息子は何罪になるのでしょうか?

息子がコミュニケーションアプリで知り合った未成年者とムードで性交為をしてしまったらしく性交為はネットカフェでしたらしいです。
彼女は人が居るし駄目だよと拒んでいたらしいですが…性交為しようと言い彼女のズボンを下ろす行為をして性行為をしたらしいです。
性行為自体は彼女は嫌だとかやめてとか言わず性行為をして、行為中は人が居るので怖い怖いとは言ってたらしいです。
性交為後は性交為早かったねと言い合意のものと思ったらしいです。
そこでこのようなケースは息子は青少年育成条例違反になるのでしょうか?
暴行脅迫無してないらしいです!
息子は何罪になるのか教えて頂けませんか?

因みに7年程前の出来事らしいです!

時効の問題を度外視して犯罪成立要件のみで考えるなら、各都道府県の青少年健全育成条例違反というのが最も濃厚でしょう。

青少年育成条例違反に当たるのですか?
強制性交等罪はとわれないのでしょうか?
回答お願い致します!

被害者が12歳以下であった場合は同罪で捜査される可能性も生じます。被害者が13歳以上であった場合は暴行・脅迫が必要です。

性交為をする前に拒んでいたらしいのですが彼女のズボンを下ろして性行為をしたらしいです。
そこは問題無いのでしょうか?
回答お願い致します!

暴行脅迫は一切してないとの事です!

井上弁護士
回答頂けませんか?

拒んでいたのはネットカフェで人が居るからだったらしいです。
明日回答下さい!よろしくお願い致します。

又、性交為は彼女は抵抗したりせず、やめてや嫌だとかは言って無かったみたいです!

具体的に警察が何罪で捜査するかは、個別の事実認定の話になるため、ここでは一般的な回答しかできません。
7年前の話であれば、立件するにしても証拠収集に限界があるでしょう。
ご不安であれば個別に法律相談を受けられた方がよいと考えます。

強制性交等罪に問われる可能性があると言う事でしょうか?
又性交為をしたネットカフェは現在、閉店してるらしいです。

あと違う二人の弁護士からの回答が来ました!
強制性交等罪になりますか? 相手が13歳以上であり、「暴行や脅迫等はしておりません。」ということであれば、強制性交等罪(刑法旧177条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下
「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」)にはならないでしょう。なお、その場合でも、青少年保護条例違反には当たる場合はあり得ますが、青少年保護条例違反についての公訴時効は3年ですので、刑事責任を問われることはない
でしょう。
@そう思います。
なかば無理やりズボン下ろす行為は大丈夫なんでしょうか?
@大丈夫と思います。
又、強制性交等罪は問われませんよね?
@そう思います。
暴行や脅迫は一切してないです。
@良かったです。

井上弁護士回答頂けませんか?