Twitter わいせつ物をリツイートしていた

約一年前にTwitterでわいせつ物になる物を転載してしまいました
取り消したと思いますが、一年前の事でそのスクショなどがなく100%消したという自信はないです
と以前質問したものです。

終了時点が分からないと時効が分からない事は理解したのですが、もし今後警察が来た場合について質問したいです。
1.もし警察が来た場合このような犯罪は逮捕になりやすいのでしょうか?
2.転載(リツイート)したのが18未満の時だったと思うのですが、転載を消せていなく続いていたら犯行時未成年とはならないのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

一般論としては,今回のようなケースで逮捕のリスクは低いかと思います。
犯行時に未成年であったとしても,その後20歳を超えた場合には,少年法の適用はなく,通常の刑事手続になります。

回答ありがとうございます。
逮捕時成人では通常の掲示手続きで刑事罰になるのは分かるのですが、犯行時未成年として推知報道の禁止もなくなるのですか?

転載時に18歳未満であったとしても、投稿が放置されたまま20歳に達した場合は、犯行が継続していると解されて、推知報道の禁止が適用されず、報道されてしまう可能性があります。
なお現在の改正少年法の下では、特定少年(18歳、19歳)のときに犯した罪については、起訴(略式起訴を除く)された場合にのみ推知報道の禁止が解除されることになっておりますので、20歳になるまでの間に投稿が削除されておれば、正式起訴されない限り報道されることはないでしょう。

何とか確認できればいいのですが…
2014?年の件やリブログでは罰金だったり、実名報道をされていましたが、警察次第ですが正式起訴される可能性は高いのでしょうか?

今回のご事情であれば、正式起訴になる可能性は低いでしょう。

略式起訴になることが多いのでしょうか?
あと、リツイート画像は行為時に成人だと思っていて、犯罪になることを知ってから児童ポルノ陳列の犯罪の事を知って「もしあれが未成年だったら」となったのですが、行為時に知らなかった場合には児童ポルノ陳列は成立しないですか?

略式起訴か、あるいは不起訴もあり得るでしょう。
児童であることを知らなかったことに過失がなかったと証明できれば、犯罪は成立しません。

わかりました。この場合だと過失とは誰が見ても写真が明らかに若い、年齢が載っているとかの場合でしょうか?
また、現状その写真がないので口でしか説明出来ないのですが、面談相談に行くことによって他の対応方法?がありますでしょうか?

消したかどうか分からないので、ずっとこの事を考えてしまいます

はい、挙げていただいたようなところが過失の判断要素になります。
画像の内容如何によるところもあり、どのように供述しても過失がないことの証明は難しい可能性があります。
いずれにせよ、現状、事件化する可能性は低いと思われますし、ひとまずはご安心いただき、日々の生活を送るのが良いかと思います。

分かりました。
もし〜と言いましたが心配性で最悪の事を想定したのですが、覚えてる限り成人としか見えなかったのですが、その場合で心配するのは流石に心配しすぎですよね?

はい、とりあえず今はそこまで心配しなくて良いかと思います。

心配性で不安ですが、とりあえず今はこの事を考えないように生活したいと思います。もし何かあればまた投稿しても大丈夫でしょうか

こちらのQ&Aは継続的な相談を想定したものではないため、直接法律事務所に問い合わせをするといったこともご検討いただければと思います。

そうですね、何かあった時はおそらく警察が来た時なので、その時はそうさせて頂きます。吉岡弁護士さんありがとうございました。