裁判後の自宅訪問回収について
こんにちは。 自宅訪問は禁じられてはいませんが、トラブルになる危険性が高いのでお勧めできません。 自宅訪問しなくても本件は財産開示請求が認められる案件でしょう。 また、債務名義があれば、UFJ、みずほ、三井住友、郵貯については弁...
こんにちは。 自宅訪問は禁じられてはいませんが、トラブルになる危険性が高いのでお勧めできません。 自宅訪問しなくても本件は財産開示請求が認められる案件でしょう。 また、債務名義があれば、UFJ、みずほ、三井住友、郵貯については弁...
第三者の戸籍附票や住民票は、訴訟提起等の目的であれば、弁護士が取得することができます。 ただし、弁護士しか取得する資格がありませんので(200万円の貸金ですので司法書士でも無理です)、弁護士にご相談されてください。
使用者名義は元恋人なのでしょう。 したがって、車を強制的に回収するのは難しいでしょう。 ローンがもっと滞納すると、ローン会社は引き上げるか もしれませんね。 あなたもローン会社に引き上げるように言ってもいいで よ。 別の方が払ってくれ...
勝手に持ち出すのは違法ですね。 後者は大丈夫ですね。
売買契約を、内容証明郵便で、即、解約して、手付を受け取っていたら、手付没収。 そして、信用出来る会社に売却を。
弁護士と対面相談して書面を出してもらうのがいいでしょう。
法律上,返済期限を定めずに貸したお金であれば,「相当の期間」(現実的には1週間程度)の猶予を定めて返還を求めれば,返還義務が生じます。 返済期限を定めずに利息だけ付して返還請求できるかどうかは微妙ですが,少なくとも,利息制限法の制限を...
まずは債務残高の確認とそれをどのように支払っていくかの 方法を記載した書面を作らせることですね。 相手の就労先には注意を払う必要がありますね。 使用している銀行名支店名口座番号をつかんでおくといいですね。
(2)の解釈が原則となります。債権の束のようなイメージをもっていただければと思いますが,毎月発生するものであり,毎月の弁済期から5年ごとに順次時効にかかり,一部弁済をしても,全体の債務承認をしたことにはならないと考えられています。どち...
契約書と個人保証でしょう。 そして支払督促を迅速に。 月並みですがまめにコツコツやるしかないでしょう。 貸金業者のように。
①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②につ...
まずは請求書づくりですね。 滞納代と解約金の請求をどう説明するかですね。 担当してもらう弁護士と理由を考えたほうが いいでしょう。 不法占有といえるかどうかですね。
お困りのことと存じます。 相談者様は「154万円」をどのように計算されたでしょうか?その都度の貸付日や金額が記載されたメモや手控えなどは残っていないでしょうか?それらがあるのであればメールと共に証拠として用いることが可能です。メール...
話がおかしいから、郵便物を受け取って最寄りの 弁護士事務所に行って相談して見てくださいませ。 あなたの対処法を教えてくれるでしょう。
契約書と口頭での説明とを整理して、 意味のある防戦の準備ですね。 弁護士と組んでやらないと難しいね。 探した方がいい。
少額訴訟のほうが相手がきたときに支払方法を 検討できるのでいいでしょう。 先々、時効があるので、欠席判決でもいいので取 っておいたほうがいいでしょう。 あとは、弁護士から催告書を出させるくらいですね。
契約が解除された場合には荷物を処分しても良いという趣旨の条項が含まれていることは散見されますが,裁判の手続を経ずに無断で処分してしまうことは原則として違法です。 当該倉庫に保管されていた物件の時価相当額を損害として賠償請求することが...
弁護士に依頼して電話することは可能です。 ただ、大抵は電話するだけでは返してもらえないでしょうから、裁判手続に移行することが多いと思われます。勤務先がわかっていると差し押さえるべき財産もわかりますから、交渉をする際にも効果的ですね。
弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。
○月○日までに取りに来るように、 来ないならば放棄したものとみなし、 貴殿らの費用負担で廃棄処分します、 というような書面を出して、そのうえで 廃棄したらいいでしょう。 廃棄する前に、写真をとっておくこと ですね。
相談者 様 法テラスは県外への交通費を出してくれないため最初から被告の住所地の弁護士に委任するということも一考の余地があるのかもしれませんが、しかし、相談者様と愛知県の弁護士との打ち合わせが難しくなりますし、また、相談者様を尋問する...