児童ポルノ製造について
どのような課題なのかは分かりませんが、被害者によるとしか言いようがありません。 他の弁護士からの回答もあまり期待しない方がよろしいかと思います。
どのような課題なのかは分かりませんが、被害者によるとしか言いようがありません。 他の弁護士からの回答もあまり期待しない方がよろしいかと思います。
特定少数人への送信であれば頒布にはなりません 誰かわからない人に送って 恐喝されているわけなので、 「不特定又は多数の者」を疑われることはやむをえないです。 特定少数への送信であったという弁解が通れば犯罪になりませんのでそういう弁解を...
あくまでも一例ですが、捜査関係事項照会などです。
児童ポルノの単純所持で警察の捜査を受けているものと思われます。 あなたに同種前科がないようであれば、懲役刑になることまでは考え難いと思いますが、警察の捜査により証拠が固められれば、略式起訴•命令で罰金を科される可能性はあります。 ...
早い遅いは個別事情なので、比較できません。 脅迫の要素がある場合には、被害申告・相談が出やすいとは思います。
頼んだ方の罪名については 通常は、姿態をとらせて製造罪(7条4項)のみです。 第7条 4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することによ...
青少年条例違反の要求行為は、あっちとこっちの青少年条例が適用されますので、バレれば捜査されるでしょうね。
送った行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪 児童であれば送ってもらった行為は、児童ポルノ製造罪とか所持罪が疑われます。 いずれも逮捕されることがある罪名です。
児童ポルノの捜査は、画像が見つかれば、製造犯までたどれるか遡っていきますし、それで大物に当たることもあります。
姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年ですが、 撮影から1年目、2年目、3年目で逮捕される事例もあって、公訴時効前に安全圏を観念することはできません。 また、複製行為があると公訴時効は伸びますので、公訴時効を正確に区切ることが困難な場合...
ここでいくら回答を得たとしてもあなたの不安は拭えないと思います。 少なくともあなたの行った行為はあまりにも安易です。 自分がやったことは十分に反省した方がいいと思います。 ただ開示請求はダイレクトメールの場合できません。 警察の...
児童ポルノ法には、児童ポルノを閲覧しただけの罪はないので、 それだけでは捜査を受けることがありません。
断片的な情報では、なんのアドバイスもできません。 特に、児童ポルノ提供は、不特定又は多数の者に提供した場合には最高懲役5年の刑になりますので、犯罪規模によっては懲役が選択されることもあります。逮捕されることもあります。 児童ポル...
画像の送信相手が18歳に満たないのであれば児童ポルノ禁止違反や青少年育成条例違反で刑事責任を問われる可能性があります。最近は,遠隔地であっても検挙される例が多いようです。
法律上前科などがあると資格剥奪というように法律上の制限のある方については、起訴などがされた場合には通知されることがあると聞きます。 公務員の方なども同様でしょう。
最初に書きましたが、 ポーズを取らせていなければ、所持罪です。 弁護士に直接相談して、 そういう点をはっきりさせて、対応を聞いて下さい。
お問い合わせいただきありがとうございます 一対一のトークで送っているのですから、わいせつ物の「頒布」(不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること。刑法175条)に該当する可能性は極めて低いと言わ...
お問い合わせいただきありがとうございます Twitterに対し発信者開示命令が認められる可能性は、このケースでは、お伺いする事情の限度ですと、まず無いように思われます。なぜなら、発信者開示命令はダイレクトメールのやりとりでは認められ...
初犯の盗撮で逮捕起訴、刑罰を受け事件終了 ↓数ヶ月後、数年後 盗撮をした日より前に起こしていた児童ポルノ罪が発覚、立件。 というのは、初犯・再犯というのではなく、「盗撮事件の余罪」とし...
肖像権の侵害や著作権、著作者人格権の侵害になる可能性があります。 著作権や著作者人格権の侵害については警察に行くだけではダメで、告訴をする必要があります。 加工されていても自分とわかる可能性はあるでしょう。
①捜査機関に押収される可能際はあります。 ②どのタイミングかにもよりますが、少年事件として進行した場合には、調査官調査によって学校に調査を行う場合もあります。 これは弁護士が入ろうが入るまいが止めることは難しいです。
児童ポルノだったとき、お金の流れをたどって、捜索を受ける可能性があります。 それを避けたいのであれば、弁護士に相談した上で、警察に相談して、削除したところまでを記録に残しておいて貰えば、捜索のリスクは下がります。
モザイク処理していたとしても公然わいせつ罪などの成立の余地はあるでしょう。 賠償請求の対象になります。 他の人がいたとしても関係はないと思います。 また、逮捕リスクというのはありうるところです。 一方で、法律事務所のスクリーンショッ...
被害者がすぐに被害届を出した場合、 という相談事項なので、そういう前提で回答しました。
そうとは限りません。 どちらが早いか遅いかなどはありません。 文字通り、被害が大きいほど被害届を出す可能性は高まるだろうという意味です。
①警察が家宅捜索に来た場合はどうしようもありません。 強制的な捜査であって、あなたが出すかどうか決める手続ではありません。 ②対象になった場合で、審判が開始されるのであれば、調査官からの調査によって高校に連絡が行くのでわかります。 場...
18になっていればいわゆる淫行条例に違反することはありません。 あとは強制性交等罪に問われるか否かだと思います。 LINEのやり取りはあなたと彼女が合意により泊まりになったこと、セックスするまでは合意があったことを示す重要な証拠にな...
相手方の言動がきっかけだったとしても、検討される罪名は変わりません。 警察にバレなければ、検挙されることはありません。殺人でも同じことです。
そうですね。 何もできないでしょう。 あとはもう一度アカウントを復元したのか、アカウントを外部から確認する方法しかありません。 例えば別のアカウントを作成して過去作成したアカウントを検索できるならそれを検索するとか。 それもよくわ...
①逮捕されるリスクはあまりないでしょう。 児童ポルノ所持だと思いますが、初犯となると思います。 初犯の場合には多くが在宅事件として処理されているはずで、逮捕されるケースはそれほど多くないように感じています。 ②捜査が正式に行われるので...