離婚に伴う慰謝料と財産分与の減額可能性について相談
不貞慰謝料については、離婚に至るケースの場合は概ね200万円前後というところですが、事案の悪質性が大きい場合は増額され得ます。財産分与については、協議ベースであれば、行わない/減額するという進め方はあり得ますし、お子様に関するご事情や...
不貞慰謝料については、離婚に至るケースの場合は概ね200万円前後というところですが、事案の悪質性が大きい場合は増額され得ます。財産分与については、協議ベースであれば、行わない/減額するという進め方はあり得ますし、お子様に関するご事情や...
請求できる「可能性」(あくまでも可能性です)はあるかもしれませんが、公開の場ではふさわしくないでしょう。 催促というよりも、請求でしょうが、弁護士が代理となることもありえます。 まずは、直接弁護士と面談して法律相談をするのがよいと思います。
理屈としては婚姻費用は財産分与とは異なるので、通帳による金銭の流れを示す必要はなく、双方の収入だけを比較すれば足ります。特に、相談者に一定の収入があり、その収入を前提に婚姻費用を算定する場合は、これだけで十分です。 しかし、これは協議...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容のうち、近い将来3人目の子の検討をしている点は、残念ながら、養育費の減額においては考慮されません。 実際に、3人目の子が生まれた後に考慮されることになります。 その他の点は、減額の際に考慮されう...
お困りのことと思います。 >法的に問題ないのでしょうか。 ご質問の趣旨が、刑法上の罰則が与えられるか、何らかのペナルティが課されるか、という意味でしたら、形式的には問題は無いことになります。 婚姻中の夫婦には、民法上、夫婦扶助義務...
後々のトラブルを避けるのであれば、再度話し合いをし売却前提で家をもらうことを合意し改めて書面を作成された方が良いでしょう。
遅滞が解消されているのであれば、新たな給与先に対する差押決定をとることはできません 万が一、差押えの結果過剰に支払うこととなった場合は、過剰に払った分は返金請求(あるいは次月分と相殺)は可能ですが、相殺なら相殺の通知を相手に届かせない...
質問1は不貞行為に「害意」があったことを認める内容になるかと思いますが、書面に残したからとって裁判所が非免責債権と認定するかは難しいと思います。2養育費、慰謝料、住宅ローンと個別に具体的に記載するのが良いかと思います。3は借り換えの上...
養育費が振り込まれている口座からの振り替え(他行への振り込み)は可能ということですね。 もちろん問題ありません。 引き出しを拒むような相手なので、同意を求めても同意しないでしょう。 なお、相手は口座の管理をしているように思えますので...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 財産開示手続きでの虚偽の陳述は犯罪であり、罰則の対象です。 相手が現金で使い切ったと主張しても、退職金の額や使途について、矛盾点や不自然な点を具体的に指摘し、裁判所にさらなる説明を求めること...
養育費については離婚後の話となりますが、離婚についての話し合いを行なっている最中に、婚姻費用について調停や審判を求めることは可能でしょう。 また、合意した金額については、裁判所の算定表とかけ離れた金額となる場合には、減額や増額の請求...
前提として離婚すること自体に争いがあるのか、養育費以外の争点(特に財産分与)はあるのかで弁護士に依頼する必要性も変わってきます。 養育費だけが争点でしたら、ご自身で調停を申し立てることでもよいと思います。 調停申立てに相手方配偶者の...
見せなければいけない義務はありません。そのため、相手が要求をしてきたとしても応じる方的義務はないでしょう。相手の対応を行うことがストレスとなるのであれば、弁護士を窓口に立てるということも考えられるかと思われます。
養育費請求とのことですが、ご質問者様は未成年者なのでしょうか。もし成人されている場合は、養育費請求ではなく、扶養料請求となります。 養子縁組の「解除」ではなく「離縁」かと思われますが、協議離縁が成立しない場合、法律上の離縁原因は少しハ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご自身の再婚とお子様が2人増えたことは、養育費を減額する正当な理由になります。そのため、以前支払っていた月7万円から減額できる可能性は高いですが、7万円と決めた当時と収入が変わっていないか...
①慰謝料請求はこのようなケースでも、また、離婚後(現段階では訴える費用が準備できません。)でも可能ですか? →暴力や暴言があるのでしたら、暴力や暴言による離婚慰謝料の請求できる可能性はあります。 ②協議離婚の場合の協議書の清算条項は...
妻側の収入が倍以上に上がっているのであれば、減額の可能性はあるかと思われます。減額調停の申立てを検討されても良いでしょう。
1.離婚成立後、相手から養育費を請求される可能性はあるのでしょうか。 あります。あなたの子でなければ争うことになるでしょう。 2.「婚姻中に生まれた子は夫の子と推定される」と聞いたことがありますが 今回のように自分の子でない場合は...
追記について それも強制執行の問題で、起案の難しいところとなります。 ご相談者は将来の減額理由があるときの養育費の減額のための条項として入れることを想定されていると思いますが、養育費の強制執行は、相手方がご相談者の減額前の額の不払の主...
離婚時に親権と監護権を分離したようですね。そうしますと、あらためて監護権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。離婚時以降の大きな事情変更が必要となります。
離婚に関する公正証書では、例えば、冒頭で、【1 甲と乙は、本日、両者間の未成年の子丙の親権者を甲と定め、甲において丙を監護養育することとして協議離婚することを合意した。/2 乙は、本日、甲に対し、所要の事項を記載した離婚届を交付し、甲...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 履行勧告・命令は、裁判所が支払いを促す手続きですが強制力はありません。 相手が調停に来ない、脅迫もするような状況では、履行勧告に応じる可能性は低いと考えられます。 弁護士の方がおっしゃるよ...
ご記載内容から推察する限り、調停条項において、学習塾などの費用について別途協議するといった取り決めはなさっていないようなので、元夫に塾代の支払義務や協議に応じる義務はないことになります。ただ、家計の現状や子の希望などを具体的かつ真摯に...
再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合...
婚姻費用について、ご記載の事情からすると、6〜8万円程度となるかと思われます。ローンについては、共同名義の場合一定程度考慮されることがあるでしょう。婚姻費用の算出においては、基本的には年収がわかる資料があれば良いかと思われます。 ...
再度のご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、裁判の中で、ご質問者様の希望を伝えて、 和解により離婚することをおすすめいたします。 例えば、「適切な額の養育費を、子どもが20歳になるまで支払ってもらえるならば離婚しま...
ご質問に回答いたします。 離婚後でも、財産分与や養育費の請求はできますよ。 ご安心ください。 財産分与は、離婚後2年以内に請求する必要がありますので、ご注意いただく必要がありますが、今年の3月に離婚されているので、今からご検討いた...
息子さんはすでに成人ですから、法律的には親ができることはないです。中絶が考えられないとしますと、生まれてくる前提で準備するほかないです。
養育費の支払義務者の年収が高額なケース(給与所得者の収入が2000万円を超える場合)の養育費の算定の仕方については、画一的な方法が定められておらず、裁判例もいくつかの考え方に分かれています(裁判所が公表している養育費算定表では、給与所...
(旧姓に戻した)私の名義を変更するだけでいいということでしょうか? ⇒それでいいと思います。 また、夫が養育費代わりとしてローンを払い続けるパターンだとそうなると思いますが、もし私がローンを引き継ぐという形となった場合はどうなるのでし...