検察官の立件予定は公開裁判や略式起訴を含むのか?

検察官が立件する予定という言葉の意味には公開裁判をするという意味ですか?
略式起訴も意味には含まれますか?

立件という言葉に法律上の定義があるわけではなく、いわゆるマスコミ用語です。
簡単に検索したところ、新聞記事において、議員が略式請求された場合にも立件という言葉を用いたケースが確認できました。そうすると、立件という言葉は略式請求の場合も包摂して用いられているようです。

立件に定義はないんですか?
事件を取り扱う、みたいな意味に立件が使われたりしますか?

警察が捜査を開始する、という意味でも用いられているようです。

検察が、立件する予定という意味には事件を
取り扱うという意味もありますか?
また、起訴か不起訴を判断するという意味もありますか?