占有物離脱横領について
被害者の意思、本人の反省、被害額、前歴、検察官の取り調べ等を踏まえ検察官が起訴をするかを判断します。検察官に事件が送られたからと言って必ず起訴されるということではありません。
被害者の意思、本人の反省、被害額、前歴、検察官の取り調べ等を踏まえ検察官が起訴をするかを判断します。検察官に事件が送られたからと言って必ず起訴されるということではありません。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に面談相談に行き、詳しく話を聞いてみましょう。 >店側から弁償を拒否されているのですが、示談、弁償、供託等すれば今回の送致後の結果は変わるでし...
どんな可能性もゼロとは言いがたいので、「可能性はあるでしょうか?」との御質問なら、「あります」と回答するしかありません。 ただ、画像と相談者の方の説明が矛盾していなくて、買ってもいないのに陳列されている商品をなぜか相談者の方が持ってい...
給料を請求する権利はありますが、会社の側にも被害届を出す権利はありますので、 その分も含めて交渉するしかないかと思います。 その中で、被害届を出さない約束をして貰う一方で、こちらから支払うべき示談金と貰うべき給与の 精算をすることにな...
窃盗又は遺失物横領として被害届を提出し、警察の捜査の結果、犯人が分かれば被害弁償してもらえる可能性はあります。
相手が処罰を受けるかどうかについては状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?
法律上の不利益はありません。裁判を傍聴する人も少ないでしょうから知られる可能性も低いと思われます。絶対ではないですがお子様への影響は心配ないと思われます。
実際に万引きしていなければ大丈夫だと思います。 今のドラッグストアなら大抵在庫管理しっかりしているはずなので、無くなっている商品がないのに怪しいというだけで万引きで被害届出したりしないでしょう。警察も、被害の事実がないのに万引きで逮捕...
捜査担当者は、本人の話の裏を取りたいのでしょう。 本人の説明が本当かどうかですね。 あとは、盗品が隠されていないかの確認も取りたいのでしょう。
ご投稿の事情からしますと、起訴されたとしても、執行猶予となる可能性は十分あるものと思われます。 ご主人と息子さんは親子であっても、あくまで別人ですので、父親に前科がついたとしても、息子さんに犯罪歴がついたり、窃盗被害の賠償義務を負わ...
金額にもよりますが、大金ではないでしょう。 被害届を出されても、あなたは認めているのですから、逮捕はないでしょう。 不足でもいいので、弁償金を用意するといいでしょう。
>ハシゴして全部で4店舗万引きしているのでやはり罰金の可能性のが高いでしょうか? ネット上で直接話を聞かずに、ということであれば、 起訴猶予も罰金も両方ありうる(正式起訴の可能性は低そう)と思います。 可能であれば、弁護士に面談相...
法律的にどうしてくれと請求するのは難しいと思います。話し合いで解決するしかない事案かと思います。 自分たちで話し合いを進めることが難しいのであれば、弁護士会でやっている示談あっせん等を利用して弁護士に双方の話を聞いてもらいながら話し合...
逮捕の要件として罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要ですが、3年前に実際に万引きをしていないのであれば証拠もなく、3年前の万引きで逮捕されることはないでしょう。 なお窃盗罪の時効は7年ですので、8年前の万引きは時効になっています。
内容からすると窃盗罪か占有離脱物横領罪での捜査の対象となっているのではないかと思いますが、被害者の自転車が置かれていた場所と相談者が持ち去った場所が一致していない等の理由で、捜査に時間がかかっている可能性はあります。 とはいえ、罪名的...
あなたの態度がよくありません。 店長に会って、弁償と慰謝料と反省文を受け取ってもらい、謝罪の一手です。 謝り通すしかありません。 あとは、神に任せるしかありません。
窃盗罪の成立については微妙なところですが、7年前だと公訴時効になっている可能性が高いので、警察が逮捕したり捜査したりする可能性は低いでしょうね。 損害賠償義務についても相談者の方にあるかどうか微妙です。その場で二人の犯行を止める義務が...
大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください
詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...
初犯で、被害金額が多くなければ、情状酌量で、起訴猶予になる可能性が高いでしょう。 不起訴ということですね。
被害者の調書が必要になりますから。 これで終ります。
自首した場合には、刑事事件として取り扱われることになります。 ただ、会社が警察沙汰にしないといっている以上、あなたが自首しても不利益を被るだけです。 そのまま何もしないでおく、というのがいいと思います。
起訴されないということも可能性としては考えられます。ご心配であれば会社が現在どのように動いているかを確かめたうえで、仮に被害届を提出するということであれば弁護士にもご相談されることをお勧めします。
匿名希望様 警察が検察官に送致する時間や、検察官の判断までの時間等で変わるのでなんともいえませんが、既に被害弁償等をしているならば1~2か月でわかるのではないかと思います。
故意ではないのですし、お金はお店に戻しているということであれば犯罪が成立する可能性は低いです。客からの損害賠償請求の対象にはなりますが、金額が少ないのでその可能性も低いと思われます。 お店に報告するかはご自身の判断ですので一概には言え...
逆に、あなたが入ったと言う証明もできません。 水掛け論ですね。 更衣室に入ったこと自体で罪になることもありません。 相手がわざと行ったなら、刑事上名誉棄損罪になるでしょう。 過失でも民事では、慰謝料請求が可能でしょう。
警察に進めて下さい。 状況からすると、起訴猶予もありますよ。
必ずしも弁護士に相談する必要はないですが、弁護士に依頼することで全面的なサポートを受けられ、警察署への同行や被害者との示談交渉を任せることができます。
有効期限は、条項の内容によります。時効にかかるまでというのもあるでしょうし、ずっと有効ということもあります。内容によっては、期限を定めていなくても、合理的期間までと制限されることもあります。 守られなかった場合については、制裁的条項を...
一般論としてご回答させていただきます。 直接返金することが難しいということですと、いったん振込や現金書留で返金をしておくことは考えられます。被害届を出すかどうかは相手次第なので何とも言えませんが、少なくとも返金していることにはなります...