任意出頭の場合に、罪は軽くなるのか?

詐欺の加害者です。

おそらく被害届が出されており、警察は私が加害者だとわかっていると思います。

この時点で、証拠を持って警察に行って何か変わりますか?

刑法上の自首には該当しないと思われますが、捜査に協力的であるとして一般情状として有利に働く可能性はあろうかと思われます。

刑法42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。