死亡保険金と自筆遺言書について
遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。
遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。
婚前契約書などで、「死んだら遺産を贈与する」という死因贈与契約を締結しておくことでも遺言と同じような効果を得ることができます。 また最近の相続法改正により、残された妻が死ぬまで家に住み続けられる権利として「配偶者居住権」という制度が...
贈与ではないので特別受益の問題ではないですね。 債権なのでとりあえず、遺産に含めます。 事案の詳細不明なので、必要なら、全部開示して 弁護士に直接相談されるがいいでしょう。
通常、調べることはありません。
亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父...
当事者間では、お金が動いているので、また価値も あるので、持ち分割合は決めて置きます。 2年くらいは、固定資産税評価通知書をみてからに したほうがいいでしょう。 あるいは、お尋ねがくるかどうかをみてからにしましょう。 贈与税をかわすな...
最初は調停からやります。
>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。
遺言書に、遺言執行者が換金して2分の1ずつ分ける、 あるいは、遺言執行者が分割方法を決めると記載してあれば 協議は不要となりますが そのような記載がない場合は法定相続人を含めて協議をする必要があるかは 微妙な問題があります。 その法定...
遺言書で名義変更できますね。 ただし、他の兄弟の方は、遺留分権がありますから それを行使するかしないかですね。 行使権は死亡後1年で、消滅します。
土地を3分の2借地することになるので、買い手が 付きますかね。 いずれ紛糾するでしょう。 担保にも同じ問題がありますね。 土地3分の2は使用貸借ですからね。 お金を貸す人はいないわけではないと思いますが。 いずれ紛糾しますね。 また生...
間接暴力もDVですね。 あなたには非がないですね。 夫からの離婚請求は通りませんね。 あなたからの離婚請求は通りますね。 経済的に自立できる自信がついたら、離婚を 考えてください。