迷惑料の請求について
支払義務があるのは、実際に抜いてしまった1万円でしょう。 相手方請求は過剰ですので応じる必要はありません。
支払義務があるのは、実際に抜いてしまった1万円でしょう。 相手方請求は過剰ですので応じる必要はありません。
理屈としては、生徒指導部に申告するという正当な行為でも、脅迫罪等になることはありえます。 ただ、今回は、相手方のスマホを取り上げて多数の人に画像等を送るという問題行為があっています。 腹が立つて「生徒指導部にチクる」と言った発言をして...
1,事案軽微なため後回しにされているのでしょう。 一般的ではありません。 遅いと思います。 2,厳しい処分になることはありません。 審判不開始という最も軽い処分になるかもしれません。
少年審判を経て保護観察中の再非行ということであれば、家裁送致後、その間の家庭での非行防止の取り組みや保護司との面談状況はどうであったのかを中心に調査をされるでしょう。 その結果、少年院送致となるのか、保護観察の継続(本件については不処...
質問者様がご指摘のとおり、形式的にみれば不正乗車となる行為をされたと思います。しかし、実際に逮捕、起訴される可能性はほぼないといえます。いまだ16歳とのことなので、起訴はありません。
捜査方針というのは、現場の弁護士が情報収集して掴むものなので、 ネットで検索しているくらいではわからないでしょう。 所持罪以外の児童ポルノ罪は削除しても立件されていますので、いつ変わるかわかりません。
所持罪についても、保管罪についても、犯罪は成立していますので、こういう掲示板の相談で終わらせるのではなく、刑事事件を扱う弁護士に直接相談してください
>初めての万引き、どうすればいい?親にも言えない罪悪感について相談したい 罪悪感があるのであれば、謝りにいってみてはどうでしょうか?
犯人自身の証拠隠滅行為は処罰されません。
単純保管罪(7条1項後段)について、 捜査されることはあるでしょうが、 逮捕される危険は少ないでしょう。
「児童ポルノと認識していなかった」と漠然とした否認の主張をしても意味はありません。 具体的な画像、購入の経緯、その他の状況を検討して否認することが可能な事案であるかどうかを慎重に検討する必要があります。 今現在が警察に発覚している状況...
削除しておけば刑事処分にならないのは、単純所持罪(7条1項)についての、今の警察の方針です。 復元されれば所持状況もわかることがありますが、そういう方針でやっています。 いつまでなのかはわかりません。 製造罪など他の罪では、削除して...
単純所持罪・保管罪の公訴時効は 所持を止めたとき・アクセスできなくなってから 3年だと思われます。 もっとも、 捜査の実務から考えると 所持を止めたというのは警察にはわかりませんし、 いつから時効を数えるのか、時効になっているのかは...
仮に空ぶっても、中の人に被疑者の居場所を知らないか聞くということになるでしょう。
保管罪・所持罪の公訴時効は削除などでアクセスできなくなってから3年だと思われます。 捜査機関は、破棄等が把握できないので、公訴時効についてはあまり気にせずに捜索しに来ます。
発覚したのが、成人後であれば、手続きは公開の刑事裁判ですが、情状事実として、犯行時未成年で心身の発達が未成熟だった。ということはいえるでしょう。 また、程度によりますが、微罪処分で済む場合もあります。この文章だけではどこまでの事件かわ...
微妙なところですね。 前例からいえば、ゴミ箱に入れた状態で、単純所持罪(7条1項)の起訴を逃れた例もあります。 他方では、キャッシュとして大量に保存していた人が、所持を疑われたこともあります。
法的には抜き取った分(1万円)の返金しか請求できません。 刑事の判断はすでに終了しているでしょうか。 郵便などで、1万円を返金する意思を伝えた上で振込口座を教えてくれるように頼むなどして記録を残しましょう。 適切な賠償を申し出ている...
捜索差押があると、 その場にいた人も証拠を持ちだして無いかの確認のために少しは足止めされるでしょう。 削除済みの場合は、刑事処分にならないし学校にも連絡されないので、大学の処分には至らないでしょう。
一般的な進め方です。 相場はありません。 犯行動機、犯行態様、被害の程度、被害者の心情など影響するので、お近くの弁護士に 仔細を話して、検討してもらって下さい。 これで終ります。
児童ポルノ販売サイトに入る罪とか、見ただけという罪はありませんので、それだけでは犯罪にはなりません。
いたずらで110番か119番したのでしょうか?偽計業務妨害という罪名でしょうか? 息子さんは、以前に別の件で警察の取調べを受けたことがありますか?今回が初めてであれば、検察からの呼出しの可能性低いと思われます。 検察官が家庭裁判所に送...
窃盗未遂罪という犯罪はあるので、あり得ないとは言えません。
>お店に謝罪しに行きたいのですが、お店側が迷惑だという話を聞きます。 >事前に連絡をするべきですか。 何も連絡なしにお店に行くと迷惑になります。
謝罪や被害賠償の提案などをして行くことになろうかと思います。 ただし、件数及び被害者の方々が多いため、ご自身での対応が難しい可能性があるかと思います。 国選弁護人又は国選付添人が選任され累犯場合には、その弁護士の方に示談交渉にあた...
前科といった場合は「裁判手続で有罪になった」ことを言います。 その意味では、相談者には前科はないということになるでしょう。 ただ、国や機関によって想定している「前科」の意味が異なる場合があるため、申請先に問い合わせるのが無難でしょう。
勝手に送られてきて保存もしていないのであれば犯罪には該当しません。 学校に連絡するかなどは捜査機関次第ですが、相談の事実関係であれば行わないと思います。
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
なにか自己の欲求を満たすために除いたとかでなければ、犯罪になったり警察沙汰になったりすることはありません。
>以前このような内容の質問をしたのですが、このような場合は逮捕や起訴はされますか? 相談をしているあなたは何歳なのでしょうか?