離婚協議中、養育費と教育費の増額交渉についての相談
ご質問に回答いたします。 質問① 算定表よりも2万円少ない提案であることと、塾の費用を上乗せするかは別の問題ですので、 まずは、算定表上の適正な額の養育費の支払を求める必要はあるかと思います。 その上で、部活動費はその内容によって結...
ご質問に回答いたします。 質問① 算定表よりも2万円少ない提案であることと、塾の費用を上乗せするかは別の問題ですので、 まずは、算定表上の適正な額の養育費の支払を求める必要はあるかと思います。 その上で、部活動費はその内容によって結...
未遂ということであれば,肉体関係がないという理解で宜しいでしょうか。その場合であれば,有責配偶者ではないと評価される可能性があるかと思われます。 その場合,お互いに離婚理由がないということとなるため,離婚についての協議を行い,話がま...
子どものために養育費をきちんと取り決めたいので、今後どのように進めればよいか相談したいです。 →当事者間で話し合いにならないのでしたら、家庭裁判所に養育費の調停手続きがありますので、そちらをご利用ください。 調停手続きであれば調停委員...
再婚・養子縁組により、実親である元夫の扶養義務が二次的な位置付けとなりますが、お子さんが養子離縁すれば一次的なものに復することになりますので、養育費請求は可能になります。仮に再婚・養子縁組時に父母間で養育費を請求しない旨を約したとして...
ご質問に回答いたします。 1 養育費の額について 養育費の額は、通常は、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めます。 算定表は、双方の年収とお子さまの人数・年齢によって、大まかな金額がわかる用になっていますので、 相手(女性)...
離婚の際には、決めなければならない事項が多岐にわたります。 ご指摘のとおり、財産分与、退職金、年金分割に加え、お子様がいる場合には、親権者、監護権者、養育費、親子交流等についても決める必要があります。 また、離婚成立までの間の婚姻費用...
児童扶養手当は収入によりますので持ち家があっても収入要件を満たせば貰えます。まずは、婚姻費用分担請求をしましょう。また、ご両親などが健在であれば一人でかかえこまないで相談しましょう。弁護士に相談しても良いです。ご参考にしてください。
別の弁護士に相談することは可能です。また、弁護士を変えるということも可能です。ただ、その場合支払った着手金が返ってくるかについては、契約内容と、どの程度まで弁護士の方で作業をしたかによってくるかと思われます。
少し状況があいまいなので、一部推察してお答えいたします。 まず、相談者さんは、連れ子のいる女性と結婚し、現在、その女性との離婚を考えているものと思われます。 この場合、相談者さんが、その連れ子と養子縁組をしているかどうかで状況が変わ...
交渉自体は、ご自身で行なったり、弁護士を代理人として連絡をすることは可能かと思われますが、相手が同意をしなければ、強制することはできないため、リスクが大きいように思われます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、元妻が実際に生活保護を受給する状況になった場合、今後の養育費の支払いを求めることは難しくなる可能性が高いというのが私見です。 もっとも、離婚時の貯...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
再婚して連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、第一次的な扶養義務者が再婚相手(と共同親権者であるあなた)に移るため、前夫の養育費支払義務は二次的な位置付けとなり、法的には養育費の事情変更に該当します。 そのため、前夫から養育費を受領して...
早期離婚を実現するためには、妻側の不貞行為の証拠を整理し、婚姻関係が客観的に修復不可能(破綻)であることを主張することが重要です。ご相談者自身にも有責性があるものの、妻側にも複数の不貞や「オープンマリッジ」の提案など婚姻継続の意思に疑...
養育費の終期と関連して、法律上、成年年齢は18歳に引き下げられていますが、成年年齢引下げにより養育費の支払期間が当然に18歳までになるわけではないので、「18歳まで」とする相手方案が正しいわけではありません。お子様が4歳とのことで、進...
この場合出産後仕事復までの期間養育費の減額はいくらまで可能なのでしょうか?との点ですが、お互いの収入の相関関係によって公表されている裁判所の養育費算定表に従って算出すればわかるかと思います。住宅ローンについては、債務者であれば債権者に...
補足です。 任意に多めに払ったところで、それは向こうから見ると 「今ある分は当然として、離婚するなら今の状況からどれだけ上乗せしてくれるのか」みたいな発想になりがちです。 そのため、離婚を目指すなら今後の調停や裁判の可能性も見据え...
不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。 まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することに...
たとえ合意書を作成しても、それを根拠として離婚を強制することはできません。最終的には離婚訴訟で勝訴判決が確定する必要があります(最悪の場合、最高裁まで争われます)。 DVおそれの事案とのことなので、暴力等があった場合はすみやかにご実...
夫婦は一方に対して自己と同程度の生活を営ませる義務があるため、婚姻費用分担調停の申立てが考えられます。 また、DVがあるということなので、離婚事由に該当する可能性もあります。 別居して、婚姻費用を請求しつつ、離婚を検討することも可能で...
ご自身との婚姻期間中に相手の女性との間に子どもが生まれているということであれば、不貞関係があった可能性が考えられ、相手が、既婚者であると知っていたからまたは知らなかったことについて過失があると認められる場合、慰謝料請求は可能かと思われます。
1.単なる合意書では強制執行ができません。本件では2026年4月1日より前に離婚したようなので、2026年4月1日以降の法定養育費(月額2万円)を強制執行できます。 2.一部のADRでは、成立した和解に基づき、強制執行ができます。もっ...
婚姻費用を一定期間分まとめて支払うこと自体は、合意があれば不可能ではありません。もっとも、3年分として300万円を一括で渡すことについては、慎重に検討された方がよいと思います。 婚姻費用は、本来、別居中の生活費として毎月発生する性質の...
ご質問に回答いたします。 質問① 養育費の増額が可能になる可能性がありますが、遡って増額分を求めることは困難ですので、速やかに家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てることをお勧めいたします。 具体的な養育費は、ご自身の年収を216万円...
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
特別な事情として、認められる可能性は十分あります。 5月に申し立てることをお勧めいたします。
お子様を守るために、認知請求をしてください。 父親に、養育費を支払うかどうかの裁量なく、義務です。 令和8年4月からの改正法施行で法定養育費は取り決めなく強制力を持ちます。 血縁関係があれば認知は認められますので、そのための準備をして...
婚姻費用分担請求調停を至急申し立てることをお勧めします。婚姻費用は申立時から認められる仕組みになっているからです。この時児童手当についても請求したら如何でしょうか。児童手当の支払いに難色を示すのであれば、実体の養育を主張して、支払先を...
追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評...
補足すると、養育費の義務者側である原告が離婚請求に加えて養育費の附帯処分を申し立てることも手続上は可能ですが、事例としては多くないと思います。