児童ポルノ法に関する質問

ネットで二次元イラストのわいせつな画像を閲覧しても実際のモデルがいなければ児童ポルノの対象とはならないのでしょうか。
また、閲覧したことにより捜査などはないでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
二次元の創作物については規制対象外ですので、捜査が及ぶ心配もないかと思います。

回答ありがとうございます。
それを聞いて安心しました。