児童ポルノ製造について

少年法が変わったみたいなのですが、18歳が児童ポルノ製造を10件ほどやっていた場合、保護観察処分・少年院行きですか?それとも逆送されるんでしょうか?

また、スマホを破棄した場合、おおよそ何件が警察に発覚しますか?

成人の場合、製造が10件起訴されると実刑になることがあるので、少年の場合もそれに近い処分になる可能性があります。
 具体的な話になるので、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。