拾った財布を届けたら中身がないとのことで窃盗扱いされています。
真実は強いので真実通りやっていないと貫くことです。 ただ、否認していると逮捕の可能性もあります。 今の段階で弁護士の具体的アドバイスをもらうことを検討してください。
真実は強いので真実通りやっていないと貫くことです。 ただ、否認していると逮捕の可能性もあります。 今の段階で弁護士の具体的アドバイスをもらうことを検討してください。
お伺いする限りの事情からですと、何かしら対応するにしても、防犯カメラやスマホ等で、映像等の客観的証拠の確保は最低限出来ないと、現実的に何かしらの対応をすることは難しいように思われます。 なお、ご相談内容に関して悩まれているとのことで...
連絡先などは記載されていないのでしょうか。 管理人がその場にいなくても連絡先が分かるのであれば連絡して状況を説明してみはどうでしょうか。
民事上では口座名義人についても損害賠償義務が認められるケースが多いでしょう。減額交渉や分割交渉等を行う必要があるかと思われます。
お子さんの行為は、刑法上の傷害罪の構成要件を充足すると思われます。 動機や経緯で、相談者さんが納得いかない点があるのは理解できますが、お子さんから暴行を行ったこと、相手方が実際にけがを負っていること等の周辺事情を考えると、示談契約の締...
前提として、見ず知らずの人に陰部画像を送るのは、不特定又は多数の者への送信の一環との疑いで、わいせつ電磁的記録頒布罪で検挙される恐れがあります。 それを勧誘して金銭要求するのは詐欺恐喝の疑いがあります 警察にバレれば双方捜査を受け...
>それと判決まで行ったとしてそんなに大きく結果が変わるものなのでしょうか? ここは事案を知っている依頼した弁護士と相談するか、 あるいは訴訟資料を持って面談に行った方がいいと思います。 和解は、その時点での裁判官の印象(法律的には...
畏怖心を生じさせる内容であれば認められます。 内容によりけりでしょう。 本件では20~30程度でしょうか。 これで終わります。
相談内容を読む限り、疑われているのか、(疑われてはいなくて)単に捜査のための協力を求められているのか分からないですね。 逮捕については、捜査機関次第というところがあります。 不安な場合には弁護士に相談して、「仮に逮捕されたらすぐに駆け...
法律的にはいわゆる痴漢には当たりません。 もちろん相手方が勘違いして通報、捜査される可能性はあります。
横領を何らかの方法で手助けすることですね。 上司はあなたのことを何と言っているのでしょうね。 事実ほう助しているなら、二重処罰ではないですね。 詳細は言いずらいでしょうから、地元弁護士に個別相談するといいでしょう。
捜査を手伝ったり手伝うこと自体には何ら問題ありません。 問題なのは手伝っている人のふりをして詐欺行為を行う人がいることですね。
被害届が受理され逮捕される事はあるのでしょうか? →ないでしょうね。 現状弁護士さんに相談に行くと どういう対応をされるのでしょうか? →先生によりますが、無視すればよいので特に依頼する必要はないとアドバイスされると思います。
警察に対して、誠実に話し、捜査に協力するとともに、被害者への被害弁償等についても可能であれば行えると良いかと思われます。
控訴を考えた場合、新たな証拠を提出できるか、提出・記載方法は準備書面、甲1号証でしょうか →控訴審でも新たな主張や証拠の提出は可能です。提出や記載方法について、主張書面に関して控訴審では控訴理由書を提出することになりますので、控訴理由...
ご推察のとおりで、タスク詐欺等の特殊詐欺の被害金が入金されたものであり、それを誤振込と偽られ出金させられたものと思います。 送金を受けただけでは被害者を知るすべがないので、今できることは多くありませんが、少なくとも12万円をロッカー...
学校の先生に友人から疑われていることを相談された方が良いでしょう。学校の先生が仲裁などしてくれるかと思います。
相談者の行為は傷害罪に該当します。 男性社員の行為は不法行為に該当します。 それぞれ別々に発生するので、男性社員の不法行為があるからと言って相談者の行為が無罪とはなりません。
支払い義務自体は名義人に認められます。ただ、ケースによっては減額の交渉も可能でしょう。書面については、銀行側から開示された情報を元に送られることが多いため、現住所へ住民票の移転等を行っておけば現住所へ届くこととなるかと思われます。
お答えいたします。 嫌いな人の靴を、靴箱で盗って持ちかえった行為については窃盗罪が成立する可能性があります。 体育館でその嫌いな人の横腹を殴ってしまった行為は少なくとも暴行罪が成立する可能性があります。 ご相談者様のご相談内容を踏まえ...
具体的なメールの内容を確認できないと回答は難しいかと思われますので、公開相談の場ではなく個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
お答えいたします。 簡単にご事情をお聞きした上で、弁護士の介入が事案の解決に資する場合は、正式の有料での法律相談(正式にご依頼いただいた場合は法律相談料はいただいておりません。)のご案内をさせていただきます。 まずはご相談いただければ...
質問者様が始めから相手方を騙すつもりでうそをつき、相手方が錯誤に陥り、2000円を質問者様に交付し、質問者様が騙し取ったという話であれば、形式的には詐欺罪が成立しそうです。しかし、警察はすべての事件を立件するわけではありません。また、...
民事に関して 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。 また、刑事に関して 虚偽告訴罪に問われる可能性があります。 (虚偽告訴等) 刑法第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申...
>しかし詐欺を認めている時点で詐欺罪が成立するとおもいます。 具体的にはどのような詐欺なのでしょうか?
何の解決にもならないため、連絡については全て断つべきです。 警察にも相談をして、110番時の対応についても話をしましょう。 不法侵入に関しては、約束の件、合鍵の件がありますので、 そこまで心配することではないと考えられますし、それを...
現時点では、ツイッター等のSNSは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)には該当しないとされています
検討されるのは、 刑法の面会要求罪 青少年条例(非行助長行為) でしょう。 検討される罪名は挙げられますが、条例には地域性があるので、掲示板上では回答困難です。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条わいせ...
相手方の年齢も確認できていないと思いますが、 可能性があるのは 青少年条例の非行助長行為 刑法の面会要求罪 などです
弁護士に依頼して民事訴訟の提起まで具体的に予定されているならば、ご依頼されている弁護士にご相談なさってください。 その状況で、詳細な事情も分からず、資料も確認していな立場で、裁判に影響が出るかもしれない判断を行うことは致しかねます。...