知人からの借金。借りた額以上に請求されて困っています。

知人からトータル16万円の借金をしました。その内の4万円は返済しており、残金を中々返せずにいましたが、来月末に残金12万円と謝礼を足して一括で返済しようと思ってた矢先、知人から迷惑料と利息であと26万円を支払えと請求されました。
約束を守れず期日まで支払えなかった自分も悪いので、色を付けて返金する予定でしたが、26万円は少し高い様な気がします。
来月末の一括返済は了承して頂いたんですが、26万円を支払えの一点張りです。この場合、言われるがままの金額を支払うべきでしょうか?
因みに借用書等は無いです。

>来月末に残金12万円と謝礼を足して一括で返済しようと思ってた矢先、知人から迷惑料と利息であと26万円を支払えと請求されました。
→ 貸金の返還が遅れたとしても、裁判実務では、慰謝料や迷惑料等の支払いは認められません。
 また、利息や遅延損害金についても、年百九・五パーセントを超える場合、出資法違反に該当する可能性があります。
 このような法律や裁判実務によれば、知人に言われるがままの金額を支払う必要は法的にはないように思われます(仮に、知人が裁判を起こしたとしても、知人の求めている金額の支払いは認められないものと思われます)。

>因みに借用書等は無いです。
→ 貸金の返還時期や利息•遅延損害金の利率に関する合意もしていなかったものと思われます。
 貸金の返還時期を定めていなかったときは、債務者は、債権者から履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うことになります(民法413条3項)。そして、遅滞している期間には遅延損害金が生じますが、お金を借りた時期が令和2年4月1日以降であれば、遅滞している期間に生じる遅延損害金の法定利率は3%とされています。

※【参考】出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3 (略)

ありがとうございます。
では法定利率の3%で計算し、上乗せして支払います。それでも納得してくれない場合は無視してても大丈夫でしょうか?
執拗に請求してくる場合はどちらに相談しに行けば宜しいでしょうか?