窃盗して、聴取が終わり被害額弁償済みです。示談はしていません。

前にアルバイトとして働いていた飲食店で7万円を盗んでしまい。窃盗事件として2回任意で呼び出され聴取を受けました。
正直に答え、反省している事も伝えています。
そして昨日警察の方から連絡があり、店の方の電話番号を教えていただき、今日、被害額を弁償し謝罪をしてきました。
法律に疎くて、弁償はしたが、示談にむけての調書とか手続きはしていない状況にはなります。
あとは検察からの処分を待つのみの状況なのですが、弁償し謝罪をしてきたことを警察に伝えた方がよいのでしょうか。自分にどのような処分が下るのでしょうか。

被害弁償の事実については警察に話をして良いでしょう。

ただ、被害弁償をしても示談をしていない場合は、示談について別途交渉をする必要があるかと思われます。

明日、警察に電話をして伝えようと思います。

示談はしておくとやはり良いでしょうか。もう自分はどのような処分を下ってもいいと思っています。
無理に被害届を取り下げてもらおうとも思ってないです。
罰金刑でもなんでも受け入れようと思ってます。
今日、謝罪したなかで相手の方には私が精神的に不安定な部分がある事、体調があまりよくないことも知られていて「あなたはまだ若くて社会の中にでて数年、精神的に辛い事もある、体調も大変だと思う。これから少しずつまた頑張ってほしい」と言われました。
被害者であるのにこのような優しい言葉をかけてくれる方にこれ以上連絡をするのも嫌だなって思っています…。
示談については警察の方に相談すれば何かアドバイスはもらえるのでしょうか。

示談についてはしてもらえた方が刑が軽くなる可能性が上がり、ご自身にとっては有利な事情となるかと思われます。

警察を通して示談の希望について確認をしてもらうということも可能かと思われます。

明日、弁償の報告をするのと一緒に示談についても聞いてみようと思います。
示談は近くの弁護士事務所に連絡をして調書など作ってもらうことはできるのでしょうか。
何度も質問すみません。

示談書の作成だけを依頼することも可能かと思われます。