児童ポルノ単純所持の取調べで、認識を否定すれば罪に問われない?
「児童ポルノと認識していなかった」と漠然とした否認の主張をしても意味はありません。 具体的な画像、購入の経緯、その他の状況を検討して否認することが可能な事案であるかどうかを慎重に検討する必要があります。 今現在が警察に発覚している状況...
「児童ポルノと認識していなかった」と漠然とした否認の主張をしても意味はありません。 具体的な画像、購入の経緯、その他の状況を検討して否認することが可能な事案であるかどうかを慎重に検討する必要があります。 今現在が警察に発覚している状況...
削除しておけば刑事処分にならないのは、単純所持罪(7条1項)についての、今の警察の方針です。 復元されれば所持状況もわかることがありますが、そういう方針でやっています。 いつまでなのかはわかりません。 製造罪など他の罪では、削除して...
単純所持罪・保管罪の公訴時効は 所持を止めたとき・アクセスできなくなってから 3年だと思われます。 もっとも、 捜査の実務から考えると 所持を止めたというのは警察にはわかりませんし、 いつから時効を数えるのか、時効になっているのかは...
仮に空ぶっても、中の人に被疑者の居場所を知らないか聞くということになるでしょう。
保管罪・所持罪の公訴時効は削除などでアクセスできなくなってから3年だと思われます。 捜査機関は、破棄等が把握できないので、公訴時効についてはあまり気にせずに捜索しに来ます。
発覚したのが、成人後であれば、手続きは公開の刑事裁判ですが、情状事実として、犯行時未成年で心身の発達が未成熟だった。ということはいえるでしょう。 また、程度によりますが、微罪処分で済む場合もあります。この文章だけではどこまでの事件かわ...
微妙なところですね。 前例からいえば、ゴミ箱に入れた状態で、単純所持罪(7条1項)の起訴を逃れた例もあります。 他方では、キャッシュとして大量に保存していた人が、所持を疑われたこともあります。
法的には抜き取った分(1万円)の返金しか請求できません。 刑事の判断はすでに終了しているでしょうか。 郵便などで、1万円を返金する意思を伝えた上で振込口座を教えてくれるように頼むなどして記録を残しましょう。 適切な賠償を申し出ている...
捜索差押があると、 その場にいた人も証拠を持ちだして無いかの確認のために少しは足止めされるでしょう。 削除済みの場合は、刑事処分にならないし学校にも連絡されないので、大学の処分には至らないでしょう。
一般的な進め方です。 相場はありません。 犯行動機、犯行態様、被害の程度、被害者の心情など影響するので、お近くの弁護士に 仔細を話して、検討してもらって下さい。 これで終ります。
児童ポルノ販売サイトに入る罪とか、見ただけという罪はありませんので、それだけでは犯罪にはなりません。
いたずらで110番か119番したのでしょうか?偽計業務妨害という罪名でしょうか? 息子さんは、以前に別の件で警察の取調べを受けたことがありますか?今回が初めてであれば、検察からの呼出しの可能性低いと思われます。 検察官が家庭裁判所に送...
窃盗未遂罪という犯罪はあるので、あり得ないとは言えません。
>お店に謝罪しに行きたいのですが、お店側が迷惑だという話を聞きます。 >事前に連絡をするべきですか。 何も連絡なしにお店に行くと迷惑になります。
謝罪や被害賠償の提案などをして行くことになろうかと思います。 ただし、件数及び被害者の方々が多いため、ご自身での対応が難しい可能性があるかと思います。 国選弁護人又は国選付添人が選任され累犯場合には、その弁護士の方に示談交渉にあた...
前科といった場合は「裁判手続で有罪になった」ことを言います。 その意味では、相談者には前科はないということになるでしょう。 ただ、国や機関によって想定している「前科」の意味が異なる場合があるため、申請先に問い合わせるのが無難でしょう。
勝手に送られてきて保存もしていないのであれば犯罪には該当しません。 学校に連絡するかなどは捜査機関次第ですが、相談の事実関係であれば行わないと思います。
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
なにか自己の欲求を満たすために除いたとかでなければ、犯罪になったり警察沙汰になったりすることはありません。
>以前このような内容の質問をしたのですが、このような場合は逮捕や起訴はされますか? 相談をしているあなたは何歳なのでしょうか?
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。
何人捜査をうけるかはわかりません。
一般的な見解として、提示された金額はかなり高いと思われますが、具体的な車両の状況を把握していないため確定的なことは言えません。 相手方の提案を控えておいて、適切な金額の支払い意向を伝えることが望ましいです。 交渉は郵便などで行い、記録...
画像を送られた方については 送った方の提供罪の捜査 受け取った方の単純所持罪の捜査 などとして、捜査対象になることがあります。 対応としては、警察に相談して事情を説明して、単純所持罪にはならないと弁解しておくことでしょう。
被害額が1万円と高額ですので被害届が出される可能性は高いでしょう。ただし被害者次第ですので何とも言えません。 逮捕される可能性は低いと思います。 在宅のままの手続きになるでしょう。
>警察は犯罪の防犯カメラの映像に入手し確認として、被害者側に見せて確認してから加害者側にも見せるものですか? どのような事件を想定しているのでしょうか?
>友達が僕のおかずが欲しいと言ってきたので、あげたのですが、やはり、返して欲しくなり、「返せ」と言って、箸でそのおかずを取って食べてしまいました。 詳しい状況は分かりませんが、あげたものを無断でとったのであれば、窃盗になります。
相談者の場合には、特に困らせる目的で大量の小銭を出したケースではないため、業務妨害に該当するようなものではないと思います。
住所を教えろと言われました。教えないといけないのでしょうか? いいえ。そのような義務はありません。
故意的に傷をつけたのであれば、器物損害罪となる可能性が高いです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー