パパ活 脅迫されたときの対処法
Twitter上に写真をアップロードされた場合、事後的にこちらから損害賠償請求や内容によっては名誉棄損罪等で訴えることが考えれらます。事前に強制的に止めることはできないですが、「写真をアップロードした場合は法的措置をとります」とご自身...
Twitter上に写真をアップロードされた場合、事後的にこちらから損害賠償請求や内容によっては名誉棄損罪等で訴えることが考えれらます。事前に強制的に止めることはできないですが、「写真をアップロードした場合は法的措置をとります」とご自身...
>しかし、誰が書き込んだのかは分からず、また何をされるか分からないのですごく不安です。 >また、「一般ゲーマー」=「鈴木太郎」であることを晒された訳では無いのですが、書き込まれた名前が私の本名であったため、私の知り合いが配信を視聴して...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 未成年淫行と指摘されたことで、警察に相談をすることに躊躇を感じているようでしたら、弁護士を立てて相手方らに警告をしてもらうという道もあるかと思いますので、一度弁護士にも具体的な相...
>病院の低評価のGoogle口コミに対し、当該病院が患者の苗字居住市年齢を出して返信しています。 >見る人が見れば分かると思いますが、個人情報保護法には抵触しないのでしょうか? とのことですが、状況がよく分かりません。直接弁護士に相...
【質問】 >・上記の内容の連絡は脅迫に当たりますか? ネット上なので断言はできませんが、十分可能性はあると思います。 >・この場合私はどのように対応するのが適切でしょうか? 依頼するかどうかは別にして、警察や弁護士に相談に行く、と...
おっしゃる通りです。 法的に強制することは難しくともお願いをすることは自由だからです。
相手方としても、発信者情報開示請求をするにあたっては、時間や労力、弁護士に依頼する場合の弁護士費用等のコストがかかるものであり、実際に開示請求を行うかどうかは分からないことから、このまま何もなく終息する可能性もあるところではあります。...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 DMについては、民事上の発信者情報開示請求の対象になりません。 しかし、DMの内容や送信の頻度等態様が脅迫罪やストーカー規制法違反に該当し得るような場合は、警察の捜査により特定され...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 発信者情報開示請求を行うかどうかは相手方次第ですが、もし実際に相手方が発信者情報開示請求及び損害賠償請求を行なった場合には、侮辱ないし名誉毀損を理由とする慰謝料で数十万円程度、その...
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...
①不可能でしょう。今から申立の準備をして手続きをしていては短くても1か月くらいかかると思います。 ②開示対象はログイン時のIPアドレスのはずです。
去年の12月にTwitter上で16歳の女の子から、私の顔写真に精子をかけて欲しいというDMを貰いました。僕は送られてきた写真に射精する動画を撮影し女の子に送りました。 というのは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるおそれがあり...
相手方がどこのだれかを特定できない状況で職業を書いたとしてもプライバシーの侵害にはなりません。
詳細が分かりませんので断言はできませんが、プライバシー侵害を主張することは難しいかと思います。 公開相談では具体的な事情を記載できないかと思いますので詳細はお聞きしませんが、一度弁護士に直接相談してみた方がよいかもしれません。
統計に触れることが出来ないので、どちらの方が高いかまではわかりません。
何の開示を求めているのかよく分かりませんが、それはさておき、弁護士に詳細を説明したうえで難しいと言われたのであれば対応は不要かと。
キャンセルでいいですよ。 そんな言葉を言って来る相手と信頼関係は保てないですね。 正当な理由があります。 かりに訴えられても勝てますよ。
はっきりと何年なら大丈夫というボーダーがあるわけではありません。法律問題は可能性を挙げるとキリがありませんし。 他の楽しいことを考えるなどして忘れてしまったほうがいいかも知れませんね。
記載されているサイトがどのようなものなのか確認したわけではありませんので、名誉毀損に当たるかどうかの判断は割愛しますが、当人に非があっても慰謝料請求等は可能です。 >ですがその人自身画像の無断転載をしたり他者に迷惑をかけている等複数...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 氏名については,警察から被害者側に伝えられる可能性があります。 被害者側が報復等の理由で加害者の氏名をインターネット上で晒すということも可能性として0ではないかもしれませんが,...
販売目的等でなければ,保存・所持自体で罪に問われることはありませんが,無用なトラブルを避けるという観点からは,保有しない方が無難でしょう。
1自分のブログに他人の画像を無断で使用したい場合(相手の連絡先が分からない)は、「〇〇.comより引用」と画像下に記入すれば良いのでしょうか? →引用元を記載することに加え、後記の著作権法上の引用の要件を満たせば、適法な引用として著作...
これらは訴えられる可能性がどれくらいあるでしょうか? 訴えるのは自由ですから、訴えることは可能ですが、普通は訴えないでしょう。 訴えられても訴訟で十分争えるでしょう。 一般的な論評と感想の範囲であると思われます。
実際、弁護士さんでもそんな簡単なものではないのでしょうか? →発信者情報開示請求で開示が認められるには、権利の侵害が「明らか」である必要があります。 訴訟の予定があるからといってそれだけで認められるものではありません。 開示請求が認め...
実際のやり取りを画像で拝見しないと断定出来ませんが、おそらく相談者の方に脅迫罪は成立しないでしょうね。 生命身体に危害を加える旨の告知、いわゆる「害悪の告知」がないので。 相手のやっていることもけしからんですが、脅迫罪にはならないかと...
公然わいせつ罪になる可能性があります。 ご自身であると特定できるのであれば名誉毀損で訴えることはできると思いますが、事情によりけりと思われます。
第三者から開示請求をすることはできません。 本人であれば可能でしょうが、いわゆる正義マンだと思いますので無視してもらっていいのではないかと思います。
DMなので、第三者が閲覧し、連絡がきた事情がわかりませんが、 無視するのが賢明でしょう。 あなたが無視をすれば、いずれ相手は、あなたに関心がなくなり、 ターゲットを変えるでしょう。 第三者が閲覧できる場合、相手の住所氏名がわかれば、肖...
わいせつ画像、児童ポルノ画像、リベンジポルノ画像については、販売している者が逮捕されることがあります。可能性としては、逮捕される可能性があります。
わいせつ画像を送り付けたとして、民事訴訟になったとしても、100万円もの損害賠償は認められないでしょう。 弁護士に直接相談して、損害の有無や金額を精査してもらって下さい。