風俗紹介で紹介料200万円を要求され脅されています、対策は?
脅迫や恐喝等で対応してもらえる可能性はあるかと思われます。警察の対応が難しければ弁護士を代理として立てて対応をされると良いでしょう。
脅迫や恐喝等で対応してもらえる可能性はあるかと思われます。警察の対応が難しければ弁護士を代理として立てて対応をされると良いでしょう。
話す分には問題ないだろうとそのまま会話を続けていましたが、自身の身体の映った写真を頼んでもいないのに送信してきたりするようになりました。 というやりとり全体が、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。児童の裸の画像が話...
二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...
相手方が18歳未満だったとして、 青少年条例違反(淫行)については、 青少年側が年令を偽ることが多く、多くの条例に過失処罰条項(年令確認義務)が定められています。 どの程度の確認義務を負わされるかは地域によってことなります。 弁護士...
16歳だと、青少年条例違反が疑われますので、慎重に対応してください。 真実16歳未満だと、不同意性交等も疑われます。
成人同士のワンナイトは法律的にはアウトなのでしょうか?警察が動く基準など教えて欲しいです。やらない方が1番の対策なのでしょうがそこに目を瞑ってご教授お願いします 売買春は禁止されているので、やったらダメというしかありません。 売春...
処分が軽くなる呪文のようなものはありません。 参考文献があって 家庭の法と裁判第32号 特集インターーネットと少年の性非行 山本浩二他「SNS等を利用した非接触型の性非行を中心とする性非行事件に関する研究」総研所報 第15号 など...
弁護士に相談した上で、事実関係に、児童ではない・児童だったとしても児童と知らなかったという趣旨を織り交ぜて、 対償供与約束がある場合には青少年条例違反(過失の淫行)は適用されないという弁護士の意見を添えて 警察に相談しておけば、児童で...
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、いきなり逮捕されるような可能性は低いかと思います。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 おっしゃっておられる情報だけですと、犯罪になることはありません。
弁護士が回答するのに必要な事項が書かれていないので、 一般論としての回答しかできませんが 「未成年」というのが16~18歳だとすると、 児童買春罪 児童と知らない場合は処罰されない 青少年条例違反(淫行) 過失で知らない場...
どのくらいということを聞いても回答できる弁護士はいないと思われます。 報道機関の情報源次第ですので、報道機関側が把握している情報が旧姓であれば、 旧姓で報道される可能性があります。
お金は、びたいちもん返さなくていいですよ。 法的に返す義務はありません。 今後脅してきたら、脅しの証拠を保存して、警察に持って行ってください。 必要なら、弁護士も動けるように、話をしておくといいでしょう。
詐欺の可能性が高いと思います。 単に不安を煽っているだけで、警察云々の話は全て虚偽だと思われます。 万一警察の捜査があったとしても何もしていないのであれば、不安に思う必要はありません。
相談先の警察になにか捜査を始めてもらった方が 捜査の結果が聞けていいと思います。
相手方の金銭給付は不法原因給付に該当する可能性が高いので、民事的な救済は難しいケースであり、刑事事件化もしないのではないかと思われます。今後はトラブルに巻き込まれることがないように、今回のような活動は自粛なさった方がよいでしょう。
出会い系アプリは年齢詐称が多いと聞きますが、なぜ児童買春のニュースを検索すると圧倒的にSNSで知り合った系が多いのでしょうか? 利用者数の違いではないでしょうか。
もし18歳未満であれば、児童買春罪等で捜査を受けるでしょう。 自称21歳の16歳に対する児童買春事件で数人が逮捕されたこともあります。 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/345210...
基本的に今できる対応はありません。 刺激しないようにフェードアウトしていただくのが最善でしょう。 一応、警察に盗撮で被害届を出すということは考えられますが、ご家族等に知られるリスクがたかまります。
弁護士を雇っているというのでそちらの弁護士と話させて欲しいと言っても守法義務で無理だと言われてしまいました >>少なくともこの部分は相当不審です。通常は弁護士が代理人として対応します。 脅迫や恐喝の被害を受けようとされているようにも...
娘が撮影し、相手にPayPayで請求し買わせていたらしいです。数万円分買ってくれたと言っています。時には相手からの要望に応え動画を撮影し販売もしていたらしいです。 という場合は、児童は被害者として扱われますし、捜索差押で迅速に画像を回...
もし相手が財布から抜いていなかった場合警察に相談に行かれますか? >>単なる予想に過ぎず法的観点からご回答できるものではございません。 親に連絡いくのが怖いです >>今回の件は今できる対応もありませんので忘れてください。同様のケース...
保護者が警察に通報して、保護者の意向に従って逮捕される可能性があることがあるので 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、 過去の無罪判決を参考にして 真剣交際になるような事実を精査してもらって下さい に尽きると思います。 上手くまとまれ...
だまされましたね。 相手は、常連です。 いまのところ、裁判所は、パパ活を公序良俗に反する性行為と見て、 あなたを助けることはしません。 また警察も詐欺事案として見ることはありません。 ただし、住所氏名がわかるなら、裁判所では認められな...
不自然すぎますね。 待ち合わせること自体不自然でしょう。 被害届受理なく、接触することもありません。 警官をかたった可能性があります。 ほっておくか、警察に問いあわせしてもいいですね。
ご投稿内容どおり、相手の年齢が16歳の場合、青少年保護育成条例に違反する可能性があります。また、相手の年齢が16歳未満であった場合、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。 そのため、相手が警察に被害届を出す等すれば、警察が捜査に...
17歳との売買春は、児童買春罪を疑われます。 盛り場では街頭型の児童買春罪も検挙されています。 もっとも、 検挙するかどうか 逮捕するかどうか、 報道発表するかどうか は警察の裁量ですので、わかりません。 なお、18歳未満であ...
詐欺・脅迫の可能性はありますが 相手方が18歳未満だった場合、児童買春罪で検挙されることがあるので、そっちの方が怖いので それが恐喝のネタなので、 常套手段としては 福祉犯に詳しい弁護士に相談して、児童と知らなかったという事実関係を書...
事案がわからないので回答できませんが 一般論としては 地元の刑事事件を扱う弁護士に相談して、処分相場を調べてもらって下さい