他人の画像はどうすれば使えるのか
1自分のブログに他人の画像を無断で使用したい場合(相手の連絡先が分からない)は、「〇〇.comより引用」と画像下に記入すれば良いのでしょうか? →引用元を記載することに加え、後記の著作権法上の引用の要件を満たせば、適法な引用として著作...
1自分のブログに他人の画像を無断で使用したい場合(相手の連絡先が分からない)は、「〇〇.comより引用」と画像下に記入すれば良いのでしょうか? →引用元を記載することに加え、後記の著作権法上の引用の要件を満たせば、適法な引用として著作...
ある芸能人が推しで、その芸能人について書くブログ(サイト)を作るのは犯罪ですか?(そのブログにはその芸能人の画像を使いますが、その芸能人の印象が落ちるようなことは書きません) →ブログを作成すること自体は犯罪ではありませんが、ブログ内...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方が相談者様になりすまして商品の提供を受けた場合,商品の提供元との関係で,詐欺罪に該当する可能性があります。 したがって,もし詐欺の被害者たる商品の提供元から相談者様のもとに...
画像の共有が有償で行われているならば、それ自体が違法かどうかは置いておいて、画像の発信者から営業損害の賠償請求をされる可能性は高いと考えます。
顧問弁護士さんでも、別途費用が発生しますか? →裁判外での交渉(話し合い)であれば、顧問弁護士か否かに関係なく、実務上弁護士費用は請求されないことが多いです。
ご記載の投稿では、いわゆる誹謗中傷には当たらない、と考えます。 そもそも誹謗中傷というのは法律上の言葉でなく、おそらくは名誉毀損のことを指しているものと考えられます。そして、名誉毀損に当たるためには、社会的評価が低下するに足りる具体的...
支払能力は通常は考慮されませんが、交渉ですので支払能力が乏しいことも説明したほうがよいと思います。 しっかりと謝罪をし、加害者が未成年であることも考慮してもらえれば、それなりに減額してくれる可能性も十分あると思います。 金額について...
できれば、ネットではなく弁護士への面談相談をお勧めします。 一般論としては、私が同じ状況になったら、 ・届いた郵便物(日本郵便を利用したもの)について未開封の状態で「受取拒絶」と赤で記載してポストに投函 (これで、相手としては登記...
ご自身で作られる場合は、作ったスマホケースを販売・配布したり、ネット上でグッズの写真等を公表したりしない限りは大丈夫です。 スマホケースの作成を業者に依頼すると著作権侵害になるおそれがあります。
お困りのことと存じます。ご相談の内容からですと、ご相談者のご意見を投稿したように思われますので、名誉棄損で訴えられる可能性は低いと思います。一方で授業料の一部返還については交渉できる可能性もありますので、一度お近くの弁護士に相談するの...
>簡単な内容にすると、質問を暴行容疑に代替されました >追放処分の無効、名誉棄損、問題の回答を訴える事はできますか? 内容が簡単になりすぎ、詳細が一切分かりません。 多少は具体的な内容が必要になってくるかと思います。
ご指摘のとおり、偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。 掲載時間(2時間)や既に削除したという事情は誤情報拡散の防止という点であなたに有利な事情と評価される可能性がありますが、SNS上で公開されていた時間内に その投稿を目にした...
結論としては安心していただいて大丈夫です。 いいねをしただけでは何らの請求もされることはありません。 無断転載かどうか明らかでない漫画をリツイートした場合、作者から差止請求(リツイートを撤回せよ等)をされるおそれがあります。 作者から...
見知らぬユーザーから写真を無断転用・著作権侵害されたので数十万を支払うようにとの内容のメールが届きました。 とのことですが、返信はしたのでしょうか?
あなたは、何も事件になりません。 返金など求められると思ったのでしょう。 先手を打ったつもりなのでしょう。 ただのおどしです。 嫌がらせですね。 まだ脅迫のレベルにはなっていませんね。
返品対応をしなかったり取引キャンセルをしたことそのもので刑事罰に問われるという可能性は低いのではないかと思われます(詐欺ではないため)。 あとはその人とどれだけお付き合いするのかお付き合いを辞めるのか、お付き合いするとして弁護士を入れ...
どういった掲示板にどのような流れでどう書き込んだか、というのが重要です。 開示の対象にならない場合もありますし、対象になる場合もあります。 その上で名誉毀損や名誉感情侵害になる場合について最終的になるかどうかを検討することになるでしょ...
>精神的苦痛を与えられたと言う理由で訴える事は難しいでしょうか? 訴えることそのものは可能ですが、訴えた結果裁判所が慰謝料を認めない、というリスクは事前によく検討しましょう。 >また誓約書等(2度と連絡を取らない・迷惑行為や風評被...
彼氏さんと婚姻関係にあり、彼氏さんが不貞行為をした場合であれば慰謝料請求が可能ですが、単に交際相手ということになると仮に性交渉があったとしても、慰謝料請求はできません(法律上交際相手には交際相手以外の他人と性交渉をしてはいけない、とい...
相談内容に書かれている例がよく分からないのですが、問題のある書き込みとはどのような書き込みなのでしょうか?
ネット上でかつ匿名での活動となると、誹謗中傷、名誉毀損で訴訟は難しいです。 一方で、実名などで活動している場合には、相談内容からすれば名誉毀損と思われる内容だと思われます。 なお、ここ最近ではVtuberなど一定程度の社会的活動がある...
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >どのような対策を行っていけばよいか →Twitterにおける開示請求では、①IPアドレスというインター...
ネガティブがどのレベルか分かりかねますが、名誉毀損などに該当するのであれば削除請求が可能かと思料いたします。
「軽蔑します」という言葉だけで名誉棄損罪や侮辱罪が成立する可能性は低いと考えます。 むしろ、「~という理由」に、相手方を故意に傷つけたり、社会的信用を低下させるような発言があるかどうかが問題になると考えます。
出会い系サイトであってもいない人に訴えると言われました。 →ご相談内容を前提とした内容では、弁護士に依頼して訴えるとしても訴える法的根拠がないように思われます。 インターネット上では訴える予定もないのに脅しなどで訴えると言う方が散見さ...
はい。このページの真ん中よりやや上の「弁護士検索」をクリックすると、すぐに検索ができます。
爆サイで、そのお店で働いてる人の名前をあげて調子に乗ってるから襲われたと書いてしまいました。(事実です) 10月から開示請求がされやすくなりましたが、この場合されますでしょうか? →微妙なところですが、単に意見を表明したものとして、...
その文脈であれば脅迫罪は成立しないと考えます。 害悪の告知がない(具体性がない)からです。 参考に、過去の判例の事案では、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いた郵便はがきを送付した事案があり、放火を彷彿とさせるというこ...
事前に謝罪の言葉を入れたのであれば、相手も費用や労力をかけて、弁護士を雇い、発信者情報開示・損害賠償請求をしてくることは少ないかと思います。 また、刑事についてもYouTubeでの書き込みの内容にもよりますが、基本的に逮捕まで行くこと...
二つの文言いずれも名誉棄損にあたります。 同棲と言う文言だけで判断するものではありません。