友人に奢るように言ったことは恐喝罪、強要罪、脅迫罪のいずれに該当するか?また、この事案は重大ですか?

高校生です。先日、中学時代の友達と勉強していたのですが、そのときにスマホを取り上げられ、LINEで嘘の告白文や気持ち悪い画像を多数の人に送られたので、少し怒った僕は、慰謝料として、コーヒーとたい焼きを奢るように言いました。何もしてくれないのなら(友達の名前)の生徒指導部にチクるで、と言ってしまいました。それで、交渉した結果、一番安いたい焼きとコーヒーの値段の半分を奢ってくれましたが、これは恐喝罪、強要罪、脅迫罪のいづれに該当しますか。また、この事案は重大と扱われますか?

理屈としては、生徒指導部に申告するという正当な行為でも、脅迫罪等になることはありえます。
ただ、今回は、相手方のスマホを取り上げて多数の人に画像等を送るという問題行為があっています。
腹が立つて「生徒指導部にチクる」と言った発言をしても仕方ないことで、友人関係の相手とコーヒーとたい焼きをおごれば水に流すという話も社会的に許容される範囲のことなので、違法性が認められず、犯罪は成立しないと考えられます。

相手の問題行為があってのことであること、友人間のことであること、コーヒーとたい焼きの代金半分程度と少額でその場で消費するものであること、交渉して決めていることなどからすると、事案は軽微と言えます。