執着人。対処法や訴える方法はありますか?
少しお金はかかりますが、関わることを一切やめるように、弁護士から 警告してもらうといいでしょう。 警察も交際拒否の意思を伝えていない今の段階では、警告をしないでし ょうから。
少しお金はかかりますが、関わることを一切やめるように、弁護士から 警告してもらうといいでしょう。 警察も交際拒否の意思を伝えていない今の段階では、警告をしないでし ょうから。
罪に問われることはないでしょう。また、こちらに対して何か損害賠償が請求できるケースでもないかと思われます。
相手から拒まれているのにSNSやブログにメッセージを送信したり、書き込んだりすることを続ける行為は「つきまとい」行為に該当します。SNSにいいねやリツイートする行為のみでは問題ないように思います。
そもそも相手の行為自体がストーカー規制法違反に該当する可能性があるため,自ら警察に行っている可能性は低いかと思われます。実際に被害届を出されたとしても,刑事事件化まではいかない可能性も十分あるでしょう。 相手に対して弁護士を立てた上...
家族への請求は難しいですが、相手方本人に対しては慰謝料請求や引越し代の損害賠償等が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、弁護士を立てるとなると着手金等で費用がかかることと、相手に資産がなければ請求が認められても現実的な回収が難しい...
訴訟に関して、反訴と言って、不当訴訟を理由に、慰謝料請求をするといいでしょう。 法テラスを含め、地元弁護士に相談するといいでしょう。
>この場合は慰謝料を支払わないといけないのでしょうか? そもそもの前提として、不貞の事実がないということであれば、慰謝料支払義務はないというのが基本的な視点・姿勢となります。不貞の事実についての立証責任は相手妻にあります。 >それ...
歯の治療費、衣類が汚れたなら衣類代金、病院への送迎費用、通院分の休業補償、慰謝料(通院期間によります。ネットで交通事故労災慰謝料表などをみてみてください)になります。 ほかは協議事項ではありますが、判決まで争えば難しいと思います。
1人の知人から連絡がきた場合より複数名に話して回っている事実が認められる方が、名誉毀損の公然性の要件を満たしやすく、認められる可能性は上がってくるかと思われます。
それらのみであれば、ストーカーに該当する可能性は低いでしょう。ストーカー規制法におけるつきまとい等には該当しないかと思われます。
その2点のみでストーカーとして事件化する可能性は低いかと思われます。繰り返しの連絡やしつこく付き纏ったりしないように注意をすれば大事にはならないでしょう。
相手の話し方次第でしょう。 動いても事件にはならないでしょう。
私文書偽造ですね。 刑事事件にすることも慰謝料請求することもできますね。 また、ストーカーになるので警察の判断は間違ってますね。 お近くの弁護士に相談しながら、十分に、戦えるでしょう。
当たる可能性はあるでしょう。警察から連絡が来ているということは警察の方で事件に発展する可能性があるとして警戒されている可能性が高いです。 今後連絡を継続する場合は事件化するリスクもあるかと思われます。 貸金の返還であれば、現在の状...
通常よく勧められている手法としては、カウンセリングでしょうか。 ストーカー加害者にカウンセリングを行っている団体はネットで見つかると思うので、アクセスしてみてはいかがでしょうか。
ストーカーとは、相手も言い過ぎですが、あなたは、相手の住所、本名、勤務先など 書面が送れる場所を知らなければなりません。 今後は、法的な手続きをすることになります。
嫌がらせとして捉えられ,余計なトラブルに発展するリスクはあると言えるでしょう。警察の方に事情を説明し警察から伝えてもらえる場合もあるかと思われます。
A警察署・B警察署への通報後、B警察署が取り調べを行う場合がありますか? →2つの警察署に通報した経緯が分かりませんし、何の通報なのかも分かりませんが、あるかと思います。
たまたま複数回見かけただけ、というだけで事件化することは基本的にないでしょう。警察からもし連絡が来たら事情を説明しつきまといの意思もないことや、恋愛感情も持っていないことを説明しておく必要はあるかと思われます。
言われたままの金額を支払う意思があるのであればそもそも訴訟にまで発展しない可能性が高いかと思われます。 裁判において対応しない場合は強制執行のリスクもあり、判決の場合は分割での支払いはできないため一括で全て支払う必要が出てきますので...
ストーカー行為については、被害届が出ていないので、不問でしょう。 名誉棄損は、略式起訴で、罰金になるのが大半でしょう。
虚偽申告罪ですね。 事実関係や経緯を詳細に記述することになりますね。 一方で、警察が不適切な対応をしたことを、とがめることになりますから、 警察も慎重になるでしょうね。
以前のことに関しては、直接今回の件とは関わってこないかと思われます。注意を受けて以降関わらない様に意識をしていたので同じことはしていない旨を話せば十分でしょう。
尾行時間も短時間ということであり、被害者が拒絶しているのに尾行を継続したといった事情もないのであれば、問題はないと考えられます。
最後の謝罪から今に至るまで特に何も動きがないのであれば、事件化する可能性は低いかと思われます。
相手方女性との関係性がわからないのでなんともご案内が難しい部分がございますが、ひとまずは迷惑行為かストーカー行為を受けているということで、警察にお兄様が被害相談をするところからスタートではないでしょうか。 きちんと対応するためにも、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、相手方がプレゼントしてくれたものは法律用語でいうところの「贈与」に該当するので、返還する義務はありません。 相手方は、「貸したものなので勝手に売却することは横領である」とか...
住居侵入罪などその他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあると考えられますか? >>通常はあまりないと思います。お調べいただいていると思いますが、警告を無視して接触してしまうと次は逮捕されてしまいますのでくれぐれもお気をつけ...
贈与なので返す義務はありません。 ゴルフグッズはご相談者様に所有権がありますので、保管義務も期間もありません。 ただ、お相手が贈与じゃないと言って金銭請求してくる懸念がありますので、一応保管しておいて、交渉カードとして現物を返すと...
質問者様の心理状態がよく分かりませんが、やばいヤツ、情けないと思われるようであれば控えた方がいいです。ただ、ご友人が気にするなと言われているのであれば、気にしなくてもいいと思います。