約一年前のわいせつ物頒布

約一年前にTwitterでわいせつ物になる物を転載してしまいました
•取り消したと思いますが、一年前の事でそのスクショなどがなく100%消したという自信はないです
•成人だったはずですが、もしもの事を想定して未成年だったと仮定します。


時効はわいせつ物だと3年児童ポルノだと5年みたいですが、現在何もなくても5年ぎりぎりに来ることも可能性としては高いのですか?

もしもの事…と書きましたが転載行為の時点で未成年だと知らなかった場合は児童ポルノ公然陳列?には当てはまらないという事であっていますか?

公然陳列罪の公訴時効の起算点は、閲覧可能性が無くなった時なので、そこがはっきりしないと、3年とか5年をカウントできません。
 こういう態様の事件は、転々流布された先で警察に見つかって、遡って捜査されますので、どこまで遡るのかは事件ごとにやってみないとわらかないわけで、ザックリと「1年経てば大丈夫」ということがありません。

やっぱり閲覧可能性が無くなった時が分からないと、どうしようもないですよね。
弁護士に面談相談をしても、写真もないアカウントも分からない、では行っても意味ないでしょうか?