"個人間の借金トラブルに関する相談"
相手方が弁護士を立てている以上、本人と話をする理由は基本的にないかと思われます。相手方弁護士に伝えた上で本人から直接の連絡をしないようにしてもらいたい旨希望を伝えると良いでしょう。
相手方が弁護士を立てている以上、本人と話をする理由は基本的にないかと思われます。相手方弁護士に伝えた上で本人から直接の連絡をしないようにしてもらいたい旨希望を伝えると良いでしょう。
個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断が...
自身の経済的に返せないものについてはどうしようもないため、その部分を説明し返済できる分割金額を交渉していく形となるでしょう。 他から借りてまで返済をする必要はありません。
債務整理も任意整理や自己破産などの手段があり、ご相談者様の状況によってとるべき手段が異なります。 すでに弁護士に依頼済みでしたら、その弁護士と方針をよく相談の上、とるべき手段を選択されるのがよろしいかと存じます。 なお、詐欺被害につい...
現在収入がなく、借入について返済の見通しが立たないということであれば、最寄りの法テラスなどで弁護士に相談して自己破産を検討することをお勧めいたします。
友人の家を転々としているような状況でしょうか? 結論として、受ける弁護士がいるかもしれませんが、弁護士次第でしょう。 個人の自己破産は生活の再スタートの目的もあり、そのためには破産、免責後には生活を立て直せる環境なのが望ましいと思い...
背景等がよくわからないので何とも言えないところがありますが、恋愛関係を継続したいとしても、無理をして返済することはないと思います。(あるいは、恋愛関係そのものを見直す必要があるのかもしれません。) なお、相手が内容証明郵便を送ると言っ...
基本的には貸したお金についての返還請求のみとなり、お金が返ってこなかったことによる別の損害についての賠償請求は難しいかと思われます。
現実的な対応としては、 比較的安全だと思われる場所で、 知人か弁護士に付き添ってもらう形(二人だけで会わない) で渡すことになるでしょう。 その際、領収書に記載をしてもらうべきですが、これも理由をつけて拒否をする可能性がありますの...
弁護士には全部話してください。 そのうえで、個人再生のほうがいいと思いますよ。 弁護士とよく相談して下さい。
オンラインでの賭け事も、賭博罪に該当しえます。下記記事を参照ください。 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html 金銭の要...
自己破産して免責を受けたかどうかについては、裁判所が出す免責許可決定書が公的な書類だと言えます。 【不可抗力な理由で自己破産した事が明記されている公的な】書類はありませんが、例えば、その方の破産申立書類一式の中には、破産申立てに至る事...
担当が払うはずの負担金は、結局あなたが払うことになるでしょう。 売掛残は、もともと世間相場からかけはなれた金額なので、一部無 効でしょう。 口で言っても話にならないので、裁判をさせましょう。 裁判で明細を出させて、暴利を除いた部分につ...
自己破産してもわからないでしょう。 きちんと払っていれば、解除はしないし、できませんね。 母親は、生活保護優先です。 かりに知られて保証人を外されても、解除はできないですね。 そのときがきたら、弁護士に守ってもらうといいでしょう。
前半は、脅迫にはなってないでしょう。 後半は、名誉棄損になるでしょう。 警察は、証拠がないと動かないので、今後は証拠を意識すると いいでしょう。
弁護士に委任すると対応はしやすいですが、金額に照らすと費用倒れになる可能性が高いと思われます。 自分で少額訴訟を起こすというのが現実的な手段と思われますので、ご参照ください。 <裁判所のホームページ> https://www.cour...
口座が凍結されているのであれば通常は振り込みができません。 銀行側にて組戻しの処理がされるのが通常ですが、ご親族の方からご自身の銀行に問い合わせてもらうか、組戻しがされていないか通帳をご確認していただくようにお願いします。 差し押さ...
裁判所が原告の意向も聞いて、裁定和解をする可能性が高いですね。 その場合、和解調書が特別送達で裁判所から送られてくるでしょう。 書記官にもあなたの意向を連絡しておくとスムーズに事が運ぶと思います。
放棄は出来ない状況なので、減額交渉ですね。 弁護士に、一度相談して見て、交渉の余地があるのか、どの程度 あるのか、支払い方法など検討してもらうといいでしょう。
可能な範囲で支払いをすればいいです。 遅れたからと言って、相手はあなたを脅かす権利はありません。 録音してください。 相手は、訴訟とか、法的に動けばいいのです。 それが法治国家の権利行使として認められる方法ですね。
明日、委任している弁護士によく相談・確認をしていただければと思いますが、破産手続開始決定後ではなく決定前・申立準備中の転居ということであり、かつ、正当な理由があるようであれば、転居することに問題はないと考えられます。
親は、あなたの親友を訴えることはできませんよ。 警察もそのように指導するでしょう。 親友とはいえ、お金の問題で、親友を失うことが多いので、 援助はしないほうが、賢明ではあります。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては必要となることが多いです。 給与明細など、収入がわかる資料を裁判所から求められます。
ローン契約書、登記証、債権者や裁判所からの通知書などを弁護士に確認してもらい、不動産査定価額を基に助言をしてもらう形ですが、特にどのような弁護士にということはない事案だと思います。 ただ、費用対効果に注意が必要なのと、昨今、依頼者の状...
いわゆる否認権の行使に基づき、返還を求められているものと思われます。 否認権の行使のためには、その要件をみたす必要があるため、ご事案•事情によっては争うことができる部分があるかもしれません。 これらの検討のためには、証拠に基づく具...
①について、生活費として借入れを行っていたのであれば問題ないと思います。 ②について、それであれば管財事件になることはないと思います。 あとは保険ですね。解約返戻金のあるタイプのものは解約する必要があります。 最後に、家族や友人に借入...
詳細不明な状況での確答は難しいところがありますので、一度、最寄りの弁護士に個別に相談することをお勧めいたします。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まずはじめにクレジットカード会社に連絡し、利用停止していただくように申請をされるべきかと思います。 意図的に支払をできなくされたとのことですが、契約名義が相談者様ですので...
自分で対応したほうがいいでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては、お住まいのエリアの法テラスにご相談いただき、自己破産をおすすめいたします。 生活保護費は最低限度の生活を営むためのお金ですので、返済に回すことはできません...