養子縁組した元旦那から養育費を貰うのは無理なのか?
相手が再婚して子供が居たとしても、あなたとのお子さんとの親子関係は切れていない以上、養育費支払い義務も残ります。 また、そのお子さんに対する未払いの養育費が5年経過すると時効(改正民法適用の場合)になるというだけで、現在もお子さんが未...
相手が再婚して子供が居たとしても、あなたとのお子さんとの親子関係は切れていない以上、養育費支払い義務も残ります。 また、そのお子さんに対する未払いの養育費が5年経過すると時効(改正民法適用の場合)になるというだけで、現在もお子さんが未...
財産分与や養育費の請求等,相手にデメリットのある事項を交渉する場合には,相手が対応しない可能性はあるでしょう。 相手が応じない場合は,別途調停を申し立てる必要が出てくる他,養育費等に関しては,調停を申し立てた時点までしか遡っての請求...
私が養育費請求をし、審判に対し相手が即時抗告をしてきた場合、私は反論書面で、審判の不当や誤りを提示したら取り上げてもらえるのか、やはり即時抗告を私もした方が有利なのか →反論書面を提出しても取下げはされません。 審判の結果に不服がある...
当方が400万円で相手が600万円であれば、二人の子に3万円くらい。当方が400万円で相手が800万円くらいだと、二人で2万5千円くらいですね。目安なので、正確ではないとご承知おきください。
弁護士に依頼して可能な調査方法を尽くしてもらうことで相手方の所在が判明することもあります。 また、可能な調査を尽くしても、相手方の所在が判明しない場合、公示送達という方法を検討することになるかと思います。 いずれにしても、把握され...
強制執行をする場合、相手方者は調停調書等と調停に記載されている口座の履歴を証拠提出するだけで強制執行の開始は可能です。 つまり相手方は調停調書に記載されていない長女の口座を提出する必要はなく、隠して手続きを開始できるということです。 ...
「月1回程度」とは「月1回以上」とイメージするのと逆にそれ以下「月1回未満」例えば「2か月に1回」など、月1回よりも多い場合もあれば、月1回よりも少ない場合もあるという意味で、その中心を定めた実に曖昧な表現になります。 かかる曖昧な表...
離婚協議書は、当事者間で作成したものでしょうか。それとも例えば調停を行って決めた調停調書でしょうか。 それらの合意を、後に変更したといえるだけの合意が証明できるかどうかという問題です。調停調書などの正式な書類の場合は、それを変更したと...
収入の内容に関係なく、「奨学金が貸与型であったとしても奨学金により子の学費が賄われている場合、婚姻費用を減額できる事情となる」という審判例は存在します。 おそらく実務の感覚としては、養育費にもこれが妥当する(そもそも養育費や婚姻費用と...
>ちなみに元パートナーの母とは、LINEで連絡とれていて、息子さんの分の未払い料金を支払い頂きたいと伝えると、成人しているし、連絡取るつもりもないし、支払いする気も無いと言われました 追記に関しては、気の毒ですが、法律的にはまったく...
320万の時は、10万くらいかと思います。170万くらいの時は11万5千円くらいでしょう。 なお、正確には自営分と給与分は、分けての計算が必要ですが、ご記載のような場合は、すべて給料収入でざっくり計算したうえで話し合いで詰めることも多...
追加の質問への回答は、以下のとおりです。 (1)面会交流拒否の慰謝料 ご相談者が相手方に対して解決金を支払うことを前提として、精神科に診断書を書いてもらい、家事調停委員に提出し、解決金の減額を主張することが現実的な対応と思われます...
>例えば子二人10万貰っているとしたらどの位下がるのでしょうか? 何円くらい、と回答するのが難しいので、 可能であれば近所の弁護士に面談相談に行き、 ・相談者さんや相手の収入 ・今までの経緯や、詳しい事情 ・養育費減額調停中なら、...
>中絶費用も支払うなら最大で折半ではないと納得できません。 自由恋愛による妊娠は基本的に男女双方の責任(表現はよくないですが)なので、中絶費用は基本的に折半です。法律的には民法の事務管理等の概念を用います。 >学生の僕に支払い能力が...
