担保としている車を第三者が乗っている場合の所有権は誰にありますか?
一昨年頃に友達に車を担保に現金を貸しましたが現金での返金が無理と言われ友達の車を貰う事となりましたが、その車は現在友達が離婚した元嫁さんが乗っているそうで車は渡さないと言われました。
名義は友達の名義ですが元嫁さんが現在は使用している状態です。
友達には現金を返せない時は車をこちらに譲渡するという内容の念書も書いてもらいましたが元嫁さんはすんなりとは渡してくれなそうなのですがこういった場合、車を所有できる権利はどちらに強くあるのでしょうか?
元嫁さんに借金の担保でこちらが車を所有できる権利があると強く主張して渡してもらうことは出来るのでしょうか?
陸運局で登録事項証明書を取って、所有者名義、
使用者名義を確認するところからになりますね。
それからの交渉でしょう。
内藤政信弁護士回答頂きましてありがとうございます!
陸運局の登録事項証明書、以前に友達が取っていたものを確認しました!
登録では使用者も所有者も共に友達の名義になっていました!
車は離婚の際に友達の元嫁さんが子供達の送り迎えに使うと言っていので貸していたらしいです。
ですが元嫁さんは既に別に新しく車を買いその車を今は乗用しているらしいのですが、友達から借りた車を友達に返してしまうと毎月もらっている養育費が届かなくなるのではと危惧して車を人質の様な状態にしている様でした。
友達が元嫁さんの敷地からは勝手に車を持ち出してしまうと罪に問われますか?
もしそれがダメなら自分が話を着けようと思っているのですが使用者も所有者も友達名義の車なら担保として譲渡すると念書に書いてもらえたこちら側が念書と登録事項証明書を証拠に持って友達の元嫁さんから譲り受ける権利は今はこちらにありますと強く主張しても大丈夫でしょうか?
車も置けば置くほど劣化もしてきますし、売るにしても値が下がるので少しでも早く車を回収したいので焦っています。
勝手に持ち出すのは違法ですね。
後者は大丈夫ですね。