刑事事件の私選の頼み方について
お世話になります 刑事事件について何点か質問させてください。
万が一逮捕されることがあった場合に私選で先生をお願いする場合の流れが知りたいです。色々検索すると、私選は周りの人間が依頼するとのことですが、逮捕された場合は誰にも知られたくありません。
自分で手配する方法がありましたらご教授願いたいです。
警察署に泊まることが嫌なのですが、私選を依頼すれば在宅にすること、もしくは拘留するにしても独居にするようなことはは出来るものですか?当方病気をもっておりまして、治療や服薬ができないと困るのです。
前提としてはもちろん無罪で、証拠はすべて揃えてありますし、警察も調べれば簡単に分かることなのですが。
せっかく逮捕状取ったから見たいな感じにされたら堪りません。
>万が一逮捕されることがあった場合に私選で先生をお願いする場合の流れが知りたいです。色々検索すると、私選は周りの人間が依頼するとのことですが、逮捕された場合は誰にも知られたくありません。
自分で手配する方法がありましたらご教授願いたいです。
→ご自身で依頼することも可能です。
原則として、依頼される場合は、弁護士と依頼者との間で委任契約書の締結及び着手金等のご入金を確認してから事件の着手となります。ただ、逮捕勾留などされて身柄拘束されている場合は、ご本人と契約を交わして弁護士費用をいただく前に接見に行かざるを得ませんので、弁護士費用がいただけないリスクを弁護士側が負うことになります。これを避ける弁護士は多いでしょう。
ご自身で手配される場合の対策としては、事前に弁護士に相談しておき、事情を説明した上で、ご自身の現金やキャッシュカードの用意をしておくのがいいかもしれません。捕まった際には、その弁護士に連絡するよう警察署で接見要請するなども考えられます。
ただ、事件内容によっては、現金やキャッシュカードもすべて押収される場合もあり得ますので、やはり信頼おける方に事前にお金など預けておくのがいいと思います。
>警察署に泊まることが嫌なのですが、私選を依頼すれば在宅にすること、もしくは拘留するにしても独居にするようなことはは出来るものですか?当方病気をもっておりまして、治療や服薬ができないと困るのです。
→身体拘束された場合には、その解放に向けた準抗告などの請求が可能です。ただ、弁護士がついたからといって必ず通るものではありません。逮捕・勾留にも法律上の要件があり、それをクリアしているからこそ、身体拘束されているためです。
なお、薬の服用については、拘置所内でも対応してくれる場合があります。
ご自身で依頼をすることは可能です。その場合事前に弁護士に相談をしておき、逮捕された際に接見等に来てもらえるように話をしておくと良いでしょう。
また、弁護士がついたからといって必ず在宅となるわけではありませんし、独居となるということはありません。
身体拘束についての意見書を出したり、勾留決定に対して異議を出す等、身体拘束からの解放を目指して弁護活動をしますが、身体拘束そのものもを防ぐということは必ずしもできません。
薬については事情を説明すれば対応してくれるケースもあり得ます。
ありがとうございます 大変勉強になりました。
事前に相談に行くとありますが、それは30分5000円とか無料の様な相談でパイプを作っておくという事ですか?
もしそうなら、そこで事情を説明して通常こういった場合どのような名目で料金が発生するものですか?
あとすいません刑事事件に強い弁護士とは、どこで判断すれば良いのでしょうか?
ホームページにそのように書いてある弁護士は結構いますが、それを基準にするしかありませんか?
相談料についは、事務所ごとのルールがあると思いますので基準はなんとも言えません。
刑事弁護に強いかどうかは、相談に行かれた際に判断されたら良いかと思います。信頼できるかどうかや、合う合わないのも大事と思いますので、相談に行かれてから判断されてください。