消滅時効の援用 相手に内容証明送付
援用により時効が成立する場合、一般的には、連絡をしてこない債権者が多いように思われます。 また、時効が成立しなければ、重ねて請求をしてくるはずです。
援用により時効が成立する場合、一般的には、連絡をしてこない債権者が多いように思われます。 また、時効が成立しなければ、重ねて請求をしてくるはずです。
強迫による意思表示は取り消すことができますが、質問者様が言われる「強制」の内容次第です。強面の兄ちゃんたちに囲まれたうえで無理やり注文させられた等という状況でもない限り「強迫」には該当しないと思います。
選択肢は下記の2つのいずれかと思います。 A:入院費は偏波弁済になるが、即退去・退院となってケア不能に陥ることから必要不可欠な支出として 破産者の財産から支出する。そして、破産申立ての際に裁判所に理解を求めたい旨、上申する(依頼する...
当該知人が弁護士に依頼したかどうかが定かではないように思われます。当該知人ではなく弁護士からの連絡を待った方がよいでしょう。 そもそも相手方がご相談者様の実家を知っているのかどうか不明ですが、弁護士が受任したのであれば、まずはご相談者...
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあり得ますが、犯罪として刑事責任を問えるかという点についてはなかなか難しい部分があるかと思われます。
>代理人をだれか立てて欲しいと頼んだ所、家族等は困るからと言うので弁護士でも依頼して欲しいと話した >のですが、代理人を依頼する必要は無いはずと言ってきます。 >公正証書を作成する時は、こちらだけで大丈夫なのでしょうか? 債権者・債...
現在自己破産の手続を取る準備段階ということは、既に支払不能の状態なのではないかと推察されます。 そうすると、理屈上は、その1社のみ交渉で和解契約を結ぶよりも、破産の債権者に加えたうえで、他の債権者と平等に扱う手続を取るべきように思われます。
>来月末に残金12万円と謝礼を足して一括で返済しようと思ってた矢先、知人から迷惑料と利息であと26万円を支払えと請求されました。 → 貸金の返還が遅れたとしても、裁判実務では、慰謝料や迷惑料等の支払いは認められません。 また、利...
借入金額はいくらでしょうか。利息制限法違反等を主張していくことが見込まれます。 他方で、弁護士に依頼すると、2万円を超えるご負担が生じる可能性が高いため、相手方からの連絡が多数であったり時間を問わないものだったりと悪質とお感じになった...
>利益があまり出ておらず、今後の継続を考えあぐねています。 >コンサル費用は70万と高額(カードで分割払6ヶ月)です。 基本的には、コンサルタント側との契約内容によるかと思われます。 仮に6か月ごとに更新という契約なのであれば、一定...
弁護士、司法書士なら、あいだに入ることはできますが、多少の 費用はかかるでしょう。 分割支払いは、可能だとは思いますが。
負担部分と超えた部分については、こまかく出納帳を作成することになります。 支出項目ごとに、共有債務としての支出か、そうでないかを、はっきりさせるこ とになるでしょう。 おわります。
いわゆるひととき融資に該当する可能性が高く、弁護士に相談するべきです。 神奈川県にお住まいということで、ココナラ法律相談のサイトでお近くの弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
>また、借金の他に当時付き合っていた時の交際費やプレゼント、なければお金を返せとも言われています。 >それを合わせると100万くらいらしいです、、それらも返さないといけないのでしょうか? プレゼントは贈与ですし、交際費についての分担...
返済をしたのであれば、その旨の主張をし、これ以上返済をする必要がないことについて相手にしっかりと話をした方が良いでしょう。 ご自身で難しければ、弁護士を立てた上でブロックの対応をするということも選択肢としてあり得るかと思われます。 ...
過去の裁判例を参考にすれば、被害者からあなたに対する民事上一定の損害賠償請求は認められる可能性がある事案です。 もっとも、被害額全額の請求が認められるケースは少なく、一部に限られます。早期解決の意味合いも含め、一部の弁済をして解決とす...
取り消された行為は、初めから無効となります(民法121条)。 ご相談者様がどのように相手方に伝達したかは不明ですが、後日の紛争防止のために、未成年行為取消権を行使することは口頭ではなく書面等の形に残るもので明示した方が良いでしょう。
仮に借金がなかったとしても、他の属性(年齢、年収、職業等)を調査し金融機関内部の基準に照らした結果、当該金融機関は、ご相談者様に与信ができないと判断したのかもしれません。 その場合、金融機関に与信しない理由を問い合わせても教えてもらえ...
破産予定ということでなければ、 「違反」というほどではないと考えます。 ただ、一か月リスケしてもらっている点を踏まえ、事情(医療費等の必要性)については、詳しく説明なさるべきでしょう。 委任契約に関しては、辞任はいつでもできますので...
ご質問の1つ目について、時効を援用して消滅させる債務の発生原因たる契約の番号です。 ご質問の2つ目について、郵便局で出す日付にしましょう。
警察がなかなか動いてくれない場合もありますので、今後の状況に応じて、弁護士に相談し、既に返済義務がないので不当請求であることなどを通告する内容証明郵便を出してみるとよいように思います。
お金は返さなければならないのでしょうか?また、実際と異なる額を返せと言われることについて訴えることはできるのですか? →もらった(「贈与」)されたお金であれば返金義務はありません。 実際と異なる額を返せと言われることについて訴えること...
依頼されている弁護士が、現在、何をしているのか、何の準備をしているのか等、進捗確認の連絡をしてみるのが良いと思います。
何かしらの事情があって名義を移したのかと思いますので、弁護士に相談に行き、その事情を伝えたうえで回答をもらった方がよいかと思います。 単に、家を処分されるのが嫌で名義を移したということであれば、処分される可能性が高いかと思います。
万が一のときは、引き落とし停止措置をとる、あるいは残高0にして 落ちないようにして、お金を守ったほうがいいでしょう。
給与や退職金については、手取額の1/4の差押えが可能とされており、支払元(勤務先)が分かれば差し押さえて回収することは可能です。 ただ、差押えが競合した場合は請求債権額に応じて按分した配当しか受けられないこと、破産したら差押えができな...
相手の要求額は少額であり、法的にも請求が認められない可能性が高そうですので、家まで来る可能性は小さいと考えられます。 連絡先を証拠してもいいと思われますが、過去のやりとりの証拠を残しておいたほうがいいこと、連絡先等を消すことで却って過...
>この場合2万は返すべきなのでしょうか? 背景等よく分からないところがあるのですが、借りた14万円を既に返済しており、1月に返済できなかった際も理解を得ているようなので、これ以上払う必要はないでしょう。 確かに、法的には遅延損害金は...
>弁護士さんと、警察の方に相談すると伝えたら脅しですか?と言われています。。 脅しではなく牽制、もう少しかたく表現すれば、正当な権利行使の予告あるいは準備だと思われます。
相手方に対して「もう返さなくていい」と連絡したのであれば、相手方の支払義務を免除したことになる可能性はありますが、請求すること自体はできます。 あらためて相手方に請求をしたうえで、相手方が支払義務がないと争ってくるようであれば、最終的...