犯罪に関与せず口座を貸した場合の賠償義務と減額可能性

以前、犯罪とは知らず無知が故に口座を貸してしまいました。
警察には相談しており、現在その口座は凍結しており捜査中とのことです。

被害者の方から弁護士を通じて賠償請求の支払いの紙が届きました。
知らないながらも、口座貸しをして犯罪の一旦をになってしまったことは反省しておりますが、満額支払うのに少し抵抗があります。
今後も含め、多数来ることも想定すると気が引けてきます。

相談
・支払いの義務がそもそもあるのか?
・過去の裁判例を見ると、支払った側も過失があるとして8割負担の賠償金を払う例もありました。
 払う場合でも減額が可能でしょうか?
・こういった請求が実家に届くのを現住所にしたい場合の対応を教えてほしいです。

よろしくお願いします。

支払い義務自体は名義人に認められます。ただ、ケースによっては減額の交渉も可能でしょう。書面については、銀行側から開示された情報を元に送られることが多いため、現住所へ住民票の移転等を行っておけば現住所へ届くこととなるかと思われます。