児童ポルノのブラウザ検索と閲覧と「所持」について
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
被写体が児童ポルノか否かはタナー法という鑑定方法によって判定されることがあります。 もちろん被写体と現実に接触ができる場合は直接話を聞きます。 また、児童ポルノと意図せずダウンロードした場合、故意が認められないとされ、処罰されないこ...
相手方が質問者がお金を取ったと疑っていても、警察が被害届を受理するには客観的な裏付けが必要となりますし、関係があって壊れそうな状態であれば意趣返しの可能性があるとして警察は慎重に対応すると思います。質問者から警察が参考人として話を聞く...
逮捕勾留をされる可能性が高いのであれば被害者の住所地が良いかと思います。逮捕勾留された場合、被害者の住所地を管轄する警察署に逮捕勾留されるケースが多いので迅速に弁護人として対応してもらいやすいからです。不起訴かどうかの段階においては担...
「オナニーのために画像を送って。早くして。」という文面で軽はずみな気持ちで画像を要求してしまいました という行為は、撮影して送信するということだと 16歳未満に対する映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項)未遂 に問われる...
それくらいなら、そう重い処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
児童買春罪は性交だけでなく、性器接触行為も含みます。 さらに、青少年条例違反は、性交・性交類似行為・わいせつ行為と範囲が広いので、 相手方が18歳未満の場合は、どちらかの罪名に触れると思われます。 第二条(定義) この法律において...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 加害者になる可能性と被害者としての扱いについて 質問者様の年齢が18歳未満である場合、今回の件では被害者として扱われる可能性が高いです。 児童を性的な搾取から守るための法律ではたと...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 前提として、児童ポルノに該当するかどうかは、単に「下着姿」というだけでなく、撮影方法や状況などから「性的に児童を搾取するもので、性欲を刺激するものか」という点が総合的に判断されます。 1...
説明足りずでした。 口淫だけなので、売春防止法の「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」ため、そもそも「売春」に当たりません。 ご安心ください。
真実年齢が18歳未満の人と、性的行為をすると、青少年条例違反(淫行)が疑われます。 年齢確認を尽くさず過失だった場合でも処罰できる地域が多いので、 対策としては、福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、青少年条例違反(故意・過失)になるかど...
売春の相手方がお金を払った場合は9条は適用されません。 9条は売春婦の元締め的な者を想定しています。 第九条(前貸等) 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万...
ご質問者様は、すでに恐喝の被害者となっているようです。これ以上関わらないことをお勧めします。今後はご自身の言動にご注意ください。
公然陳列行為=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為 なので、 相談者の行為によって、違法画像が掲載されるとか、上位に来るとかで、閲覧可能性があがった場合には、公然陳列罪を疑われるということになります。閲覧可能性が変わらない場合には...
単純所持罪(7条1項)容疑であれば、普通は逮捕されません。 製造罪とか他の罪名であれば、逮捕されることがあります。 犯罪の嫌疑があるということなので あとは弁護士に直接相談してください
小学生高学年の男の子が上半身を露出しています。 という画像については、児童ポルノとしての検挙事例があります。 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、 殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)...
見た目は中年 で 真実18歳以上であれば、児童買春罪にはなりません 心配なときは、事実関係を書類にして警察に相談しておくと、児童と知らなかったという弁解は通り易くなるので、そういう対策をとる人もいます。 必要性も含めて弁護士と相談...
>>とある一人の少女は短期間で109人も売春行為をしたらしいですけど、その客に対して児童買春の件で摘発される人は何人くらいいるのでしょうか? >>警察の捜査の基準、傾向とかあるのでしょうか? 売春防止法の「売春」というのは、不特定と性...
件数も多いし個別事情によるでしょう 弁護士に直接問い合わせてください
こちらからわいせつ画像を送っていない場合は、わいせつ電磁的頒布にはなりません。 18歳未満場合は、児童ポルノ製造・青少年条例違反(わいせつ行為・要求行為)・16歳未満の者に対する映像送信要求罪などが検討されるでしょう。
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
青少年条例については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...
行為地の埼玉県青少年健全育成条例では、18歳未満の未成年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで) 保護者以外の者が保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならないと規定しておりますが、質問者様は 13時か...
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...
贖罪寄付は済ませていて、その証明書を検察に送ろうとされている、ということでしょうか? 寄付を済ませておられることを前提として、以下、回答いたします。 ①証明書の送付は普通郵便で良いのか →普通郵便でも構いませんが、ご不安であれば、配達...
防衛庁(自衛隊)や都道府県警等の職員等が身分行為を行う際、相手方に対する一定程度の身辺調査が行われると言われることがあります。 残念ですが、こういった内部的な身辺調査についての基準は各組織の部内秘であり一般に公開されていません。 そ...
相手の児童が警察に通報することはあまりないと思いますが、通報したとして、匿名でのやり取りとのことですので、被疑者である知人を特定するのに時間がかかります。どのくらいの時間かは分かりません。もっとも、児童買春なら逮捕の可能性は高いと思い...
行為地は埼玉です であれば、埼玉県の青少年条例を調べて下さい
ご連絡ありがとうございました。児童買春は私の経験上は令状逮捕の可能性が高いと思います。この点は上記回答を修正させてください。ご心配なら事件化前の弁護を依頼されたらどうでしょうか。よろしくお願いいたします。