チケット代の請求は出来ますか?

ある歌手のファンクラブに友達の名義を借りて入会していました。しかし先日、その友達とのケンカが原因でファンクラブサイトのパスワードを変えられてしまい、ログイン出来なくなってしまいました。それから友達とは一切連絡もつきません。
会費は私が払っていましたし、コンサートのチケットが当たって入金もしていました。
名義を借りていたことは違反なのですが、友達がそのチケットでコンサートに行った場合、法的にチケット代を請求することが出来るのでしょうか?

あなたが友人の承諾のもと、友人の名前で自分のためにお金を出してチケットを買っているのであれば、友人との関係ではチケットはあなたのものです。
なので、あなたにお金の精算もなく、友人がチケットを使ってコンサートに行く場合は、不当利得として、チケット代の返還請求ができます。

仮に友人がコンサートに行かなくても、パスワードを変えられてチケットの取得ができずチケット代がムダになった場合には、チケット代相当の損害賠償請求ができます。

コンサートに応募することは、友人に伝えていたわけではありませんでした。
請求する際、友人が承諾していたという証拠が必要になってくるのでしょうか?

少なくとも、ファンクラブ会員の資格について名義貸しをしていたことの証拠は必要です。

チケット代は2万円程度なのですが、損害賠償請求した場合、費用はそれ以上かかる可能性はありますか?

弁護士に委任する場合は、費用倒れになると思います。
弁護士に委任しない場合も、裁判所を通す方法の場合は、費用倒れになると思います。
これで終わります。