仮想通貨詐欺合いました。電話口ゆLINE上のでは、必ず儲かる、損失補填するの事でしたが契約書は未記載
実際の合意書の内容次第ですが、契約の解除等ができる場合もあるかと思われます。 ただ、そのようなケースの場合、被害回復が困難なケースも多い為、弁護士を立てたとしても弁護士費用分が追加で赤字となってしまうリスクもあります。 弁護士を検...
実際の合意書の内容次第ですが、契約の解除等ができる場合もあるかと思われます。 ただ、そのようなケースの場合、被害回復が困難なケースも多い為、弁護士を立てたとしても弁護士費用分が追加で赤字となってしまうリスクもあります。 弁護士を検...
いまは、払わなくていいでしょう。 あなたの責任かどうかもわかりません。 証明されてないですから。 補償機能はあなたへの補償ですか。 内容をよく調べるといいでしょう。
・【質問1】について 当該興信所との間の契約の内容がどのようなものか、契約書を確認する必要があると考えます。 どのような調査を行いどのような事実が判明すれば「成功」なのかを考える必要があるでしょう。 ・【質問2】について 契約書...
では、一度警察に相談に行ってみてください。
オーナーに支払い義務はないでしょう。 また、直接の借主が同じ職場で働いているのであれば、同人を訴えて給与を差し押さえるのが筋です。
警察が取り組んでくれるといいですね。 あなたも、住所がわかるなら住所に、わからないなら勤務先に損害賠償請求書を 送るといいでしょう。 慰謝料10万円加算するといいでしょう。
任意団体宛の訴訟を起こしたのか、株式会社X代表取締役相手に訴訟を起こしたのか、果たしてどちらでしょうか。 任意団体宛に訴訟を起こした場合、当該任意団体が当事者になりうる訴訟適格を有するのかという問題として顕在化します。総会で代表者が...
あとは、時系列で経緯書を作成して持参し、警察に行くといいでしょう。 最近、チケット詐欺で検挙されている事例があるので、早めに行動したほうが いいでしょう。
・自分で口座を調べて差押さえになります。 ・「利用しているであろう銀行に差押さえ出来る状態の紙?などを持っていてって差押さえする感じでしょうか?」 管轄の裁判所に対して強制執行を申し立てる必要があります。 金額的な面と手続きの...
住所等の連絡先が把握できているのであれば、民事訴訟の提起や、その前段階として弁護士を立てての内容証明による返済の督促、警告等を行うことも可能かと思われます。 弁護士が立ったことにより、本気で回収をするつもりである、なぁなぁにしてすま...
契約書の内容や経緯などの具体的事情を踏まえて、反論の余地があるかどうかを検討する必要があります。個別に弁護士に相談して対応を検討なさった方がよいように思います。
相手が支払いをしつこく求めてきたり、訴訟を起こしてきた段階で弁護士へ相談するという形で問題はないかと思われます。 ただ、訴訟の段階で弁護士の対応を求める場合、弁護士費用が交渉に比べて高くなりやすい為、相手の対応を見ながらどのタイミン...
それでいいとは思いますが、裁判所から書類が届いたらそれは無視せず、弁護士に相談して下さい。 訴状や支払督促という書類が裁判所から届くことがあり、それらは無視すると強制執行されることがあります。
詐欺であれば、契約を詐欺を理由に取り消しをした上で、損害賠償請求も併せて行うことも可能かと思われます。
何を目的とするかによるかと思います。 ご指摘のとおり因果関係の立証は困難かと思いますので、費用がかかったにもかかわらず、最終的に1円ももらえない可能性はそれなりに高いかと思います。 お金の問題ではなく、訴えること自体に意味があるとお考...
>・スマホ決済などの後払い決算、新たな借入の一部が破産者提提出されているのでそれの指摘 >・弁護士受任後の実家に数十万の支援の指摘 >・上記、管財人が作成したギャンブルの為の借り入れの資料の矛盾などです。 >・小遣い、娯楽費が月2万弁...
私も犬を飼っていた経験があり、 大変ご不安な思いをされていらっしゃることと思います。 ただ、ペットホテルに預けるということ自体が、ペットにとっては大きな負担がかかるものであり、体調不良の原因になる可能性が一定程度あります。 他方、ペ...
クーリングオフの適用の可否について、 消費生活センター等にご相談なさってみてください。 訪問販売に関する下記も参考になさってください。 https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_tr...
憤りを感じられて当然の事案であると思います。 ただ、相手方に返還義務があるようには思われないのと、 上記事情からすると、ご自身が代わりに請求することも問題であると思われます。 ご家族(ご親族)で話し合いをされたり、 場合によっては...
弁護士によりけりですね。 3~5万に消費税でしょうか。
受注から発送までの記録をご確認されるべきでしょう。 追跡は期限が切れていて無理だとしても、 発送したのであれば、帳簿等で最低限の確認はできるはずです。 その上で、相手方からの聞き取りを行い、対応を検討されるべきです。
請負契約書の中身も気になるところですが、一般論として回答します。 1 契約解除について 契約の解約は可能です。下記の法律が参考となります。 ※民法641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除を...
買取業者が査定書を提出するということは、あなたに申込みをしていただくための事実上の行為で、いわば商取引の第一歩です。 一般にこの行為を法律上「申込の誘引」と言います。 契約は、申込みとそれに対する相手方の承諾がなされた時点ではじめて成...
相手にどのような権利侵害と損害が生じ、管轄裁判所はどこなのか、契約内容が分からないと対処が出来ないと思います。 それらが明確にならないうちは払わない方が得策でしょう。 ただし、欠席判決を得られることが無いよう、裁判所から送達される文書...
皆で打ち合わせして、一緒に警察に相談に行くことでしょう。 ご記載で受け付けてくれるかは微妙には思います。ただ、相談してみないことには動きませんので、まずは相談ですね。
医師自身が説明をしていないこととリスクの説明がない状態で、 予約をさせた行為は、違法ですね。 したがって、キャンセル料の請求は、信義則あるいは権利濫用 として、認められないでしょう。
信義則上の説明義務違反や不法行為に該当する可能性はありますが、単なるミスや条件が異なっている等の可能性もあるので、相手方の違法性を立証することは簡単ではないと考えられます。
契約書とこれまでのコンサルの内容、ついていけなくなった事情を、トータルに みて判断する必要があります。 消費者センターが対応が難しいと判断した理由も聞く必要があります。 直接弁護士に持ち込む必要があるでしょう。
相談者の方のお立場がよくわかりませんが、 「勤務先」とあるので従業員ということで回答します。 対応策としては、まず勤務先に相談をし、対応を求めることになるかと思います。 雇用主側は、従業員の安全に配慮する義務がありますので。 また、...
メールで「一週間以内に用意するのが不可能な場合返金します」と送った場合、返金に関する合意がなされたと考えられるので、メールで送った返金条件(用意不可能)に該当するのであれば、返金する義務が生じると考えられます。