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遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。
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遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。
婚前契約書などで、「死んだら遺産を贈与する」という死因贈与契約を締結しておくことでも遺言と同じような効果を得ることができます。 また最近の相続法改正により、残された妻が死ぬまで家に住み続けられる権利として「配偶者居住権」という制度が設けられましたので、その制度を活用する方法も考えられます。 もし契約書の作成まで視野に入れておられる場合は、お近くの弁護士、できれば相続に強い弁護士にご相談なさるとよいでしょう。
贈与ではないので特別受益の問題ではないですね。 債権なのでとりあえず、遺産に含めます。 事案の詳細不明なので、必要なら、全部開示して 弁護士に直接相談されるがいいでしょう。
亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父上の請求権を行使することはできない(請求できない)ことになります。 もっとも、娘固有の権利を行使することはできますので、もし、あなたが、①倒産した会社の株式を保有していたり、役員として役員報酬を得ていたような場合は、あなた自身が持つ権利が損なわれたという主張で賠償を求めていく余地はあるかもしれません。また、②委任状に書かれている内容如何では、生前、あなたが父上から委任状を書いて貰ったときに、損害賠償請求権を贈与して貰った、と主張できる余地があるかもしれません。 しかし、実際にそのような法的根拠で請求権が認められるかどうかは具体的な事情によりますので、もし、上記に当てはまりそうな事情があれば、最寄りの弁護士に詳細な事情をご相談されてみてはいかがかと思います。
当事者間では、お金が動いているので、また価値も あるので、持ち分割合は決めて置きます。 2年くらいは、固定資産税評価通知書をみてからに したほうがいいでしょう。 あるいは、お尋ねがくるかどうかをみてからにしましょう。 贈与税をかわすなら、借用書を作って置くのも方法です ね。
>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。
遺言書に、遺言執行者が換金して2分の1ずつ分ける、 あるいは、遺言執行者が分割方法を決めると記載してあれば 協議は不要となりますが そのような記載がない場合は法定相続人を含めて協議をする必要があるかは 微妙な問題があります。 その法定相続人が遺留分を有する法定相続人である場合は 遺言執行者は遺留分を考慮して遺言執行する必要があるとも言われているので 法定相続人を交えて協議する必要がある可能性があります。 他方法定相続人が遺留分を有しない場合は法定相続人を交えて協議する必要は 無い可能性があります。 微妙な問題であり、弁護士に面談で相談し、場合によっては依頼して 進められたらよいと思います。
遺言書で名義変更できますね。 ただし、他の兄弟の方は、遺留分権がありますから それを行使するかしないかですね。 行使権は死亡後1年で、消滅します。
土地を3分の2借地することになるので、買い手が 付きますかね。 いずれ紛糾するでしょう。 担保にも同じ問題がありますね。 土地3分の2は使用貸借ですからね。 お金を貸す人はいないわけではないと思いますが。 いずれ紛糾しますね。 また生前贈与を受けた分は父死亡時に清算される ことになりますね。
間接暴力もDVですね。 あなたには非がないですね。 夫からの離婚請求は通りませんね。 あなたからの離婚請求は通りますね。 経済的に自立できる自信がついたら、離婚を 考えてください。