セクハラ行為は契約解除の信用不安事由に該当するか?
その程度や対応状況、個人の問題なのか会社の問題なのかというところの考慮は必要です。 また信用とは経済的信用のみを指す場合と、社会一般の信用という用語通りの場合があり、どちらに理解できるのかの検討も必要です。 可能性はあるとは思いますが。
その程度や対応状況、個人の問題なのか会社の問題なのかというところの考慮は必要です。 また信用とは経済的信用のみを指す場合と、社会一般の信用という用語通りの場合があり、どちらに理解できるのかの検討も必要です。 可能性はあるとは思いますが。
双方の主張立証を踏まえ、まずは裁判所が争点を整理していくことになります。あまりに複雑な事件であったり、当事者が和解をしそうにない情況であったりしない限りは、原告被告がそれぞれ2〜3回ほど書面や証拠を提出した後に和解が試みられると思います。
正確性を期すならば、 調停調書の記載を確認する必要がありますが、 ご自身と相手方間の全てを対象にしていると思われます。 他方、調停調書の清算条項は合意時点までの規律であり、 その後の不法行為に基づく損害賠償請求に影響はありません。 ...
裁判所が権利侵害を認め、開示命令が出されたためGoogleが応じたということかと思われます。弁護士等から書面が届きましたらお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
電話会社によって対応が違うのでしょうか? →携帯会社では従前弁護士会照会にそもそも応じない会社があったり、運用も色々と変遷している部分もあります。この辺りは弁護士によって見解が違うかも知れないので、その弁護士さんの回答が正しい可能性も...
名誉感情の侵害として、権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、経済的なメリットが出ないリスクもあるため、個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
従業員が出演するCMについて,その従業員が退職したら当該従業員の映像を一切使用してはいけないという一般的なルールがあるわけではありません。本件でも,差止請求ができるかどうかは個別事情を踏まえて検討する必要があると思います(肖像権侵害と...
その投稿内容から発信者情報開示請求や損害賠償請求,削除請求が可能かどうかがまず問題です。可能であれば,この種の投稿はごく一部の人間が行っていることが多いため,投稿者を特定できれば収束することが多いです。 質問内容が漠然としているため,...
具体的なレビューの内容によるため即断はできませんが、一般論として、そのような投稿が名誉棄損罪などに該当することはあり得ますし、法的に削除を請求する権利や、損害賠償を請求する権利が生じる可能性もあります。 なお、ご依頼の件や弁護士費用...
URLを含めたスクリーンショットが証拠として保存されているのであれば,開示請求を行い特定の上慰謝料請求等を行うことや,今後同じことをしないよう約束させるということも可能かと思われます。
> 現在(2024年10月4日)以降も意見照会書が届く可能性はありますか? お書きの内容だけを前提とすれば,絶対にないとは断言できません。 > まだ届く可能性があると仮定した場合、基本的に何月頃まで気にするべきと予測されるでしょ...
相談はできるでしょう。 メルカリ規約をよく読まれるといいでしょう。
「開示請求をする旨をことをはっきりと書いたポスト」をして仮に開示請求に及ばなかったとしても,そのポストをしたこと自体には権利侵害の明白性が認められませんので(プロバイダ責任制限法5条1項1号には「開示の請求をする者の権利が侵害されたこ...
該当の投稿がスクリーンショットや魚拓サイトを利用して保存されているのであれば、短時間で削除したとしても、発信者情報開示請求に至る可能性はあります(本件では短時間ではあるものの一定のコメントが付いており対象者もコメントを目にしている可能...
「その発言をしてからの売上は1〜2割減なのでしっかりと企業にはダメージがあったのではないでしょうか」という投稿の文言がそのままであると仮定すれば、その投稿に対する発信者情報開示請求が認められる可能性はない(権利侵害の明白性がない)と思...
警察とのことですが、聞く限り、警察では、なく 弁護士に相談しているらしいです →全て合意の上だったことを根拠づけるような、女性とのやり取りの証跡が残っていれば、それを示すことで、相手方も引き下がる可能性が高いように思います。いずれにせ...
それだけであれば,同定可能性は否定されるでしょう。ただ,人というのは欲張りな生き物で,対象者(企業や店舗)がわからないような投稿では満足感が得られないので,どこかにそのヒントを残してしまうものなのです。誹謗中傷は相手がわかることによっ...
「相手に対して誰にDMを譲渡したのかを明らかにするための開示請求」という趣旨であれば,そのような法的権利がない(相手に回答する法的義務がない)と思います。 「DMを譲渡したアカウントの氏名や住所の開示請求」という趣旨であれば,プロバイ...
その投稿が行われるに至った詳しい事情にもよりますが、「対象者が美容整形手術を受けている」という事実の摘示と理解できる文言であり、それが事実に反するのであれば、名誉毀損または名誉感情侵害に該当する可能性があると思います。 DMは発信者情...
何とも言えません。わざわざ氏名と住所を確認したということは,仮に発信者情報開示請求が認められた場合に発信者情報として回答することができるようにするため,という可能性がゼロとは断言できないからです。
名誉毀損や名誉感情の侵害等となる可能性はあるでしょう。また、その場合開示手続きにかかった弁護士費用についても損害として認められる可能性があります。
何もできなくなってしまい、本当に困っています。このあとどうするべきでしょうか? →率直に申し上げて、なにか対応するのは難しいように思います。相手方があえて連絡のつかないメールアドレスを載せていることから、単なる嫌がらせである可能性も...
「その依頼から開示請求を出されること」の意味が「削除依頼の投稿をきっかけに対象者が権利侵害投稿の存在を知り、それがきっかけで当該権利侵害投稿に対する発信者情報開示請求が行われる可能性」という意味であれば、事態としてあり得ると思います。...
権利侵害性が認められる可能性は低いように思われますので、実際に開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
あたかも犯罪行為をやったことがあるかのような事実を適示するものなので名誉棄損ですね。 また、どちらかに当たれば損害賠償請求をできるのでどちらに当たるかを厳密に考える必要はないですね。
契約書の確認を弁護士にしっかりとしてもらった方が良いでしょう。 その他不安事項が生じた場合は契約解除という文言もかなり抽象的で条件に該当しているかの判断が不明確です。他に例示している解除事項があるのであればそれらと照らし合わせて解釈...
詐欺という表現は、一般的に社会的信用を低下させるものと考えられますので、名誉毀損となる可能性はあるかと思われます。
投稿内容によっては,誹謗中傷やプライバシー権の侵害により発信者情報開示を行い投稿者を特定の上で損害賠償請求をする等も考えられるでしょう。費用倒れとなるリスクについてはもちろんあるため,弁護士に依頼をするのであればかかるリスクを考慮した...
殺すと言われたラインをもって、最寄りの警察署に相談してください。 親への注意をされたらいやな場合はその事情も説明してください。 一人で抱え込んでいてもつらいので相談に行って助けを求めることも大切です。 警察も相談者の嫌がることはしませ...
発信者情報開示請求権を行使できるのは「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」と規定されていますので(プロ責法5条1項),貴殿が発信者情報開示請求を行うためには,貴殿が管理している掲示板における「荒らし行為...