不貞の証拠として通用しますか?また、弁護士さんへの相談の時期を教えてください。
①:ラブホテルの利用がなくても、相手方自宅への宿泊が複数回確認できれば、不貞を推認させる事情としての証拠価値は一般的に高くなる傾向があります。もっとも、「何回あれば必ず認められる」という明確な基準があるわけではなく、宿泊の状況や時間帯...
①:ラブホテルの利用がなくても、相手方自宅への宿泊が複数回確認できれば、不貞を推認させる事情としての証拠価値は一般的に高くなる傾向があります。もっとも、「何回あれば必ず認められる」という明確な基準があるわけではなく、宿泊の状況や時間帯...
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士との相性が合う方で問題はないかと思われます。 弁護士の事件処理能力は一般の方には評価しづらいかと思われますが、「非常に聡明で論理的思考能力が高そうなキャリア5年以下の弁護士」と感じられたのであれば十分であり、確かに事件の慣れ度も...
一般論として、夫婦共有の家財道具を別居の際に持ち出すこと自体が、直ちに犯罪になるとは限りません。生活に必要な家具や家電を持ち出す程度であれば、窃盗などと評価される事態に至ることは考えにくいです。 もっとも、相手方の個人所有物や高価な財...
ご相談者様が何を優先されたいかによって異なりますが、例えば、とにかく早く不適切な男女関係を根絶させたいということであれば、現時点で把握していることを伝えた上で、関係を止めてもらう方向で協議をすることが考えられると思います。 他方で、不...
示談書に口外禁止条項を入れるかどうかは当事者間の合意によるものであり、必ず同意しなければならないものではありません。したがって、内容に納得できない場合には、口外禁止条項に同意しないという対応自体は可能です。 もっとも、相手方としては、...
そうした会話の録音等があれば,同意なく行為を行ったことについての証拠として有力となり得るでしょう。 いずれにしても,公開相談の場では個別事情に応じた具体的なアドバイスは難しいため,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
最初は離婚協議から始めるものですが、あまりにまとまらないとか、不利な条件を提示してくる場合にはある程度早い段階で離婚調停に移行した方がいいかもしれません。
ご質問によれば、あなたが離婚調停を申立てて「離婚が成立しました」とのことですので、離婚調停が成立しているのではないかと思います。そして、『婚姻費用が25万円、離婚解決金が150万円、計175万円を分割払い月々5万円、2年間で払い終えれ...
残念ですが、宿泊者以外の第三者が宿泊情報の開示をホテル等の宿泊施設に求めても、プライバシー情報となりますので、開示に応じてくれることは少ないと思われます。 一つの方法として、弁護士法第23条の2に基づく照会手続(弁護士会照会)を利用...
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...
ご事情を前提にすると、不貞がない以上、法的な慰謝料義務や退職義務はありません。 ただし、考え方次第では、紛争予防の観点から接触に関する合意書(誓約書)を作成しておくというのも有効な選択肢であるという見方もできると思います。内容としては...
おっしゃる通りこちらに離婚原因がない場合、別居期間を長期間積み重ねる等の事情がないと婚姻関係の破綻を理由としての離婚は難しいケースが多いです。 心理的に対応が難しいとなった際には弁護士に改めて相談されると良いでしょう。
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 不貞慰謝料請求の案件では残念ながらご指摘いただいたようなことも珍しくありません。 ここには書くことができないご事情も含め、まずは男女問題や慰謝料問題に関する経験が豊富な弁護士に詳細をご...
実際に会っていないのであれば、原則として、不貞(性交渉)には該当せず、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。 もっとも、裸写真等の送信、継続的な親密通話、交際の言質がある場合、婚姻共同生活を侵害する程度の親密関係として、不法行為(民...
訴訟係属中なのか交渉中なのか等、不明ではありますが、配偶者が陳述書等で肉体関係を明言している点は重要であり、ホテル名や期間も特定されている以上、一定の具体性があると評価され得ます。これにホテル決済履歴が加われば、宿泊事実と供述が符合す...
「同居期間は0日のまま」 でしたら基本的には財産分与はゼロでしょう。 あったとしてもご記載の家具などを分ける費用止まりかと思います。
葬儀代の負担について、こちらが破綻するという最終的な合意は成立していないものとして、負担義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。 調停を起こされているということですので、一度資料を持って個別に弁護士に相談を受けると良い...
ご相談者は日ごろは奥さんに暴力を振るわないが、奥さんの不倫に激高して奥さんに初めて暴力をふるってけがをさせてしまったということであれば、そのけがの程度には当然よりますが、奥さんは有責配偶者であり、初めての暴力を受けたことを理由での奥さ...
交際中に双方が合意して折半してきた生活費について、別れ際に「本来は3分の1だった」などとして遡って請求する法的根拠はありません。内縁関係であっても、日常生活費は清算対象にならないのが原則です。600万円の一括請求に直ちに応じる必要はあ...
無視すれば、相手方は、それを誠実性を欠いている事情として主張してくる可能性はありますが、 裁判所がその主張を受け入れるとは限りません。 応対することで、かえって印象を悪くする可能性も返信内容によっては生じえるでしょう。
ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。 具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。
①暴言に対する慰謝料は取れるのか →モラハラについて離婚と同時に慰謝料を求めることはあります。 ②出ていけと言ったのは夫なので引越し等の費用を請求したいができるのか →こちらも婚姻費用の一部や離婚に伴う清算として請求することがあります...
考え方として「相手の負担も考慮して調整額を提示する」こと自体は穏健な交渉姿勢ですが、最初から算定表の額より大きく減額して請求するというのは、得策ではないように思われます。算定表の中央値を基準に提示し、住居費や保険料等については「協議事...
不貞相手側の責任は、「既婚と知っていた、または通常知り得たのに過失で知らなかった」場合に成立します。子どもがいると知っていた、年齢も相応という事情があると、「本当に知らなかった」との主張はやや不利になり得ます。ただし、結婚の事実を隠さ...
担当弁護士の裁量次第ですが、例えば ・電話番号から回線契約者を照会し、氏名が相手の氏名と一致していて登録住所もその場所になっている ・その住所について不動産の全部事項証明書を取得してみた結果、例えば(仮にですが)相談者の配偶者の名義に...
詳細不明ではあるのですが、法的には、慰謝料請求の依頼者は夫ですので、委任契約の締結や最終判断は夫本人が行う必要があります。事実関係の整理や資料提出を妻が補助することは可能ですが、当事者でもある以上、弁護士としては利益相反や情報の正確性...
不倫関係の不法行為責任は、2人で負担するのが原則です。 そのため、相手方が慰謝料を全額支払った後に求償権を行使して、相談者様に金額を請求するケースは完全にないとは言い切れません。 示談書案には「相手配偶者から慰謝料請求された場合は相手...
>・生活保護申請サポート 日弁連委託援助を使えば、お母様の負担なしで弁護士がお母様の生活保護の申請を支援することができます。 生活保護申請すれば生活保護費を受給できますので、そちらを生活費としましょう。 生活保護受給者の場合、医療費は...