コンビニでカップ麺をこぼし、店員に報告した際の法的責任について

コンビニでカップ麺をこぼしました
それで、店員にそのことを伝えました。
それで自分はどうしたらいいですか?って聞いたら帰って大丈夫ですよって言われました

この場合、私は損害賠償などを払う必要が出てきたり、逮捕されたりしますか?

状況は
カップ麺は購入済みのやつをポットでお湯を入れた際にこぼした
その際ポットの近くにあった商品にカップ麺がかかった

故意ではなく過失で起こったことであれば、刑事事件にはなりません。民事的にも、損害が軽微であれば店舗側が貴方に損害賠償請求することは考えにくいと思います。