違約金のお支払いについて

違約金については、契約書を見ないとどこまで強い義務なのかはコメントできません。 実際に作成したものを持って、お近くの弁護士に相談にいくようにしてください。

認知症の保険解約について

14点だと無効にするのは難しいでしょう。 逆に解約も可能でしょう。 後見人は、一度、ためして見るといいでしょう。

無料お試し申し込みが定期購入になっている

>未開封で「受け取り拒否」と書いて捺印、ポストへ投函 >請求書などは破棄してよい、とのことでしたがこれで本当に支払いはしなくてよくなるのでしょうか? 支払い不要と言われたのであれば、不要かと思います。

罪に問えるか否かについて

事件が婚姻中のものであれば、離婚後でも罪に問うことはできません。 離婚の際に、使われたお金やクレジットカード利用金額の返済を求めていくということはあり得るかも知れません。

怖くてたまりません。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方との間で、毎月のローン返済額と保険料を支払うことを条件に車を使用することについて合意が成立していると主張して、車の継続使用を求める余地はあるかもしれませんが、実際にいくらロー...

遠方の友人への貸し借り

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お伺いした事情ですと、騙し取られた可能性も相応にあるかと思います。いずれにせよ、貸付の証拠があり、かつ相手方の連絡先も一定程度把握しているということですので、回収のためにやれること...

友人との金銭トラブル(投資詐欺)

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方による現況に関する説明の真偽は分かりませんが、証拠が相応に揃っており、かつ相手方の勤務先が分かっているということなので、裁判所の判決を取得した上で給料を差押える道があるため、...

投資詐欺の被害をリークするのは大丈夫でしょうか?

マスコミへのリークと、早期返済が結びつかないので、 依頼されている弁護士とよく相談してみると良いと思います。 例えば、詐欺について報道された場合、新たな被害が出るのを防止する効果はあるかもしれませんが、 報道されたから相談者さんに早...

Twitter個人売詐欺

電話番号が携帯電話番号であれば、弁護士会照会という手続を使って持主を特定し返金を求めることはできると思います。ただ、その手の話では、詐欺目的で他人名義の携帯電話を使っていたりプリペイド携帯を使っていたりする可能性が高く、調べた契約者情...

彼女に法的処置を考えております。

①恋愛詐欺等(結婚を前提に真剣交際していると思っていたため、相手にお金を出させた事はないです。) ②精神的苦痛の慰謝料(不眠症、胃痛、精神的に落ちることが多くなってしまった) ③マッチングアプリに対しての偽計業務妨害罪(交際相手を隠し...

パパ活のつもりでした。

ご回答させていただきます。 もらっていたお金ですので、ご質問者様から相手方に返す必要はありません。 個人情報や家族構成などについて調べる方法は様々ありますので、ご質問者様の情報が調べられてしまう可能性は否定できません。 ご質問者様は...

上司から不当な金銭要求 内容証明郵便

西台法律事務所の俣野と申します。 会社からの請求ではないということですし、元上司からの不当請求の可能性もあります。内容証明自体は法的効果がないため無視しても問題はないですが、訴状等裁判所からの書面が届いた場合は対応が必要です。ご自身で...

中学校、長期間のいじめの相談

報告書を作るといいです。 手書きでいいです。 一人一人が作るといいです。 一つ見本を作ってそれに習わせるといいでしょう。

修理をしてないのに修理代を請求されています

修理の合意、契約をしてなければ、支払は拒否でよいでしょうが、車を返してもらうのに、こちらも訴訟などの対応を検討しなければならないでしょう。 なお、無断である程度修理しており、それで利益があった場合は、相手の言い値は不要ですが、最低限の...

飲食店での嘔吐に関して 請求

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 店内、エントランス、エレベーター内と3か所にわたるとのことなので、人件費や業者に依頼した場合のクリーニング費用など、数万円程度かかる可能性はあろうかと思いますが、相手方が相談者様...

副業のサイトでの手数料

何かを支払う約束をしたわけではないので、金銭の支払い義務はありません。 (電話時間で支払額が決まるわけではありません)

友人からの相談です。

契約書を拝見しないと具体的なアドバイスができない事案だと思いますので、契約書を持参して近隣の弁護士に直接面談相談を受けるようにご友人に伝えてください。

お金を返せと言われています。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 パパ活の契約内容として、肉体関係を持つことまでを含んでいたのであれば、そのような契約は公序良俗に反して無効となるのですが、不法な契約のために金銭を渡した相手方は、相談者様に対して...

チケット代の請求は出来ますか?

あなたが友人の承諾のもと、友人の名前で自分のためにお金を出してチケットを買っているのであれば、友人との関係ではチケットはあなたのものです。 なので、あなたにお金の精算もなく、友人がチケットを使ってコンサートに行く場合は、不当利得として...