息子の脅迫罪の不起訴可能性と裁判手続きについての相談
【質問1】 この場合不起訴か略式か正式起訴かどうなりますか? →一般的には不起訴か略式のどちらかとは思われます。 正式裁判の場合は、簡易裁判所で行われますか? →脅迫の程度にもよりますが、脅迫罪自体比較的軽微な犯罪類型ではあるので、...
【質問1】 この場合不起訴か略式か正式起訴かどうなりますか? →一般的には不起訴か略式のどちらかとは思われます。 正式裁判の場合は、簡易裁判所で行われますか? →脅迫の程度にもよりますが、脅迫罪自体比較的軽微な犯罪類型ではあるので、...
自分は18歳で彼女が15歳で2人だけの空間でお家デートをしてしまいました。彼女の親などには認知されてなく彼女の家で2人っきりでいるのを彼女の兄に見られてしまい、警察に届けを出すかもしれないと言われたのですが捕まる確率は高いですか →そ...
示談以外の要素として、再犯防止として本人の反省、身元引受人など監視監督が可能かどうかなどが考えられます。また、前科前歴の有無も重要です。短期間で同種犯罪を繰り返した場合等は、示談をしても起訴されるケースもあります。ご参考にしてください。
犯罪被害者であれば、刑事確定訴訟記録法に基づいて略式命令の記録を閲覧することができますので、例えば、損害賠償請求の通知や訴状送達のために住所を閲覧する必要があると保管検察官へ申請すれば、住所も開示される可能性は十分あります。
元警察官の弁護士です。 うかがった事情からすると、後日追加請求されることは無いと思いますし、事件化されて逮捕されることも無いと思います。
破産が認められるかどうかについては、具体的な事情によるため公開相談の場での回答は難しいです。 相手が裁判を起こすかどうかについては、相手次第ではありますが、弁護士から訴訟へ移行すると告げられているのであれば裁判へ発展する可能性はある...
12月には横領金全額の弁済が完了するのでしたら、 弁済後に、退職できず脅迫されていることを労働基準監督署等に相談するとよいかと思います。 社長から横領の刑事告訴をされるリスクはありますが、被害金を真摯に全額弁済した場合、捜査機関が本格...
写真を本人の同意を得ずに投稿したとすると、プライバシー権の侵害、肖像権の侵害として開示請求や慰謝料請求がなされるリスクはあるかと思われます。
動機には情状酌量もあるものではありますが無罪は厳しいでしょうか? →「情状酌量」は有罪となった犯罪の刑を軽くするための制度であるのに対し、「無罪」は罪がないと判断されることですので、情状酌量で無罪は厳しいです。
略式命令の罰金刑で執行猶予はあるのでしょうか?あまり聞いたことがありません。 →制度としてはあり得ますが、個人的には罰金刑の執行猶予の例は聞いたことはありません。
出頭要請を受けてご不安のことと思います。 弁護士に依頼して、相手との示談交渉を試みることも方法の一つです。
被害者の相談者さんに対する心情に左右されるかと思われます。 ただ、被害者が経済的な補償を相談者さんに求めていた場合、刑事手続中に示談交渉に応じてきたことが予測されます。 上記、ご参考ください。
元警察官の弁護士です。 藪蛇になる可能性が非常に高いので、問い合わせし、かえって処分が重くなると思います。
児童ポルノ該当性については、画像を弁護士に見せて回答をもらって下さい。 一般論としては、「衣服の全部又は一部を着けない」という要件は社会通念で判断されます。
②捜査を開始する事が可能だとして、実際に警察は捜査を開始するのでしょうか?また、過去にそのような事例はあったのでしょうか? →よほど具体的な記載がなければ捜査開始は難しいと思われます。少なくともこのような掲示板での書き込みが捜査の端緒...
私の受け止めとしては、投資詐欺についての共謀共同正犯はおそらく成立しないのではと思っております。民事は過失があるでしょうから、共同不法行為に基づく損害賠償責任はあるように思われます。被害者側の弁護士と会う時には質問者に不注意な点落ち度...
ご記載の事情で刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。釣り銭を自分のものしようとする意思がなかったことからすれば、ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
ご連絡ありがとうございました。私は正式裁判のメリットはないと思います。
1 相手親の発言が「脅迫罪」にあたるか 相手親が「学校に近づくな」「この街に居られなくしてやる」などと告げた点は、内容としては生命・身体・自由などに対する不利益を示唆するもので、脅迫罪の要件に当てはまる可能性があります。ただし、実務上...
警察へ被害届が提出された場合、警察からの事情聴取等の可能性はありますが、言った言わないの問題で、実際に脅迫の客観的な証拠がない場合、逮捕される可能性は低いように思います。
アルコール呼気検査はしているとの前提でコメントします。自首でも裏付けはすると思いますが、防犯カメラ映像まで調べるかどうかは私には不明です。友人に誘われたかどうかはその友人に事情を聴くことはありえると思います。 自転車窃盗の方は今後も警...
はじめまして クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。 現行犯的に当日捕まったものの、在宅となった場合には、当日は、簡単な書面の作成(いついつ、何を、どうして万引きしてしまいました、という程度のもので1枚程度)で終了する...
略式命令は望めば正式裁判にできますが、 このケースで正式裁判にするメリットはありますか? →略式命令については、命令を受けた日から2週間以内であれば正式裁判にできます。 2週間過ぎると確定しますので正式裁判できません。 脅迫をしていな...
示談したから無罪ということにはつながりません。
嫌疑不十分の様な場合は、不起訴処分もあり得ると思われます。 他方で、実行行為に争いがなく、当該行為が犯罪の構成要件に該当し、被害者が処罰を望む意思を示している場合、不起訴処分(起訴猶予)を受けるのはハードルが高い部分がある様に思われま...
略式命令という仕組みがなければ、公判請求され、通常の刑事裁判となるほかないです。脅迫罪には罰金刑もありますが、懲役刑が選択される可能性も出てきます。
元警察官の弁護士です。 状況からすると、詐欺罪になると思います。 そのため、会社の警告文の内容次第(返金しなければ被害届を出すなのか、警察に被害届を出します、なのかによって異なる)では、警察に事件化されて逮捕される可能性もゼロではな...
ご相談の件のように、被害者と示談が完了しており、前科前歴もない場合、不起訴になる可能性が高いのではないかと考えます。
罰金は前科となります。 したがって、転職先に応募書類等として履歴書を提出する場合、当該履歴書の中に賞罰欄があると記載する必要があります。 他方、賞罰欄がなければ記載する必要はないと考えられます。 また、面接の際に口頭で質問された場合...
元警察官の弁護士です。 住居侵入罪については、住居空間に身体の一部が侵入した時点で初めて未遂になります。 今回の状況はドアを開けたにとどまり、身体一部が他人の住居の中に踏み切っていないことから、住居侵入未遂について成立しないと思いま...