未成年の性交(同意あり)
お子様の年齢が15歳の場合、各県の条例(青少年保護育成条例)に違反する可能性があります。また、お子様の年齢が15歳、相手の年齢が21歳という関係からすると、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。 そのため、警察に被害届を提出すれ...
お子様の年齢が15歳の場合、各県の条例(青少年保護育成条例)に違反する可能性があります。また、お子様の年齢が15歳、相手の年齢が21歳という関係からすると、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。 そのため、警察に被害届を提出すれ...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お気持ちはよくわかりますが、調査等には誠実に対応しましょう! 並行してすぐにでも弁護士に直接相談することが良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要...
強要の態様が分かりませんが、真意でないのに脅迫によって裸の画像を提供し、その画像をその男子生徒が自ら拡散したということであれば、少なく見積もっても100万円、場合によっては200万円以上の慰謝料請求が可能な事案であると思います。 なお...
逮捕のための令状がおりなかったのかも知れませんし、捜査の結果として逮捕の必要性がないと判断されたのかも知れません。
『調子にのってると殺すぞ』という言辞は、形式的には脅迫に該当し得るものといえますが、事件性があると警察が判断するかどうかは微妙な気がします。
>基本的に後ろ姿全体と座っている後ろ姿全体を撮影しており、 この内容であれば性的姿態撮影罪の適用はなく、お住いの自治体の条例で、「公共の場所」以外の「集会場」での「卑わいな言動」が処罰されると規定されていれば(この規定はお住いの地...
実際に撮影をしたもしくはしようとカメラを向けたことの証明ができなければ刑事事件となる可能性は低いかと思われます。
被害女性が警察に被害届を出していれば、質問者の動画が捜査の参考になると思いますが、動画だけでは被疑者の特定は難しいと思います。警察に犯人検挙の可能性の多寡は問わずに、警察に動画提出だけでもされたらよろしいと私は思います。 回答になって...
具体的な事情によっても変わってくるため個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。 ただ、一般論として脅迫や恐喝罪となる可能性はあるように思われます。 警察への相談も併せて検討されても良いでしょう。
①額としては、事案にもよりますが、低くないと思います。住居侵入窃盗で30万円で示談したことがあるので、経験から述べていますが。 ②ないとおもいますが、不安なら、書類への署名押印と同時に金銭をくださいと言えばよいです。ただ、現実は、示談...
>痴漢された直後に警察のところに行けば下着や臀部をそれなりに触られた場合、DNAや指紋は残っていることが多いのでしょうか? 指紋が残っていれば誰の指紋かわからなくても単独で立件してもらえるのですか? 事件直後であればDNAは残ってい...
払わないで警察に相談してください
ご連絡ありがとうございました。ご質問の点は私にはわかりません。警察にお尋ねするのが一番正確だと思います。 よろしくお願いいたします。
弁護士費用は、弁護士個々人によって異なりますので、実際にご相談されてみることをお勧めしますが、本件は、弁護士が依頼を受けるとすれば、業務上横領罪の告訴ないし告発事件としてお請けすることになるのだろうと思われます。 業務上横領を本気で立...
住民基本台帳法施行令の改正により、令和元年6月20日以降は戸籍附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されましたが、改製原附票のほとんどが改正前の保存期間(5年)を経過して廃棄されてしまっていることが多いのです。
2022年の殴られた当時の診断書がないと,刑事は不可能と思います。また,民事も診断書がないと証拠なしで訴えられないと思います。
フリーペーパー会社が質問者ご指摘の文書内容が事実と異なる誹謗中傷とわかって故意で配布していれば名誉毀損罪や侮辱罪、さらいは偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。しかし、そうでなければ過失によるものですから、基本、犯罪は成立しません...
>判例、裁判例に掲載されない公判(刑事)の方が多いのでしょうか? はい。圧倒的に載らない方が多いです。
質問者の方の傷害内容が不明ですが、刑事での示談交渉での示談金は民事の賠償(典型は交通事故)のように判例に基づき算定するものではなく、被害者が被疑者、被告人を許す、処罰を望まないと考えることができる納得の金額が示談金となります。もっとも...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 人の証言も証拠の一つですので、同僚の協力が得られるなら、相手方に対して名誉毀損や侮辱による損害賠償請求をする余地はあるでしょう。 請求の可否や賠償額についての正確な見通しについては...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、記載いただいた行為は、理論上は電磁的公正証書原本不実記録罪に該当し得ます。 ただし、例えば相談者様が刑事告発をしたときに実際に警察が動くかどうかは、何ともいえない...
騙されて口座を渡したというのがどういった事情なのか不明ですが、もし警察が被害届を受けてくれるようであれば出して問題ないかかと思われます。
差額分についての返金を学校側に求め,対応してもらうと良いでしょう。学校側が金額を認めているのであれば,返金対応をしてくれる可能性あるかと思われます。
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。
通常、有形力の行使である暴行を加えた結果、相手方に傷害結果が生じれば、傷害結果の発生可能性を認識していなくとも、暴行自体の認識があれば傷害罪が成立する可能性があります。同様に、無形力の行使である言葉を発してその結果相手方に精神疾患など...
【質問】①について。 質問者様は被害者ですので、指紋採取や写真撮影は全くの任意となりますが、断ると警察の捜査対応が消極的になる可能性はあります。 【質問②】について。 相手からの被害届が警察に受理されれば、警察は質問者様を取調べするこ...
防犯の面でご不安でしょうから、警察にご相談はされた方がよいと思われますが、 被害届となると、どのような法律に違反したのかという問題があり、難しいと考えられます。
そのような連絡が来ている以上、警察にとっては無関係ではないのでしょう。 強制ではなさそうですから、電話や郵便などで何とかならないのか率直に述べてみてください。 他の人が断っているからあなたに頼んでいる可能性もあります。
お嬢様は16歳未満でしょうか。16歳以上でしょうか。とりあえず16歳未満として回答させていただきます。 1.について。刑事、民事の両面が考えられます。 刑事については、相手方男性がお嬢様が16歳未満と知って関係を持っていたとすれば、相...