民事裁判をした後に刑事告訴されることはあるか
民事と刑事は別の手続ですので民事訴訟で請求を棄却されたとしても被害届を提出することはできます。ただし刑事手続は捜査機関が行いますので、被害者は刑事手続を求めるだけで、自分で提起できるものではありません。 他方、刑事手続の中で示談をし、...
民事と刑事は別の手続ですので民事訴訟で請求を棄却されたとしても被害届を提出することはできます。ただし刑事手続は捜査機関が行いますので、被害者は刑事手続を求めるだけで、自分で提起できるものではありません。 他方、刑事手続の中で示談をし、...
例えば、執行猶予か実刑かギリギリであれば贖罪寄付を行うことに意味はあるような気がします。 一方でほぼ間違いなく実刑、余程のことがなければ執行猶予という案件であればお布施になってしまうでしょう。
こちらの掲示板では具体的な回答が難しいため、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。 一般的には、亡くなった方をそのまま放置していた場合に死に至るような状況にあったか、またそのような状況を認識しえたか等が問題にはなります。
基本は罪の重さです。 ただ、現在の少年法では年齢についても原則逆送事件にするかそうでないか、という点も一つの基準にしています。 まずは少年法を確認してみてください。
事案にもよるかと思いますが、刑事事件を担当した弁護士には刑事事件に関することもよく把握している等のメリットがあるかと思います。他方、異なる視点からサポートを受ける等の観点から刑事事件と民法事件で弁護士を変えることも考えられるかと思いま...
廃棄した物の種類や量にもよりますが、場合によっては起訴され刑事裁判となる可能性があります。 弁護士への相談がまだとのことでしたら、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
必ずしも弁護士に相談する必要はないですが、弁護士に依頼することで全面的なサポートを受けられ、警察署への同行や被害者との示談交渉を任せることができます。
業務委託契約の趣旨に反した行為として、債務不履行ないし(共同)不法行為に基づく損害賠償責任をあなたもAさんも負う可能性がある事案かと思われます。 もし、あなたが業務委託契約の相手( 社長)に今回の20万円を支払った場合、あなたはA氏...
捜索が先行しますので、令状に記載された物は押収されて、 その後の取調で、関係無いという弁解をすることになりますから、捜索が来てから弁解して押収を逃れるというのは難しいと思います。
日本の児童ポルノ法では、モデルが実在している必要があるので、モデルが実在しないような画像については、児童ポルノで検挙されることがありません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事件が検察官に送致され、少なくとも略式起訴により刑事処分が確定する可能性があるようであれば、それを待って刑事手続の結果を証拠として裁判を起こす方が、立証の観点からは無難といえます。...
偽造であることを弁護士が認識していた証拠があれば、責任を追及することはできるでしょう。 他方で、「たぶんそうだったはずだ」程度の薄弱な根拠で懲戒請求をしてしまうと、逆にあなたの方が責任を問われる事態もないとも言えません。
弁護士から慰謝料請求書を出してもらうといいでしょう。 身の安全を考えれば、多少の費用をかけてもいいでしょう。
①検察が起訴するのは99.9%以上有罪判決をもらえる場合です。警察の対応からすると、証拠不十分です。嫌疑不十分で不起訴処分となる可能性はあります。 ②あなたに対して理解を示されているとのことですが、強制性交等罪の取調べは事案によります...
検事さんの求刑(論告)に「矯正施設で徹底した矯正教育が必要」があると、本気で実刑を狙っていると聞いており、裁判官もそれを理解しているので、実刑の可能性が高いとは本当ですか。 →検察官が実刑相当と考える場合、その様な文言を使うことはあり...
同種前科あり、執行猶予明けから期間を空けずの再犯であり、相当に心証は悪いです。 懲役6月程度の実刑が見込まれますので、服役に向けた身辺整理を始めることをお勧めします。
ご投稿内容からすると、国選弁護人の方から話があった保護観察付き執行猶予の可能性の話は、刑法第25条2項の再度の執行猶予のことかと思われます。 「情状に特に酌量すべきものがあるとき」 というように、「特に」というハードルがあるため、...
交際相手の方の事件を担当している捜査機関(警察等)に、本件に弁護士が受任していないか、確認し、連絡先を確認してみて下さい。 また、当番弁護士として接見を行った弁護士がいれば、その先生に連絡を取ってみて下さい。
一般論としては、詐欺的な要素がある性行為(約束のお金を払わなかったとか、結婚詐欺とか)の場合、強制性交の被害申告が出て、捜査されることがありますが、性行為について、真剣な承諾があれば、最終的には強制性交罪にはなりません。 性犯罪に詳...
売買した口座が犯罪に利用された場合は、すぐに警察から銀行等金融機関に口座凍結の連絡が行き、預金口座は使えなくなります。 それがなく、なんの連絡も無いということは、まだ発覚もしていないし、売買された口座が現実に犯罪には利用される前なのか...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 1分で削除したとのことですので、事実上、捜査が開始されて刑事処罰を受けるといった事態には至らないものと思いますが、理論上は脅迫罪に該当し得るものであり、刑事処罰を受けるリスクがある...
警察に対する信用を害するかという観点からは前者が重く、職業を一要素にとどめる個人の社会的非難の度合いということからは後者が重いでしょう。「非違行為」をどのように考えるかによります。
歴史的に被疑者または被告人から自白を得る手段として拷問がしばしば利用されました。 そこで、憲法は、これを絶対に禁じるために、特別に拷問・残虐刑を許さないと規定することにしました。
>①性行為に関する直接のやり取りは無いものの、このLINEの内容のようなものでも証拠となるのか? 内容次第ですが、なる可能性はあります。 相手が送信取り消ししてきたりすることもあるので、スクリーンショットを撮っておくと良いと思います...
取り調べが一回で終わるかどうかは、事件や供述の内容によりけりであるため、何とも言えませんが、しっかり取り調べに協力することも寛大な処分を得るために重要なことなので、しっかり対応して参りましょう。
単純所持罪(7条1項)では逮捕はなく、削除しておけば刑事処分もありません。 捜索が来るかもしれませんが、児童ポルノが現認されなければ、上記と同じ結果になります。 捜索を避ける決定打はありませんし、捜索されても空振りになるだけなので...
正式に依頼するかどうかは費用面を踏まえ検討いただくとしても、相談自体は早めに行うことをお勧めします。
注文後に撮影している場合には、児童ポルノ製造罪(逮捕される事が多い) 撮影後に注文したことになっている場合には、児童ポルノ単純所持罪(逮捕されない) が疑われます。 弁護士に相談して、どちらの罪かを見極めてもらって、製造罪の場合は、逮...
勤務中のお客とのトラブルですので、警察に相談する前に、お勤め先の上司等に報告し、対応を仰がれてみるのが無難かと思われます。
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...