公正証書で定めた金額を勝手に下げることは不可能です。 公共料金等については、ご自身が住んで使用していたというのであれば支払いをすることが多いかと思われます。 公正証書に定めた債務が履行されていないのであれば、強制執行手続きを取るこ...
•大学の学費負担の取り扱いについて → 裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については、考慮されていません。 そのため、婚姻費用や養育費の支払義務者が大学の進学に明示的•黙...
基本的に債権回収をする側が財産を特定して差し押さえ手続を行う必要があるため,差し押さえ財産がなければ公正証書があったとしても回収が困難というケースはあります。 財産開示手続きを行い,売掛債権があるかどうかの確認ということが可能な場合...
子の親権の獲得においては,養育実績が重要となってくるため,ご自身が子の監護を行っていることの証拠を作って準備しておくと良いでしょう。また,離婚後のこの養育環境の整備ができるのであればそれに向けた準備も必要となるでしょう。子の年齢が大き...
2つの観点から、養育費の請求を拒める可能性があります。 1 元妻の再婚相手とお子さんとの養子縁組による養育費の支払義務の消失の可能性 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,...
相手に弁護士があるのであれば、弁護士を通して連絡をすれば済むことですので、相手弁護士に対して直接連絡するのをやめさせてほしい旨を伝えて良いでしょう。 また、直接の連絡に対して対応する必要もないかと思われます。
難しいでしょう。そもそも法的な回答義務はありませんし、逆に居場所を教えることが親の息子に対するプライバシー権侵害となるリスクもあり得ます。
匿名回答ですが、別の弁護士です。 ご記載の事情で回収を図ることへの助言は、違法行為を助長することになりますので、 回答できません。 また、ご記載の内容であれば、ご自身が刑事罰を受ける可能性があります。
先ほど回答したとおり、算定表に基づいて進むと思われますが、 ご記載の点(確定申告上の年収が実態に即していないこと)は、算定表に基づくことを前提としても、主張はできます。 算定表に基づく場合、双方の年収とお子さまの人数・年齢が関係します...
破産法253条1項6号の該当性においては、公正証書であっても判決であっても変わりません。 仮に貴殿が「自己破産をしたのを知らない」と主張したとしても、普通は相手方である元夫が「そんなはずがない」と反論してくると思われますし、元夫婦とい...
結婚からずっと主人からモラハラDV受けてきました。精神的苦痛。リビングは主人占領されます。リビング。廊下カサブタだらけ、ゴミ屋敷だから!今日私仕事から帰宅したら主人流し台キッチン水道シンク周りびちゃびちゃにされます。洗面びちゃびちゃ廊...
養育費については、相手の収入とこちらの収入によって変わってきますので、ご記載の事情のみですと判断は難しいかと思われます。 相手の連れ子については養子縁組をしていないのであれば養育費の負担義務はありません。 家賃に関しては離婚後も負...
養育費は子供の権利ですので元旦那に遺産相続により支払い能力があるのであれば請求は法的権利かと思います。遺産の額にもよりますが、遺産が入れば生活保護の受給資格を失っている可能性があります。慰謝料請求は、時効が経過しておらず、かつ、慰謝料...
ご相談者は、離婚やむなしと考えているのか、離婚は嫌だと考えているかによって回答は変ってきます。 離婚はやむなしと考えている場合、有責、慰謝料の問題はありませんが、養育費の負担は必要です。 離婚はしたくないという場合、奥さんは実家付近で...
ご記載の事情のみですと,法的な離婚理由があるかどうかの判断が難しいかと思われます。 配偶者側の浪費が激しいという事情が証明できれば,相手が拒否をしても裁判で離婚が認められる可能性はあるかと思われます。 また,養育費に関しては,ご自...
①: 裁判官は経験則や証拠に基づいて事実を認定するので、当事者の単なる主張をそのまま信じるわけではありません。 ②: 殴られたこと自体は事実として主張した方がよいでしょう。診断書などがあれば証拠提出が必要です。 ③: 貴方が監護親...