不特定又は多数...
証拠を集めるのは、送られた人の協力を得るのが早道です。 データを保存しておいてもらったり、スクリーンショットをしてもらったりなど。 名誉棄損は伝達の相手が少数人であっても、伝播して間接的に不特定の人に広まり得る状態で伝達が行われると成...
仮に名誉毀損、誹謗中傷として慰謝料請求を行うとなると、50〜100万円前後の請求となることが多いかと思われます。 弁護士費用に関してはどこまでの手続きを行うのかにもよりますが、発信者情報開示を行わずに特定ができ、その証拠があるのであ...
東京であれば↓をご確認ください。 https://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/osirase.html
質問者は代理人弁護士を通じて警告文を送られたわけですから、その代理人弁護士の判断を信じられたら良いと思います。「誹謗中傷・脅迫だ」などとうそぶいているのは、相手方の属性の問題ですので、お気になさらないでください。
やっていないことの証明は難しいでしょう。訴訟実務においてもやっていないことの立証を求められることは基本的にありません。 どの程度の人数の友人に対して送っているか不明ですが、場合によっては名誉毀損等の問題にもなるかと思われます。
>特に目的がある訳では無いんですが、ストーカーだと勘違いされたくないので質問しました。 つきまとい行為には当たりませんが、相手の女性から勘違いされる可能性はあるかもしれません。
ストーカー規制法違反、盗撮罪違反、窃盗でしょう。 警察に相談するといいでしょう。 200万請求するといいでしょう。(私見)
盗撮の事実が新たに判明したのであれば、そちらについても併せて処罰される可能性はあるでしょう。 また、慰謝料請求については、刑事事件での示談の結果等にもよりますが、別途請求することも可能な場合もあります。 一度個別に弁護士にご相談さ...
調停は、双方が話し合って合意を目指す手続であって、裁判のように事実の有無を裁判所が判断する手続ではありません。 ですから、調停では「事実がないことの証明」はできません。 ただ、話し合って何らかの合意ができれば、それをもとに警察の申告を...
禁止命令については、対応してもらうように警察にご相談されてください。 被害届を受け付けてもらえるケースもあるように思います。 何度も警察にご相談いただき、動いてもらうように働きかけを行うことが重要です。
プライバシー権の侵害や名誉毀損として損害賠償をもとめたり、行為をやめるよう求めたりすることが認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
誣告罪と名誉棄損でしょう。 資料を整理して、慰謝料請求の準備をするといいでしょう。 傷害も、治療費等損害のほかに慰謝料請求できますね。
・「訴える事が無い場合でも弁護士をつけて、連絡等のやり取りをして頂くことは可能か」 ⇒依頼自体は可能です。ですが依頼内容を工夫する必要があります(期間を区切るなど) ・「報酬金などが発生することは無いが、その場合でも弁護士を付けるこ...
書面については内容が不明ですので、回答が難しいですが、貰ったものについては贈与であれば、こちらが返済をする必要はないかと思われます。 連絡が継続する場合には付きまといとして警察への再度の相談も検討されても良いでしょう。
相手がこちらをストーカーのように感じている状況であれば、連絡をさらに取ろうとすることは警察に相談されたりといったリスクはあるかと思われます。
探偵を使ったことの是非と、それによって得た情報を嫌がらせに使ったことは別の問題として考える必要があり、仮に探偵の調査が適法なものであっても、それを嫌がらせに利用することは正当な理由がない場合、違法となる可能性はあるかと思われます。
相手は自身に都合のいいように主張をしてくるでしょうから、ご自身の認識として立て替えて払ってもらったという認識、合意がないのであれば、請求に応じない形となるでしょう。 しつこく連絡がくる場合、弁護士を立てて正式に相手の要求を拒否し、支...