メルカリでの商品キャンセル後にアカウント退会した場合、訴えられる可能性はありますか?
キャンセル時に値下げをして再出品するという話をしたのですが再出品しないままアカウント退会をする >>お伺いしたご事情からすれば、法的にはこのことが何らかの違法行為となる可能性は高くありません。あまり気にされなくてよいのではないでしょうか。
キャンセル時に値下げをして再出品するという話をしたのですが再出品しないままアカウント退会をする >>お伺いしたご事情からすれば、法的にはこのことが何らかの違法行為となる可能性は高くありません。あまり気にされなくてよいのではないでしょうか。
あなたの発言や先方の請求の根拠が分からないので何とも言えません。払ってから取り戻すのは大変なので、払う前に文面等を見せて相談した方がいいでしょう。
相手の言動次第ではありますが、脅迫罪に該当したり、プライバシー権の侵害等に該当する可能性はあるでしょう。 基本的には対応をせずに無視をするというのも一つの対応です。ただ、相手の言動に危険性を覚えるようであれば警察への被害相談等も選択...
相手が行動を起こしてくる可能性は低いでしょう。そのために費用をかけてこちらから弁護士を立てて行動を起こすということは費用対効果としてあまり効果的ではないかと思われます。
名誉感情の侵害や誹謗中傷となり得るため,相手が費用をかけて法的手続きを行った場合は認められる可能性はあるでしょう。
歌手が歌った楽曲の著作権、その楽曲のカラオケ音源の著作隣接権の処理がきちんとなされているかを確認する必要があると思います。
相手がどこの誰であるかが特定できているのであれば示談の話をすることは可能ですが、匿名の掲示板や、どこの誰かわからない状態やアカウントしかわからないという状況では弁護士を立ててもなかなか動くのが難しいでしょう。
存在しないゲーム上のキャラクターに関してのやり取りであるため、殺害予告となるようなことはないでしょう。ご安心いただいて大丈夫です。
お問い合わせいただきありがとうございます。 掲載いただいた記事の内容も確認いたしました。概ね、こちらを書かれた先生と意見は一致しております。 実際にサービスを展開にされるにあたっては、利用規約の内容や運用実態、サイト側がどこまで誘発...
相談者様の行為が犯罪とされ前科となるとはあまり考えられず、あり得るとすればご友人からの損害賠償請求でしょう。それについても、相談者様の行為と損害との間の因果関係の立証は困難であり、損害賠償請求が認められる可能性もあまり高くないように思...
脅迫にはなり得るかと思われますが、名誉毀損となると公然とそうした社会的評価を下げる行為をしたことの証拠が必要となってきます。 遺産に関しては相続手続きがどのように行われてのかがわからないため、申し訳ありませんがご回答できません。ただ...
投稿内容に問題があるかという検討は別途必要ですが、発信者情報開示請求を行い、個人を特定した上であれば損害賠償請求等の対応は可能であるように思います。
削除について、削除依頼フォームから依頼をしても対応してもらえない場合、改めて弁護士から削除の申し入れを行うか、裁判所に削除を申し立てることとなるでしょう。 費用については弁護士事務所ごとに異なるため、一度無料相談等で確認をされると良...
相手は開示請求すると言っていましたがどうなってしまうのでしょうか? →相談者様が特定される可能性自体はあるでしょうが、ご事情からすると相手方は匿名の一般人であり、そのような方に独自の名誉があるとは言い難く、開示は簡単ではないように思...
「それは〇〇罪ですよ。一線を引きましょう」と指摘するのは犯罪に当たりますか? →それだけでは犯罪にあたらない可能性が高いでしょう。
勝手な予想なのですが私的には、購入者はアカウント売買というアプリの規約に違反しているとはいえ、販売者の言葉を信じて騙されている側なので書類送検は無しでアカウントの削除、もしくはそのゲームを出来なくなる永久BAN、の2択だと思います! ...
相手の要求を断るのであれば、要求には応じられないことと、拡散等をした場合は警察等を含め法的に対応することを伝える形となるかと思われます。ただ、断った場合に送った動画が拡散されてしまうリスクについてはどうしても防ぎようがないため、そのリ...
ケースによってまちまちです。特に何も連絡がこないケースもあります。 ただあくまで削除のお願いをしてみるというだけで,削除を求める法的な権利があるわけではありませんので,対応されないケースも十分あり得るかと思われます。
当該副業の詳細はよくわかりませんが、誰でも楽して稼げる副業というものは世の中に存在していません。トラブルの可能性がありますので、手を出さない方がよいと思います。
「ブラック企業」という指摘は名誉毀損になると判断した裁判例がありますね。企業側も気にしてないようなケースも多いですが、一線を超えれば対応されるでしょう。具体的にどこが一線(企業側としてお目溢ししておける範囲)なのかは会社の考えによって...
相談者様の名前が開示され得る状況で、相手方においても開示の手続きを進める予定であったのであれば、先手を打って謝罪したことは、良い選択だったように思います。
かなりヤバいという表現のみでは曖昧であり、社会的評価を低下させるか否かの判断が難しいため、その記載のみでは開示が認められないケースが多いかと思われますが、前後の文脈次第では認められるリスクもあるかと思われます。
投稿の内容にもよりますが、名誉毀損に該当するかどうかは微妙ではないでしょうか。警察も弁護士も相手にしないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
完全に私の自業自得ですが訴えられる可能性はありますでしょうか →相手方の意向次第なのでわかりませんが、一般論としてあり得るでしょう。 また訴えられる前に私に出来ることはありますでしょうか →既に謝罪されているようなので、特段ない...
この場合僕は捕まったりするのでしょうか? >>可能性は高くないように思います。 もっとも、わいせつや恐喝被害などのトラブルに遭う可能性があったり、そもそも社会的に妥当な行為ではないため、今後は同様の行為を行わないことをおすすめいたします。
被害届が受理される可能性は小さいかと思いますが、可能性はないとは言い切れません。 お困りの場合には弁護士に直接ご相談ください。
相手方がどこの誰かも不明であると思いますので、今できる対応はありません。 相手方が不快に感じて発信者情報開示請求などを進める場合は、ご契約のプロバイダから意見照会書という書類が届きます。 そのような書類が届いた際は、公開相談ではなく...
その番号に電話を掛けたら、相手が出て名乗るわけでしょう。 相手が特定できる、とみなされる可能性は十分にあります。 名誉毀損だけでなくて、偽計業務妨害など、他の犯罪に該当するおそれもあります。 慎重に判断した方が良いでしょう。
仮に偽物だと知りつつ販売した場合には、詐欺罪に当たることになります。また、仮に本件のロレックスが盗品であり、相談者様が盗品であることを知りつつ販売した場合には、盗品譲受等の罪に当たることになります。 被害者が被害届を出すとのことです...
1、企業のホームページに載せている画像・写真・言葉・ロゴついて会社名とそのURLを明記すれば引用してよいという認識で大丈夫でしょうか。 >>いいえ、よくありません。著作権侵害や商標権侵害となる余地があります。 2、マンガのご紹介につ...