犯罪になりますか 疑問
犯罪にあたる行為も無ければ、犯罪を犯そうとする故意もありません。 なにも犯罪には、なりませんので、安心してください。
犯罪にあたる行為も無ければ、犯罪を犯そうとする故意もありません。 なにも犯罪には、なりませんので、安心してください。
まず、民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳になると、親の親権に服さなくなります。つまり、18歳以降はお嬢さんが弁護士との委任契約の当事者となりま...
検挙までの期間の統計は公表されていなので(多分 意味がないので)、警察に問い合わせないとわかりません。 公訴時効までは検挙されることがあるので、そう回答するしかありません。 報道の記事から時期を拾えば、報道ベースの期間はわかるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 二次元の創作物については規制対象外ですので、捜査が及ぶ心配もないかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ストリーミング再生のみで、ダウンロードしていないのであれば、通常、犯罪は成立しないと考えられますので、警察の捜査が及ぶ可能性は低いかと思います。
強要罪 or 強制わいせつ罪+児童ポルノ製造罪でしょうね。 強要罪か強制わいせつ罪は警察の裁量です。 捜査期間はそう変わらないでしょう。
ダウンロードによる単純所持の捜査では管理者側から捜査が始まるので、 意図的・意図的ではないというのはわからないので、捜査実務では、「意図的に」ダウンロードしたという「疑い」で捜索が行われています。「意図的でなかった」という弁解をするこ...
単純所持罪(7条1項)の関係では、削除してあれば起訴されることはありません。逮捕もありません。 捜索を受けたとしても、捜索の範囲は実家・勤務先に及ぶことはありますが、児童ポルノが出てこなければ、若干の取調はありますが、逮捕・起訴はあ...
成人の場合、製造が10件起訴されると実刑になることがあるので、少年の場合もそれに近い処分になる可能性があります。 具体的な話になるので、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
実務上は児童ポルノ製造罪(7条4項)で処理されると思います 逮捕される危険があります。 少年事件になりますが、少年院に入ることはありません。
アルバムコレクションでの購入者の検挙事例がありますから、捜索される可能性もあるでしょう。逮捕はありません。削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノをもって行かないと自首とは受け付けられないことが多いと思います。持って行くと...
まったくダウンロードしていなくて、 児童ポルノの閲覧だけでは犯罪にならないので 閲覧したという容疑で捜査を受けることはありません。
こちらもアップロードする仕様でなければ 単純所持罪(7条1項)だけが疑われます。 管理者に捜査が入ると、ユーザに捜査が行われる恐れが出てきます。 捜索を受ける可能性がありますが 復元されることもありますが 結果としては、起訴されません
要求も保存もせず、向こうが勝手に写真を送ってきたということであれば、あなたには、犯罪は成立しません。
統計に触れることが出来ないので、どちらの方が高いかまではわかりません。
書き込みの内容としては、バイであるあなたがゲイの人と仲良くなりたい。仲良くなってくれる人はDMください。というものです。 性的な表現もあり、投稿としては不適切とされたのでしょうが、これだけの内容であれば、売春でも、名誉毀損、侮辱、脅迫...
一般論として、犯人が誰かを突き止められなかったら、犯人は捕まらないことになります。 PAYPAY等の送金の記録は、犯罪収益をたどるために、長期間保存されると思います。
児童から買った場合 ① 出来合の画像を買った場合→ 単純所持罪 捜索される可能性はある。逮捕されない ② 注文後にポーズ取って撮影した場合→製造罪 逮捕確率大 ③ 青少年条例違反(要求罪) 逮捕事例がある などの罪名が考えられます。
記載内容が一言一句間違っていない、そのほかの投稿でも類似したツイートは行っていないというのであれば、犯罪事実には当たらないものと思われます。 バイの人仲良くして、という表現は性的な内容とは言えないからです。 例えば、男性が女性に対して...
あなたに送信するだけでは、刑事事件(わいせつ物頒布)にならないので、開示請求は通らないでしょう。 住所、氏名がわかれば、慰謝料請求は可能でしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 アカウント凍結は、運営元が利用規約に基づいて自発的に行ったものである可能性がありますので、必ずしも警察が本件を覚知しているとか、立件に向けて動いているというわけではないでしょう。 ...
相手方が警察に話をするかどうかというところでしょうが,親にバレたくないといった理由で周囲に相談をしないということも考えられるでしょうし,既に相当な時間が経過しているので,このまま何もない可能性があろうかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 氏名については,警察から被害者側に伝えられる可能性があります。 被害者側が報復等の理由で加害者の氏名をインターネット上で晒すということも可能性として0ではないかもしれませんが,...
こちらのQ&Aは継続的な相談を想定したものではないため、直接法律事務所に問い合わせをするといったこともご検討いただければと思います。
一般論として、警察は、必要がないのに第三者に事件の内容を提供することを極力避けます。 同意がなければ話せない、ということはもちろんですが、同意があったとしても、捜査の情報を含むわけですから、詳細を提供することは考えにくいでしょう。 回...
足指だけだと、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」とはいえないでしょうね。 児童ポルノ法2項3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で...
相手方が18歳未満だったとして ①注文行為 青少年条例の要求罪になる地域がある ②注文後撮影した場合は、製造罪 ③注文前撮影の場合は、単純所持罪 がありえます。①②は逮捕事例があります。 逮捕危険があるかどうかで対応が異...
相手方が18歳未満だったとして ①注文行為 青少年条例の要求罪になる地域がある ②注文後撮影した場合は、製造罪 ③注文前撮影の場合は、単純所持罪 がありえます。①②は逮捕事例があります。 (1)よく加害者が自首し、被害者...
公然陳列罪の公訴時効の起算点は、閲覧可能性が無くなった時なので、そこがはっきりしないと、3年とか5年をカウントできません。 こういう態様の事件は、転々流布された先で警察に見つかって、遡って捜査されますので、どこまで遡るのかは事件ごと...
ツイッターは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)ではないので、誘引行為をしても処罰されません。 しかし、ツイッターの利用規約で禁止されている可能性があり、その場合は利用停止になる可能性があります。 インターネット異性紹介...