駅での誤解による盗撮疑惑、警察が動く可能性は?
公共の場所での盗撮は迷惑防止条例違反となる可能性が高い犯罪ですが、現認が出来ず現行犯逮捕によるもの以外は、後日立件の可能性が非常に低いです。 防犯カメラ映像に、盗撮をしている映像がばっちり確保されていれば別ですが、そうでなければ警察が...
公共の場所での盗撮は迷惑防止条例違反となる可能性が高い犯罪ですが、現認が出来ず現行犯逮捕によるもの以外は、後日立件の可能性が非常に低いです。 防犯カメラ映像に、盗撮をしている映像がばっちり確保されていれば別ですが、そうでなければ警察が...
①更衣室に数名出入りなのに、防犯カメラ確認で出入りした数がおおいだけで、犯人だといわれますか? 現金3万円が盗まれたと考えられる時間帯に出入りしていたのであれば、犯人だと疑われることはあるかと思います。 ②ロッカー外側、取っ手から...
ご不安な状況かと存じますが、あまり気にしなくても良い事案であるように思います。 以上ご参考までに。
ご記載の内容それのみで刑事責任を追及されたり,条例違反として責任追及されたりといったことはないかと思われます。
すでに在宅事件として進んでいるのであれば、今から逮捕されるという可能性は高くはないと思っています。 警察での事情聴取では、キャッシュカード情報と暗証番号を他人に教えてしまった経緯を事細かに説明するのが良いと思います。 警察対応がご不...
相手の手を引きはがそうとした行為には正当防衛が成立する余地があります。 対等な交渉のためにも、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
元警察官の弁護士です。 回数や前後の状況、ご質問者様の意図からすると、暴行罪という評価をされる可能性があります。
元警察官の弁護士です。 警察が呼び出しをしたということであれば、全くの根拠無しではなく、少なくとも呼び出しはせざるを得ない程度の疑いをもつ根拠があるのだと思います。 特にコンビニやスーパーなどは防犯カメラが多数あるので、証拠が固い場...
警察が説明するように、ご相談者様が盗撮行為に及んだのかどうかについては、刑事にせよ、民事にせよ、相手方に立証責任があります。 そもそも携帯電話に写真やビデオ等が入っていないのであれば、証拠がない以上、相手方としてはこちらの行為を立証で...
ただの脅しだけのように見受けられるため、そこまで心配する必要はないかと思われます。 仮に、居場所を突き止められても、ご相談者様が特に相手方に対して権利侵害を行っていないということであれば、損害賠償義務を負う可能性も低いですし、相手とし...
日本の法律には児童ポルノ閲覧罪というのがないので 児童ポルノを閲覧した容疑では日本警察は捜査ができないと思われます。
質問 今までの交渉経過や相手方の性格・認識、和解対象の行為態様等を鑑みて妥当性を判断することになります。 ただ、相手方からの呈示額に対して、かなり減額した金額を呈示することに留意して判断ください。 相手方が民事や刑事などの法的措置を...
詳細不明ではあるのですが、在宅を完全に証明できなくても直ちに起訴等される状況ではないように思われます。深夜で顔が特定できない映像のみでは、通常は合理的疑いを超える立証には足りないものと考えられます。 貴方にて取り得る準備・対応としては...
その状況であれば、容易に説明できるのではないでしょうか。
>注意ってことは前科前歴はつきますか? つきません。 犯罪捜査として動いている場合には犯歴照会書には載る可能性がありますが、一般人には見ることができないので特に不利益はありません。 >出頭要請ある可能性は結構高いと思われますか??...
現時点で弁護士に委任しても、やることが全くないように思われます。 警察からコンタクトがあった際にはただちに相談した方が良いと思います。
AIが出力した若い女性教師が、(男子か女子か忘れました)児童の服を捲り上げて、その腹にマジックで落書きしているという画像 というのは、「実在する児童の姿態」とはいえないので、児童ポルノではないでしょう
質問1及び質問2・質問3は、「女性の正面からの全身像が映ってました。」は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条の対象に該当しないかと思いますので、捜査もないし罰せ...
①家庭裁判所への送致、処分を受ける可能性 ②学校側から処分を受ける可能性 ③損害賠償請求を受ける可能性 などが考えられます。
相手方の言うところの指紋鑑定がされた話が本当か、即座には信じがたいところです。 また、いかなる犯罪として被害申告をしたのか確認した方が良いかもしれません。 鞄の中身を盗んでいないので、刑法上の犯罪行為には該当しておらず、被害届の受理自...
「紛失したとする事情」について詳しく説明をするほかありません。 ただ、 キャッシュカードだけを紛失(そのため気づかなかった)したとして、 暗証番号でロックがかかってしまいますし、 騙し取ったお金を口座名義人に勝手に引き出されてしまう...
>例えば、 「被告人に前科、前歴がなかった」 という事実を、 無罪と判断した理由の一つにすることは出来るのですか? できません。無罪とできるのは、犯罪を認定する証拠が不足している場合です。 一方で、非常に特殊な手口の犯罪の前科が...
ご記載の事情ですと、不同意猥褻罪には該当せず、迷惑防止条例に定められる粗暴行為にも該当しないものと思われます。 安心してよいでしょう。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思いま...
逮捕が行われるか否かは、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞等から判断されます。 警察から事情聴取の求めがあった場合は、上記に留意して対応を検討ください。
ご投稿内容からしますと、逮捕にまで至るようなこ事案ではないように思われます。 何があろうと、お嬢さんにとってはご投稿さんが唯一無二の母親であることは変わりありませんので、 悩まれることも、ときには時間や忍耐を要することもあるかと思...
ご質問に回答いたします。 ご記載のとおり、財布を触っていたことはマイナスですが、 実際にお金を取っておらず、当然、取ったところ自体は見られていないのですから、 荷物検査の結果お金が出てこなかったことを合わせて考えると、 盗んだことに...
>次のB駅で相手が降りたため、逃げられると思いカバンの持ち手を左手で掴みました。そのまま改札へ歩いて行く相手についていくような形でカバンを持っていると 警察官が着目しているのはこの点であり、杓子定規にいえば暴行罪にあたり、現在の日...
元警察官の弁護士です。 うかがった事情からすると、後日追加請求されることは無いと思いますし、事件化されて逮捕されることも無いと思います。
任意同行に応じる法的義務はありません。 他方で任意同行に応じない場合、逃亡の虞、罪証隠滅の虞等から逮捕される可能性も生じてきます。 最寄りの法律事務所で、捜査対応についてご相談されることも検討ください。