オンラインポーカーでの個人間の貸し借りによる取り立て

オンラインポーカーをしていましてそれでポーカー内で個人間でお金の貸し借りをしていました。その際返済の取り立てが厳しく実家に自分がいないのに、親に向けて手紙や電話が定期的にきて、さらには会社に電話すると言った連絡が来ました。

【質問1】
この場合不法原因給付にあたりますか?
また脅迫罪で罪に相手方はなりますか?
そして自分も賭博罪で取り締まられますか?

オンラインでの賭け事も、賭博罪に該当しえます。下記記事を参照ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html

金銭の要求行為となりますので「恐喝」罪の適用可能性があります。
借りた本人以外の親や、会社に連絡すると脅すのは、正当な権利行使の範囲を逸脱していますので、恐喝罪が成立し得るといえるでしょう。

オンラインポーカー内で貸し借りをしたということの意味がよく分かりませんので、
不法原因給付該当性については回答が難しいです。

いずれにしても個人で対応できる範疇を越えていると思いますので、弁護士に相手との交渉を委任して、
相手との間に入ってもらい不当要求をシャットアウトしてもらう必要があるでしょう。

オンラインポーカーをお互いにする為に借りたお金です。