ネットカフェで未成年と性行為をしてしまった。

未成年者とネットカフェ等、人が居る公然の場で無理やりズボンを下ろす行為は公然わいせつ罪?それとも強制性交等罪? どっちなのでしょうか? 性交為ありで。 相手は人が居るから拒んでました。
周りからは見られないようにはしてました。

なかば無理やりズボン下ろす行為はしましたが暴行や脅迫は一切してないです。
性交為後も相手は性行為早かったねと言い合意のものと思いました。

不同意わいせつ•不同意性交等罪に該当する可能性があるかと思われます。
 これらに該当しない場合にも、各都道府県が制定している、いわゆる青少年保護育成条例に違反する可能性があります。

【参考】「淫行」処罰規定(警視庁サイト)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/kodomo/inkoj.html

5年以上前の事なんです。
強制性交等罪はなりませんか?
他の弁護士の意見です。

> 店内で他の客も居る公然の場でそのような行為をした場合、周りからは見られないようにはしてましたが公然わいせつ罪になりますよね? 周りから見られないようにしており、実際にも、周りからも見られないような状態だったのであれば、公然わいせつ罪にはならないと思いますし、仮に公然わいせつ罪に当たったとしても、公然わいせつ罪の公訴時効は3年ですので、刑事責任に問われることはないでしょう。 > あと強制性交等罪になりますか? 相手が13歳以上であり、「暴行や脅迫等はしておりません。」ということであれば、強制性交等罪(刑法旧177条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」)にはならないでしょう。なお、その場合でも、青少年保護条例違反には当たる場合はあり得ますが、青少年保護条例違反についての公訴時効は3年ですので、刑事責任を問われることはないでしょう。

どうなんでしょうか?