Twitter上にて未成年と知らずに性的画像を受け取ってしまいました。
注文後に撮影している場合には、児童ポルノ製造罪(逮捕される事が多い) 撮影後に注文したことになっている場合には、児童ポルノ単純所持罪(逮捕されない) が疑われます。 弁護士に相談して、どちらの罪かを見極めてもらって、製造罪の場合は、逮...
注文後に撮影している場合には、児童ポルノ製造罪(逮捕される事が多い) 撮影後に注文したことになっている場合には、児童ポルノ単純所持罪(逮捕されない) が疑われます。 弁護士に相談して、どちらの罪かを見極めてもらって、製造罪の場合は、逮...
一般論として 要求があって撮影した場合には製造罪 出来合の画像を送信した場合には所持罪です 要求と撮影の前後は捜査してみないとわからないこともあって、出来合画像について製造罪で逮捕されることもありますし、詳しい弁護士も来ないので、出...
逆さ撮りというのは、「衣服の全部を着けている児童の姿態」になるので、児童ポルノに該当しないことになりますが、警察判断としては、児童ポルノとして検挙されることはあることはあります。 第二条(定義) 1 この法律において「児童」とは、...
児童と知らなかったのであれば製造罪になりません。 早期に弁護士に相談したうえで、 事実関係 当初このことが犯罪に当たるとは知らず、 また相手が未成年だと確認はしていませんでした。 という書面を作ってもらった上で警察相談...
質問者が18歳未満であれば 警察にバレれば、児童ポルノ提供とか製造が疑われます。 犯罪少年として扱われる可能性があるので、少年事件を扱う弁護士に相談してください
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 DMにおける1対1のやり取りであれば、通常は公然性がないと解され犯罪は成立しません(ただしそのようなDMの送付を複数人に繰り返すとか、不特定多数に伝達される可能性があるとみなされる...
捜索差押の現場では、そう詳しい被疑事実は告げられず、罪名程度だと思います。同居の人にも伝わる可能性はあります。
Twitterで知り合った子とLINE交換して冗談のつもりで体の写真見せてって送ってしまって とのことですが、相手は何歳なのでしょうか? また、冗談のつもりというのは、どういうことなのでしょうか?
児童ポルノを受け取った場合の罪名としては 注文後撮影の場合、製造罪 逮捕危険あり 出来合の画像の場合、単純所持罪 逮捕危険なし。削除しておけば刑事処分なし などの罪名が検討されます。 罪名によって、刑事処分や報道や大学の処分も変わっ...
日本の法律には児童ポルノを閲覧するという罪はありませんので、閲覧を理由として捜査を受けることはありません。
娘さんの裸の写真を撮って他人に送ったことが、「虐待」と判断されたようですね。 たしかに、「虐待」にあたってしまうと思います。 児相の一時保護がされたことは、ある意味やむを得ない状況だと思います。 児相との面接等を通じて、早くお子さん...
勝手に送られてきたのであれば、なんらの犯罪にもなりません。 送られてきた画像は削除してかまいません。 (むしろ削除してください。) 警察から捜査を受けることもないと思います。
プロフィールでは十分ではありません。
確証もない事案であれば、そもそも犯罪の該当性自体に疑義があり、自首の対象となるかにも疑義があります。 また、私学とは言え、退学処分にできる程の事案ではありません(犯罪行為に該当する事案でも退学処分が無効とされている裁判例もあります)...
事情聴取の際に相手が未成年だと知らなかったと主張した場合、その主張が通れば、製造罪で起訴されることはありません。 送ってもらう行為には 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年条例違反(要求行為) なども検討されることもあり、年齢確認...
出来合の画像を買った場合には 単純所持罪(7条1項) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) が検討されます。 強制わいせつ罪は検討されません。
児童ポルノ製造ですか・・・ 事件的には、余罪の有無も含めて、スマホの解析は徹底的にやる可能性はありますね。 現在、残っている情報は見られると思っておいた方が良いかも知れません。 また消去したデータやアクセスの記録まで復元して捜査するか...
犯罪にあたる行為も無ければ、犯罪を犯そうとする故意もありません。 なにも犯罪には、なりませんので、安心してください。
まず、民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳になると、親の親権に服さなくなります。つまり、18歳以降はお嬢さんが弁護士との委任契約の当事者となりま...
検挙までの期間の統計は公表されていなので(多分 意味がないので)、警察に問い合わせないとわかりません。 公訴時効までは検挙されることがあるので、そう回答するしかありません。 報道の記事から時期を拾えば、報道ベースの期間はわかるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 二次元の創作物については規制対象外ですので、捜査が及ぶ心配もないかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ストリーミング再生のみで、ダウンロードしていないのであれば、通常、犯罪は成立しないと考えられますので、警察の捜査が及ぶ可能性は低いかと思います。
強要罪 or 強制わいせつ罪+児童ポルノ製造罪でしょうね。 強要罪か強制わいせつ罪は警察の裁量です。 捜査期間はそう変わらないでしょう。
ダウンロードによる単純所持の捜査では管理者側から捜査が始まるので、 意図的・意図的ではないというのはわからないので、捜査実務では、「意図的に」ダウンロードしたという「疑い」で捜索が行われています。「意図的でなかった」という弁解をするこ...
単純所持罪(7条1項)の関係では、削除してあれば起訴されることはありません。逮捕もありません。 捜索を受けたとしても、捜索の範囲は実家・勤務先に及ぶことはありますが、児童ポルノが出てこなければ、若干の取調はありますが、逮捕・起訴はあ...
成人の場合、製造が10件起訴されると実刑になることがあるので、少年の場合もそれに近い処分になる可能性があります。 具体的な話になるので、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
実務上は児童ポルノ製造罪(7条4項)で処理されると思います 逮捕される危険があります。 少年事件になりますが、少年院に入ることはありません。
アルバムコレクションでの購入者の検挙事例がありますから、捜索される可能性もあるでしょう。逮捕はありません。削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノをもって行かないと自首とは受け付けられないことが多いと思います。持って行くと...
まったくダウンロードしていなくて、 児童ポルノの閲覧だけでは犯罪にならないので 閲覧したという容疑で捜査を受けることはありません。
こちらもアップロードする仕様でなければ 単純所持罪(7条1項)だけが疑われます。 管理者に捜査が入ると、ユーザに捜査が行われる恐れが出てきます。 捜索を受ける可能性がありますが 復元されることもありますが 結果としては、起訴されません