不起訴の流れについて。
不起訴について。逮捕された人間を検察官が不起訴にする際、警察署から検察庁に送検した上で不起訴を被疑者に告げるのでしょうか?
>不起訴について。逮捕された人間を検察官が不起訴にする際、警察署から検察庁に送検した上で不起訴を被疑者に告げるのでしょうか?
ご質問の趣旨が少し曖昧のように感じますが
犯罪(事件)は、警察で捜査されたのち、検察庁に送検されます。その送検された事件(記録)を検討して起訴か不起訴かを検察官が判断します。
起訴不起訴を決めるのは、検察官のみです。警察では出来ませんし、検察官は事件が送られてきて初めて事件の捜査(検討)をします。
ですから、検察官が不起訴を決めたときには、必ず送検されています。
すいません、逮捕された人間に対して検察官が不起訴を言い渡す場合は、朝に警察署から検察庁に送検され、検察官から直接、不起訴と言われるのでしょうか?
逮捕中の場合には、期日満了の数日前に検事調べがあり、それをもとに検察官が内部で不起訴を決めます。
その後釈放となります。不起訴による釈放の段階で検事調べがあることはあまりないと思います。
検察官が逮捕された容疑者に対して今回は不起訴にしますと検察庁で直接言うということはあまりないのでしょうか?
期日満了の数日前に検事調べの際に今回は不起訴にします、ということはあまりありませんか?
勾留が延長している場合と考えてください
>期日満了の数日前に検事調べの際に今回は不起訴にします、ということはあまりありませんか?
検察官は、上司の決裁を受ける必要があるため、調べの際に発言することは多くはないでしょう。
明らかに不起訴というケースなら、不起訴になる可能性があるくらいのことは言うかもしれませんが。
あとは、当該検察官次第でしょう。
検察官調べというよりは、
検察官が不起訴をすることは前提で、改めて反省しているかを確認したり、もう二度としないことを説諭し、今回は不起訴にします。被疑者に発言することはないですか?
逮捕されている場合、再勾留の期日満了の3日くらい前と考えてください。
重複した質問になってしまうかもしれませんが、お返事いただけたら大変嬉しく思います。