離婚後の特別費用(入院代)について
>・入院費用・別途かかる費用(オムツ、駐車場代、持ち込み食代等)は請求可能でしょうか? 公正証書の具体的文言を確認する必要はありますが、請求可能だと思われます。 >・相手が消息不明の場合、どのような手順で請求するのでしょうか? ...
>・入院費用・別途かかる費用(オムツ、駐車場代、持ち込み食代等)は請求可能でしょうか? 公正証書の具体的文言を確認する必要はありますが、請求可能だと思われます。 >・相手が消息不明の場合、どのような手順で請求するのでしょうか? ...
過去の婚姻費用については,相手が同意をして支払いをしてくれるのであれば受け取ることは可能ですが,そうでない場合,実務上婚姻費用の調停を申し立て,その申し立て時までしか遡ることが認められないこととなっておりますので,過去の分を全て遡って...
相手方の住所が分かりませんと調停・審判を申し立てることができません。住所の調査が必要かもしれません。その点も含めて弁護士にご相談ください。
家庭裁判所に面会交流の調停申立をしましょう。 調査官調査等で子どもの気持ちが変わる可能性があります。
依頼する弁護士を探す際は公開相談ではなく、弁護士に直接問い合わせをした方がよいです。 ココナラ法律相談でもエリアや分野などを絞って検索ができるかと思います。
職場にかけていいですよ。 養育費調停申し立てが適切ですね。 裁判所が関与すれば、公正さが保ちやすいですからね。
>義両親に連帯保証人になってもらいたいです。 協議で合意できれば(民法改正との関係で少々複雑ではありますが)連帯保証は可能ではあるものの、調停等に移行した場合には(調停委員会が連帯保証について原則として消極的に考えるはずなので)実現...
配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶...
面会交流調停の申し立てですね。 面会交流は親の権利でもありますが子供の権利でもありますね。 子供の側からの申し立てになります。
メールはあなたに向けられたメールではないので、無理でしょう。 また、精神疾患が傷害罪に当たると評価されるのは、有形力の行使と同じ程度の脅迫や 精神的攻撃が必要でしょう。
すみません。分かりづらかったですね。 ここでは、二つの問題が混在しています。 公正証書として現在存在しているものは、自動的には無効にはなりません。強制執行の手続に利用できます。その意味では有効です。有効とするという一筆は不要です。 ...
領収書を出さなくても詐欺にはなりません。 学費については、あなたも半分程度負担する気持ちでいるといいでしょう。
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在等が...
二人の間での話し合いで互いに了解し合えるのであれば、あなたの望む方法(過去3ヶ月の給与で計算して毎月固定の金額を支払ってもらう)を採用することも可能です。 しかし、元夫側が了解しないのであれば、裁判所の調停ないし審判の場で解決を図...
学校とよく相談してください。 経験上からは、可能なような気がしますが、学校長の裁量もありそうですので、もし、難色を示されたら弁護士に相談することもご検討ください。
合算されて貴方の収入として把握されるわけではありません。再婚相手の収入が自身の生活費を賄う程度に至っているか否か、再婚相手との間に子がいるかどうか等を踏まえて、基本的に手計算により算出されることになるはずなので、具体的には最寄りの弁護...
証拠になるでしょう。 整理してモラハラ発言録を作りましょう。 いつ、どこで、何を言われたか。 離婚は離婚条件を整理しましょう。 弁護士と話し合いも必要でしょう。
本社と雇用契約を交わしていない場合は本社宛に手続きを行っても空振ってしまう可能性があるでしょう。財産開示手続きや情報取得手続きを行い、職場が判明する場合もあるため、弁護士に一度ご相談されると良いでしょう。
調停を申し立てて下さい。 再婚相手の収入の有無や金額も影響しますから、裁判所に計算を してもらったほうがいいでしょう。
婚姻費用に関しては、婚費分担の調停申立てをなさるとよいでしょう。 申立書類等については管轄の家庭裁判所のホームページなどを参照してください。 離婚に関しては、別居期間を継続させながら協議をしていく形になるでしょう。 離婚訴訟は現時点...
裁判所に調停•審判を申立て、裁判所が養育費を算定する際には、再婚後の妻の収入も踏まえて計算する運用がなされています。 ① 再婚後の妻自体に十分な収入がある場合には,元夫(養育費の支払義務者)が再婚後の妻の生活費を負担する度合いは...
離婚後、債務を支払うことが困難な場合は、自己破産することは出来るでしょう。 法テラスを予約して相談するといいでしょう。
恐らく使用された計算機は、算定表に基づいて算定されたものと思われます。 こちらの数字は、互いに取り決め等ない場合を前提に、互いの収入等から導き出しているものであり、また、夫側の再婚した妻の扶養分等は必ずしも考慮されているのかというのも...
事情があれば減額されますが、今回は、調停で決めたほうがいいですね。 根拠資料を出させて、調停委員に、算定してもらいましょう。 そのうえで合理的な金額を決めましょう。
特に事前の合意がないようであれば、支払義務はないとお考えいただいてよいでしょう。ただ、離婚訴訟中ということであり、今後の訴訟の進行次第で和解を検討するような局面になれば、そちらの費用の精算も検討対象に入ってくると予想されます。
具体的にどのような対応や手続をすべきかについてはさらに詳しい内容を伺う必要がありますが、弁護士へ依頼した方がよい事案であるように思われます。依頼しないとしても、少なくとも弁護士へ相談して、方向性についてアドバイスを受けられるべきでしょう。
督促に関しては、簡易裁判所か地方裁判所だと思われます。 対応についてですが、まず警察へのご相談を検討されるべきでしょう。 同居の状態で、民事の請求をするというのはあまり現実的ではありませんので。 貞操権侵害に関しては、離婚した旨の発...
執行は可能ですが、権利は子供が相続して、実際の請求は、後見人が が手続きをすることになるでしょう。 慰藉料も同じですね。 子供が相続します。
>その場合、自分だけで手続きはかななのでしょうか? 告発状の作成・提出は、ご本人でも可能です。 >また告発状を出したら相手には罰金などの刑事罰は本当に可能なのでしょうか? 最終的には検察官の判断に委ねられますが、刑事罰が科される...
一般的には調停を申し立てられた時点まで遡って養育費の減額となります。もっとも調停に関しては,あくまで話し合いですので,合意の条件として減額の開始月を遅らせる代わりに,相手にとって利益の出る条件を提示し合意できるよう交渉していくことも考...