20歳と18歳の性行為は犯罪ですか?

二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...

未成年との性行為について相談させてください

相手方が18歳未満だったとして、 青少年条例違反(淫行)については、 青少年側が年令を偽ることが多く、多くの条例に過失処罰条項(年令確認義務)が定められています。 どの程度の確認義務を負わされるかは地域によってことなります。 弁護士...

成人同士の援助交際について。

成人同士のワンナイトは法律的にはアウトなのでしょうか?警察が動く基準など教えて欲しいです。やらない方が1番の対策なのでしょうがそこに目を瞑ってご教授お願いします 売買春は禁止されているので、やったらダメというしかありません。 売春...

少年のわいせつ電磁的記録媒体陳列頒布罪

処分が軽くなる呪文のようなものはありません。 参考文献があって  家庭の法と裁判第32号 特集インターーネットと少年の性非行  山本浩二他「SNS等を利用した非接触型の性非行を中心とする性非行事件に関する研究」総研所報 第15号 など...

ツイッターでのパパ活後、未成年疑惑で警察対応の相談は可能?

弁護士に相談した上で、事実関係に、児童ではない・児童だったとしても児童と知らなかったという趣旨を織り交ぜて、 対償供与約束がある場合には青少年条例違反(過失の淫行)は適用されないという弁護士の意見を添えて 警察に相談しておけば、児童で...

【至急】淫行について

弁護士が回答するのに必要な事項が書かれていないので、 一般論としての回答しかできませんが 「未成年」というのが16~18歳だとすると、 児童買春罪       児童と知らない場合は処罰されない 青少年条例違反(淫行) 過失で知らない場...

実名報道で旧姓が報道される可能性について

どのくらいということを聞いても回答できる弁護士はいないと思われます。 報道機関の情報源次第ですので、報道機関側が把握している情報が旧姓であれば、 旧姓で報道される可能性があります。

出会い系トラブルに関する相談の件

お金は、びたいちもん返さなくていいですよ。 法的に返す義務はありません。 今後脅してきたら、脅しの証拠を保存して、警察に持って行ってください。 必要なら、弁護士も動けるように、話をしておくといいでしょう。

"DMトラブルに関する法的問題についての相談"

詐欺の可能性が高いと思います。 単に不安を煽っているだけで、警察云々の話は全て虚偽だと思われます。 万一警察の捜査があったとしても何もしていないのであれば、不安に思う必要はありません。

未成年のp活相手からの支払い問題について

相手方の金銭給付は不法原因給付に該当する可能性が高いので、民事的な救済は難しいケースであり、刑事事件化もしないのではないかと思われます。今後はトラブルに巻き込まれることがないように、今回のような活動は自粛なさった方がよいでしょう。

児童買春と出会い系サイト

出会い系アプリは年齢詐称が多いと聞きますが、なぜ児童買春のニュースを検索すると圧倒的にSNSで知り合った系が多いのでしょうか? 利用者数の違いではないでしょうか。

未成年の娘がTwitterでエッチな動画、画像を販売していた

娘が撮影し、相手にPayPayで請求し買わせていたらしいです。数万円分買ってくれたと言っています。時には相手からの要望に応え動画を撮影し販売もしていたらしいです。 という場合は、児童は被害者として扱われますし、捜索差押で迅速に画像を回...

未成年との性的なやり取りについての法的な問題について相談

保護者が警察に通報して、保護者の意向に従って逮捕される可能性があることがあるので 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、 過去の無罪判決を参考にして 真剣交際になるような事実を精査してもらって下さい に尽きると思います。 上手くまとまれ...

16歳と23歳の同性同士の未成年淫行について。

ご投稿内容どおり、相手の年齢が16歳の場合、青少年保護育成条例に違反する可能性があります。また、相手の年齢が16歳未満であった場合、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。  そのため、相手が警察に被害届を出す等すれば、警察が捜査に...

立ちんぼにおける男性側について

17歳との売買春は、児童買春罪を疑われます。 盛り場では街頭型の児童買春罪も検挙されています。 もっとも、  検挙するかどうか  逮捕するかどうか、  報道発表するかどうか は警察の裁量ですので、わかりません。 なお、18歳未満であ...

"パパ活に関する不正要求と詐欺の疑いについての相談"

詐欺・脅迫の可能性はありますが 相手方が18歳未満だった場合、児童買春罪で検挙されることがあるので、そっちの方が怖いので それが恐喝のネタなので、 常套手段としては 福祉犯に詳しい弁護士に相談して、児童と知らなかったという事実関係を書...