ハンドメイドで野球選手の背番号と苗字を販売をしたいのですが法的に問題あるでしょうか?
パブリシティ権侵害になるでしょう。 検索されるといいでしょう。 ただし、イチローさんが訴えることはないとは思いますが。
パブリシティ権侵害になるでしょう。 検索されるといいでしょう。 ただし、イチローさんが訴えることはないとは思いますが。
こんにちは。 今後考えられるものとしては、刑事責任と民事責任があります。 刑事責任とは犯罪(侮辱罪)が成立して刑罰を科されるものです。 民事責任は誹謗中傷の相手方から訴えられて損害賠償を支払うといったものです。 相談者様の発言に...
詐欺の可能性があるとして警察に相談することは、相手方の対応が不自然であることからすれば特に問題はないかと考えます。現物の商品がない以上、証拠は不十分ではありますが、もし同一人物について同種の被害相談が集まっているようであれば、警察も動...
可能でしょう。 相手の相談記録の開示請求が先でしょう。 警察に情報開示請求用紙があるので、それをつかうといいでしょう。
一般的には、あなたの投稿は何ら誹謗中傷にはならないと思います。1回批判すればよいだけなのに、2日で8回も批判投稿をする方がよほどモラルハラスメントではないかと思います。 しかし、とある子供の失踪事件で、その保護者が被害者であるのにもか...
相手の言動に、脅迫文言があります。 返済する義務はないお金ですが、返済するのはかまいません。 会って渡す義務はないですね。
①私が援助交際をしたことが警察に知られることはあるでしょうか、また知られるとしたらどのような経緯で知られる のか教えていただきたいです どちらかの端末が警察に調べられることがあると、アカウントとか履歴とかが出てくることがあります。 ...
利用規約を直接確認したわけではないので断言はできませんが、相手から何かを請求されるような立場にはないかと思いますし、退会できないことで特に不都合もないのであれば、しばらく様子を見てもいいかと思います。
詐欺と見立てられると、開示請求自体はできるでしょう。 ただし、意見照会に、事情を書いて回答すれば、単に債務不履行 の問題のため、開示することはないでしょう。
今後どうなっていくのでしょうか… →弁護士は多忙なこともあり連絡が取れないこともままあります。 相手弁護士から連絡がこないのでしたら、あなたの方から弁護士に検討状況について連絡されてはいかがでしょうか。
公開するに際しての意図や言葉づかい次第ですね。 吹聴とか、暴露と取られるような表現は、名誉棄損のリスクがあります。 公開する前に、弁護士に見てもらうといいでしょう。
不在の場合、不在通知が入っているので、再配達が可能なら、日時を 指定し、不可能なら、郵便局に取りにいくことになります。
個人情報の公開は,名誉毀損や侮辱といった罪にはあたりません。 もっとも,今回は,AがBの個人情報を公開した上, 相談者様が,さらにBの個人情報を広範囲に公開した,といえますので, Bのプライバシー権を侵害する違法行為にはあたり,慰謝料...
誰に対しての書込みかわからない場合には,アカウントの公開・非公開にかかわらず,名誉毀損にあたりません。 他方,誰に対しての書込みかわからなくとも,被害者からすれば,自分のことであると合理的に判断できる場合には,刑事上は侮辱にあたりませ...
相手の戦術に引っかかったんですね。 事前に露出を防ぐのは困難です。 事後になります。 慰謝料請求するにしても、相手の名前と、住所が必要になります。
相手方の暴走を事前に止めることは難しいです。 相手方は関係を継続したいと望んでいるのであればストーカー行為として対応が可能な場合もあります。 まずは相手方に対して、やりとりの公開はやめること、連絡をしてこないことをはっきりと伝えてく...
データを削除したとしても、技術的に表示されなくなっているだけですから端末やハードディスク上には(見えなくなっただけの)データが残っています。 捜査機関にはデータを復元する専門の部署がありますので、データを復元し、内容を確認することは可...
見ず知らずの人に対して別に対応をしないといけない義務はありません。変に対応すると余計なトラブルになる場合もありますので、無視するなりブロックするなりしておいてください。
言いふらしている具体的な内容次第です。 それが名誉を棄損するようなものであれば、訴えることも可能です。 しかしながら、名誉を棄損するような内容等ではない場合には、訴えが認められる可能性は低いでしょう。
消滅しているでしょう。 書き方です。 すでに示した書き方が限界例でしょう。 これ以上は指導できないので、これで終わります。
発信者情報開示請求を試みるといいでしょう。 フォームも探せばみつかるでしょう。 開示理由は、ていねいに書く必要があります。 弁護士依頼は、その結果をみて、検討しましょう。
ご相談いただきありがとうございます。 投稿を拝見しました。 具体的な状況にもよりますが、インターネット関係のトラブルは当職の方で対応可能です。 相手方の氏名住所は不明という状況でしょうか。 ご教示いただけますと幸いに存じます。
相手方の行為は、あなたに対する名誉権侵害や、営業妨害となる可能性のある行為です。 警察が対応してくれるかは微妙ですが、弁護士を通じて相手方に連絡を取り損害賠償請求をする中で、同様の行為をしないように約束させる、というのがゴールになる...
名誉毀損やプライバシーの権利侵害に該当するのでしょうか? >>鍵付きのルームという点をどのように理解するか次第です。本当に誰でも入ることができる状況であったのであれば権利侵害が認められる可能性はあります。 一度、警察か最寄りの法律事務...
法に触れるかどうかはともかく、更に重ねてのトラブルを招きかねない行為ですので、余計なことはしない方がよいと思います。
手を切ることですね。 警察にも相談したらいいでしょう。 今後の対処についてアドバイスがあるでしょう。 あなたの甘さが引き起こしたことなので、ある程度は覚悟して 手を切る必要がありますね。 そのために警察を味方につけておく必要があります...
お気持ちはよくわかりますが、おっしゃられているような対応は現実的には難しいように思います。 例えばですが、相手方のVTuberさんとまだ連絡がついて、今後の対応について話し合いができる状況であれば、相手方のSNS等で削除のみならず訂...
登場人物全員の同意があれば、撮影も、YouTubuで配信することも 可能でしょう。 配信前にも、最終確認が必要ですね。
指摘がマズかったかどうかは文脈を見ないと断定できませんが、裁判にはならないのではと思います。 ネットの情報のやり取りだけで訴訟まで持って行くのは結構大変だからです。
捕まることはありません。 さらし行為は名誉棄損です。 裁判になれば、あなたが勝ちます。 今後、お金を要求してきたら、ちゅうちょなく、警察に行って ください。