児童ポルノ単純所持について
単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...
単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...
>>相手がもしまだ当時のものを持ち、発覚した場合、私は捕まってしまうのでしょうか? 2人だけの間のことなので特に心配しなくてよいですね。
①販売側が優先でしょうね ②家宅捜索をされる可能性自体がそれほど高くないと思います ③検察でわざわざ対策はしてくれませんので、代わりの携帯を用意するなど対応をする必要がありますね。
事件の態様や悪質性、経過、周囲の環境等によっては、観護措置(少年鑑別所への入所)が取られる可能性は否定できません。 進級できないという事情の具体性を客観証拠で示し、観護措置を回避する様、弁護人を通して、裁判官に書面で意見書を提出するこ...
特定の事業の違法性その他の事項については、概要のみお伺いして詳細なリスクまで判断しきれるものではありませんし、責任をもってご案内することはできません。 ついては、匿名の掲示板上でのご回答は致しかねます。 実際に弁護士事務所にて、弁護...
借金の返済ができないことを理由に売春をさせることを契約で合意することはできませんし、 仮に合意したとしても無効です。 そのため、相手方がそのような返済方法を求めてきたとしても、拒否することができます。 ただ、厳しい取り立てが来るようで...
青少年条例違反(非行助長行為) 16歳未満に対する面会要求罪(刑法) などが検討される罪名です。 弁護士に相談して、罪名とか対応を聞いて下さい
現時点では、ツイッター等のSNSは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)には該当しないとされています
自称19歳の児童・青少年との性行為については 青少年条例で過失(年齢確認を尽くさなかった)の淫行を処罰している地域では、青少年条例違反で検挙されることがあります。
検討されるのは、 刑法の面会要求罪 青少年条例(非行助長行為) でしょう。 検討される罪名は挙げられますが、条例には地域性があるので、掲示板上では回答困難です。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条わいせ...
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
相手方が真実18歳未満であれば児童買春罪を疑われることになります。 児童買春罪は最終的には児童だと知らなければ成立しませんが、 児童買春罪の客観的要素を満たす場合には捜査が始まります 行為中に判明した場合には、その時点以降で児童買春...
相手方の年齢も確認できていないと思いますが、 可能性があるのは 青少年条例の非行助長行為 刑法の面会要求罪 などです
脅迫や恐喝等で対応してもらえる可能性はあるかと思われます。警察の対応が難しければ弁護士を代理として立てて対応をされると良いでしょう。
話す分には問題ないだろうとそのまま会話を続けていましたが、自身の身体の映った写真を頼んでもいないのに送信してきたりするようになりました。 というやりとり全体が、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。児童の裸の画像が話...
二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...
相手方が18歳未満だったとして、 青少年条例違反(淫行)については、 青少年側が年令を偽ることが多く、多くの条例に過失処罰条項(年令確認義務)が定められています。 どの程度の確認義務を負わされるかは地域によってことなります。 弁護士...
16歳だと、青少年条例違反が疑われますので、慎重に対応してください。 真実16歳未満だと、不同意性交等も疑われます。
成人同士のワンナイトは法律的にはアウトなのでしょうか?警察が動く基準など教えて欲しいです。やらない方が1番の対策なのでしょうがそこに目を瞑ってご教授お願いします 売買春は禁止されているので、やったらダメというしかありません。 売春...
処分が軽くなる呪文のようなものはありません。 参考文献があって 家庭の法と裁判第32号 特集インターーネットと少年の性非行 山本浩二他「SNS等を利用した非接触型の性非行を中心とする性非行事件に関する研究」総研所報 第15号 など...
弁護士に相談した上で、事実関係に、児童ではない・児童だったとしても児童と知らなかったという趣旨を織り交ぜて、 対償供与約束がある場合には青少年条例違反(過失の淫行)は適用されないという弁護士の意見を添えて 警察に相談しておけば、児童で...
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、いきなり逮捕されるような可能性は低いかと思います。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 おっしゃっておられる情報だけですと、犯罪になることはありません。
弁護士が回答するのに必要な事項が書かれていないので、 一般論としての回答しかできませんが 「未成年」というのが16~18歳だとすると、 児童買春罪 児童と知らない場合は処罰されない 青少年条例違反(淫行) 過失で知らない場...
どのくらいということを聞いても回答できる弁護士はいないと思われます。 報道機関の情報源次第ですので、報道機関側が把握している情報が旧姓であれば、 旧姓で報道される可能性があります。
お金は、びたいちもん返さなくていいですよ。 法的に返す義務はありません。 今後脅してきたら、脅しの証拠を保存して、警察に持って行ってください。 必要なら、弁護士も動けるように、話をしておくといいでしょう。
詐欺の可能性が高いと思います。 単に不安を煽っているだけで、警察云々の話は全て虚偽だと思われます。 万一警察の捜査があったとしても何もしていないのであれば、不安に思う必要はありません。
相談先の警察になにか捜査を始めてもらった方が 捜査の結果が聞けていいと思います。
相手方の金銭給付は不法原因給付に該当する可能性が高いので、民事的な救済は難しいケースであり、刑事事件化もしないのではないかと思われます。今後はトラブルに巻き込まれることがないように、今回のような活動は自粛なさった方がよいでしょう。