小学校でのトラブルによる保護者の要求と子供への暴力行為について相談したい
上記事情ですと、 やはり保護者・法定代理人として、 警察に被害申告をして、対応レベルをあげさせるという方策にならざるを得ないと思います。
上記事情ですと、 やはり保護者・法定代理人として、 警察に被害申告をして、対応レベルをあげさせるという方策にならざるを得ないと思います。
>相手が接触事故で怪我したと届け出た場合、どうなるのでしょうか? → 人身事故として取り扱われる可能性があります。 >また、こちらの思っているとおり、ぶつかっていない場合は、そもそも事故は起こっていないという理解でよいでしょうか?...
質問者様が送信した局部の画像は、不特定多数に送信していたり、盗撮画像だったり、児童ポルノだったりしませんか? そのような事情がなければ、犯罪にはならないように思えます。 とはいえ、性的な画像のやりとりをすることは、ご利用中のアプリの利...
上記事情からすれば、特段何かすべきことといいますか、できることは無いように思われます。 強いてあげれば、処分に関するlineのログのバックアップを取っておくことや、預かる際の経緯がわかる証拠を残しておくことぐらいでしょうか。 相手...
>この場合、相手が警察に行ったら私は罪になることはあるのでしょうか? 騙し取った/脅し取ったというような事情も窺えませんので、刑事事件にはなり得ないと考えられます。
どの程度の証拠があるかは不明ですが、全く証拠がない場合には警察が動くことは少ないため、何かしらの事件を疑われる事情があったのかと思われます。 また、警察より、念の為の警告、確認といった意味で連絡がくるケースもありえます。
来る目的は、証拠品の確認と購入経路の確認ですね。 あなたに罪はないので心配いりません。 あとで民法193条と194条を見て欲しいのですが、メルカリが公の市場に 当たらないと思われることから、あなたは商品を被害者に無償で返却しな ければ...
別日で呼ばれて指紋を取られますか? →あり得るでしょう。 ばれますでしょうか。 →不明です。ただ、防犯カメラ等あれば、状況から相談者様が犯人であると判明する可能性はあるでしょう。 またばれたらどうなりますか? →バイト先に誠心誠意...
わざとそのようにしたのでなければ痴漢として事件化するようなことはないでしょう。基本的にはご安心いただいて大丈夫かと思われます。
その動画をダウンロードしただけでは法律的には特に問題無いと思います。 むしろウイルスなどパソコンの異常を確認してください。
こちらが罪に問われるという可能性は低いでしょう。 証拠がなければこちらが要求したという事実を裁判所が認定することは、民事においても基本的にないと思われます。 ただ、これを周りにも同じように言いふらしているというような場合でなく、こ...
詳細な状況など不明ではありますが、その袋に貴方の指紋がついていたというだけで、窃盗の事実により刑事・民事の法的措置をとることはかなり難しいでしょう。その袋に実際に現金が入っていたこと、そのお金を貴方が盗んだことについて、客観的証拠や十...
質問者様の報告の状況からしますと、本件が事件化することはないと思います。後日逮捕されることもありませんので、ご安心ください。
盗んでいないことの証明をする必要はありません。警察、検察の方で盗んだことについて証拠を集め証明する必要があり、その証明ができないのであれば罪に問われることはありません。 そして、2年前に買った服がなくなっている、というだけでは、いつ...
刑務所は希望で変えることはできません。 家族が面会に行くのが難しくなったからという理由での移動もあり得ません。 刑務所での服役は、「刑罰」ですので。
意図的にぶつかりに行った等の事情がなく、怪我を負った人もいないのであれば刑事事件化することはないでしょう。
わざと足を引っ掛けた場合でない限り故意がないため暴行罪は成立しません。そのため、罪に問われるようなことはないでしょう。
時効取得と犯罪の成否はまったく関係がありません。他人の住居に侵入した時点で住居侵入罪が成立します。時効取得したからといって、住居侵入罪が遡及的に消滅することはありません。なお、住居侵入罪の法定刑は「3年以上の懲役又は10万円以下の罰金...
売上金を盗っているところについての証拠がないのであれば、売上金バッグを運んでいる姿が映っているだけでは逮捕まではされないでしょう。
可能性としては低いでしょう。相手からの連絡内容がライン等で残っているのであれば、それらについても同意があったことについての一つの資料となり得ます。
以前のことに関しては、直接今回の件とは関わってこないかと思われます。注意を受けて以降関わらない様に意識をしていたので同じことはしていない旨を話せば十分でしょう。
詐欺罪は、故意がある場合(わざとだました場合)にしか成立しません。 勘違いで事実と違うことを言ってしまった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。 詐欺未遂も成立しません。
今後、通報されてしまう可能性はあるでしょうか? →ほとんど考えられないでしょう。 その件でも不利にならないか心配です。 →特段ご心配不要と存じます。
物品の受け取りの際に偶然手が触れる程度のことは社会的に問題とするべきことではなく、違法ではないため、法的に問題となることはありません。 よって、後日問題となるようなことはないでしょう。
色々誤解や問題があるように思います。 そのためには友人が親と縁を切る必要がありました >>法律上はそのようなことはありません。 その親から「仕事を辞めさせろ。じゃないとお前に対して損害賠償請求をするぞ」と言われています…… >>あ...
① 医師のカルテ →カルテの記載であなたが受診当初から相手の暴行で怪我をしたと話していることが書いてあれば、あなたの供述の信用性を高めることに役立ちます。もちろん、決定的な証拠ではありません。 ②目撃者 →一般の方は、ゴタゴタに巻き込...
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に自首しており、既に警察側に犯罪概要、...
覆すことはできるでしょうが、弁護士に、なぜ認めたのか詳細な説明をすることでしょう。 脅迫行為があったことを理由に取り消すことになるでしょう。 難度は高いので、弁護士とよく協議してください。
実際に万引きをしていないのであれば、防犯カメラを確認されたとしても処罰を受けることはありません。店舗側もそんなに暇ではないでしょうから、通常であれば今後は何もないように思います。
「経費」として1万5000円が妥当かどうかは議論の余地があるかもしれませんが、本物だとの前提で締結した売買契約の目的物が、実は本物ではなかったということですから、損害賠償、和解金、示談金など名目はともあれ、何らかの金銭を相手に交付する...