コンサルティングのクーリングオフについて
クーリング・オフは全ての契約に当然に認められているわけではなく,例えば特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売などに該当するか(コンサルティングは事業者間契約であることが多いので特定商取引法が適用されない場合が多くなります),あるいは契約...
クーリング・オフは全ての契約に当然に認められているわけではなく,例えば特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売などに該当するか(コンサルティングは事業者間契約であることが多いので特定商取引法が適用されない場合が多くなります),あるいは契約...
約束したことにはならないです。 お金を払う義務は発生していないので、払う必要はありません。 自分で探す義務もありません。 不利になりません。
簡易裁判所での訴訟は140万円以下です。 「少額提訴」⇒「少額訴訟」の誤記 と思われます。少額訴訟という特殊な手続きをする場合は60万円以下ですが、少額訴訟でやる必要はありません。
フランチャイズと記載がありますが、 1カ月時点で資材は手つかず、運転資金なしということですと、 そもそもフランチャイズ自体に実態があったのでしょうか? 相手方が拒否(代物弁済)をしているとなると、 難しいでしょう。 契約書の内容や...
慰謝料込みで3万円を請求するとおかしいと言われました。 1万4000円の上乗せというのはさすがに無理でしょう。
口座がわかっているのであれば、 弁護士会照会等で名義人の情報を得たうえで提訴ということが考えられます。 ただ、ほぼ間違いなく費用倒れになること、 他人の口座を使っている可能性などに留意が必要です。 見込みとしてはよくはありませんが...
詐欺ですね。 ほかの被害者を知ってますか。 複数で被害届を出すと、警察も動きます。 事件にならないのは、一人一人の被害額が低いから、警察に行かないのでしょうね。
振込先の名義人に対して住所等を調査して損害賠償請求するという道はあり得ますが、現実的な問題としてハードルは高いでしょう。 弁護士を立てて請求を行う場合、弁護士費用分が追加で赤字となるリスクも高いです。 基本的に回収可能性が低いもの...
勧誘者である知人に過失があれば、損害賠償請求が認めらえる可能性があります。 「相談料で」というのは裁判や任意交渉の代理を依頼せずという趣旨でしょうか。 そういった受任方法もありますので、 費用に関しては個別にご相談されたほうがよい...
合意内容等不明なので、個別具体的なご回答は難しい部分もありますが、 相手方と和解合意をして、途中で払えなくなった場合、強制的に回収をしたいのであれば、 基本的には、訴訟等の裁判所を通じた手続きを経ることになります。 訴訟等の手続きを...
あくまで一般論ですが、事案検討、依頼人との打ち合わせ、それを踏まえた書面作成などの作業がありますので、1週間以内に返答がないこと自体は特に不自然なことではありません。【※相手側にも調停申立の段階で、証拠の一部である、相手側が関与してい...
被害が6000円くらいだと、取り返す方が、コストがかかってしまいます。 諦めるしかありません。 出会い系サイトで詐欺にあい、何百万からの被害を受けている人もいます。 それと比べれば傷は浅い、とでも思うしかありません。
・「相手を詐欺(?)で訴える事はできるのでしょうか?」 できません。 公序良俗に反するような金額ではないですし、 支払に関して合意(和解)されていますので。 また、そもそも、相手方に、 クリーニングを実際にする義務 領収書や写...
訴えることはできますが、 繰り返しになりますが、認められる金額は少額の見通しです。
お答えいたします。 捜査機関には明らかに罪となるべき事実がない場合以外は原則的に刑事告訴や刑事告発を受理する義務がありますので、告訴、告発を受理させる可能性はあると思われます。 内容証明郵便の作成につきましても記載される内容にもよりま...
ご相談の内容については、まずは契約書の内容を拝見しませんと、契約内容が分からないので、 ご回答のしようがありません。 ついては、直接資料の確認が必要な性質上、掲示板上でのご相談での解決は難しいと思われますので、 お近くの弁護士事務所...
予約サイトに関しては、様々な形態がありますので、 まず、予約サイトとの法律関係を確認する必要があります。 よくあるケースで言えば、予約サイト側に対して、債務不履行(キャンセル)がないので返金を求めるという対応になるでしょう。
債権回収が目的であっても、 態様によっては脅迫罪に問われるというのが確立した実務です。 チケットの返金にしろ、浮気にしろ相手方両親への連絡には正当性がないでしょう。
相手に証拠を全て送るというのは、現時点では控えた方が良いように思われます。費用のうち200万に届かなかった分については、残金の100万円から引かれるという話であったのであれば、その旨を主張し支払い義務がないことを主張することとなるかと...
返さなくていいから別れてほしい、という発言がどの程度のものとして評価されるかにもよりますが、確定的な意思表示でないとして、債務免除をしていない旨を主張し返金を求めることも考えられるかと思われます。
①同一人物の口座であれば差押えは可能ですが、この種の事案は公示送達が必要な場合なども多く、提訴して判決を得るまでが大変であり、同様の被害者がいる場合は「早い者勝ち」です。さらに詳しい事情が必要ですが、仮差押えを含めて一刻も早く動いた方...
最寄りの消費生活センターへ相談し、そのサイトにおいて同種の被害相談がないかどうかを確認した方がよいと思います。
従前の経緯からすると、解除はすでに可能でしょう。 最終通告ですね。 訴訟手続きも案外面倒ですが、仕方ありませんね。
お書きの内容だけでは、相手方が特定できるかどうか、警察が動きかどうかなどの見通しがわかりません。詐欺罪の立件には非常に手間がかかるので、弁護士へ相談・依頼するならすみやかに行った方がよいでしょう。
あなたの説明内容を前提とすれば、業者の請求に応じる義務はないということになりそうですが、問題は口頭でやり取りされている(むしろ売買契約書にはあなたに不利な条項が規定されている)可能性があることです。最寄りの消費生活センターへご相談いた...
正確な回答のためには、実物の広告の精査を要するため、あくまで、参考情報のご紹介となりますが、不実証広告規制に関わるご疑問かと思われます。 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付け...
難しいかと思いますが、カード会社から補償を受けられる可能性が多少でもあるのであれば、まずはそちらの対応をされてはいかがでしょうか。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察...
それはわかりません。
契約を解除して慰謝料を含む損害賠償請求ですね。 また、名誉棄損で慰謝料請求をすることになりますね。 一緒に請求するといいでしょう。