開示請求が通るのは安易な事でしょうか?

SNSなどの匿名利用が可能なコンテンツにおいて開示請求した場合ですが、弁護士、個人が訴訟を前提として開示請求した場合、運営会社及び、通信サービス会社はこれに応じなくちゃいけなくなると思うのですが、そんな簡単な物ではないのでしょうか?
訴訟の内容がどれだけ貧弱なものだとしても訴訟する権利があるので、その為という前提があれば開示せざるをえませんよね?
特に弁護士さんがそれなりの理由をつけちゃえば、訴訟が前提で必要なんですから、これが通らない事なんて無いという通りになると思うのですが、実際、弁護士さんでもそんな簡単なものではないのでしょうか?

実際、弁護士さんでもそんな簡単なものではないのでしょうか?
→発信者情報開示請求で開示が認められるには、権利の侵害が「明らか」である必要があります。
訴訟の予定があるからといってそれだけで認められるものではありません。
開示請求が認められるかは、個別の事案によります。

倉田 勲先生、ご回答いただきまして感謝いたします。

個別の事案で、明らかな権利の侵害を主張できなければ開示請求できないという事なんですね。
そもそも開示請求が通らないような案件は裁判にもならないという事なんですね。
勉強になりました。

ありがとうございます。