逮捕難の私文書偽造の実態と反復の定義

相手より、借用書を偽造され、貸金請求訴訟を起こされました。
金銭の貸借の事実はなく、有印私文書偽造・同行使罪で告訴するため、これまで何度も警察署に相談に行きましたが、この内容では告訴できないと突っぱねられます。

警察官は、
「偽造された書類(原本)が無いと、コピーのみでは確実な証拠とは言えないため、告訴できない。」
「原本を写した動画があっても、それと、裁判で使用したものが同一とは判別できない。」
「仮に、私文書偽造罪で告訴できたとしても、その程度では起訴されないから意味が無い。」
「告訴しても貴方にメリットはない。民事で損害賠償を請求してはどうか。弁護士も刑事事件は嫌がるから。」
等言われました。

また、相手から、訪問・待ち伏せ・追いかける等の付きまとい行為も受けており、その都度110番通報し、何度も警察から相手へ接触しないよう、口頭注意をしてもらっていたのですが、これはストーカー規制法には当たらないのか?と聞くと、
「最後の通報から一カ月程経過していて、今現在は何も起こっていないんですよね?止まっていますよね?それだと反復しているとは言えず、ストーカーには該当しない。警告もできない。もし今後、同じようなことがあったら、すぐ110番してください。その時はまた対応します。」との回答でした。

これまで何度も通報し、口頭注意も毎回してもらっています。
しかし、一年数カ月間ずっと同じことの繰り返しです。

教えていただきたいです。
・実際のところ、警察官が言う通り、私文書偽造での逮捕は難しいのでしょうか?
・ストーカー規制法の該当要件の「反復」とは、回数ではなく、頻度を重視しているのでしょうか?

・実際のところ、警察官が言う通り、私文書偽造での逮捕は難しいのでしょうか?

仮に証拠があったとしても、逮捕されるかどうかは別問題です。
状況が分かりませんので何とも言えませんが、難しいかもしれません。