18歳でも高校生は未成年扱い?
青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば 青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。
青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば 青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。
児童ポルノ提供事件の場合、 購入者にも単純所持罪(7条1項)などの容疑がかかるので、 通信履歴とか入金履歴のリストから、全部について、個人を特定する捜査が行われて、 そこから、手の着けやすい順に捜索をしていくという感じです。
Twitterで保存した児童ポルノになるような写真や動画をdiscordで販売してしまいました、 というのであれば、わいせつ電磁的記録頒布とか児童ポルノ提供罪で逮捕される危険があります。 19歳であれば実名報道はないでしょう。 自首に...
事実関係がわかりませんので一般論しか書けませんが 児童ポルノ画像を保存したことがあるというのであれば サーバー側に捜査が入ったときに 単純所持の容疑で、捜索差押えなどの捜査を受ける可能性があります。 逮捕されることは稀です
民間企業であれば、罰金前科は、就職先にはバレません。逮捕されると報道で知られることはあります。 他には、海外出張の支障になることがあります。
注文後撮影の場合は 児童ポルノ製造罪(7条4項) 青少年条例違反(要求行為) など複数の罰条が考えられます。 定石としては、重い製造罪容疑での逮捕が先行して、児童と知らなかったという弁解が通れば、青少年条例違反(過失犯)に切り替...
ご質問者様のご報告の状況ですと、「19歳の子」は成人ですので、真の同意があればとくに問題はないと思います。
各行為は問題があるでしょうが、逆にそこに付け込んでエスカレートした要請をする(金銭を求めたり)相手もいます。 一言謝罪の上で、そのあとは、様子を見るのがよいでしょう。 金銭請求などがあれば迷わずに警察に相談されてください。
相手方が児童だったとすれば 児童ポルノ製造(故意犯) 児童ポルノ要求行為(過失も処罰される地域がある) が疑われて、捜査を受けるおそれがあります。 児童と知らなかったという弁解が通れば製造罪は逃れますが、過失の要求行為で処罰され...
一般論として生中継事案で検討される罪名としては 不同意わいせつ罪 青少年条例違反(わいせつ行為) などでしょう。
名誉毀損というより、著作権等侵害が問題になるのかと思います。 詳細をお伺いしないと分かりかねますが、ありふれた表現やシチュエーションでは当たらないかと思います。 ご不安であれば、法律事務所などでご相談されてください。
わいせつ電磁的記録頒布とか 青少年条例違反(わいせつ行為) を疑われるおそれがあります 相手方が地元警察に相談すれば、その警察が捜査を始めるでしょう
わいせつ電磁的記録公然陳列が疑われる行為ですが 陳列状態が続くうちは、公訴時効も始まりませんので 半年の内に警察が来るとも言えないし、半年以上経過してから警察が来るとも言えないでしょう。 自首は、逮捕回避には有効ですが、必ずしも身元...
児童ポルノだとすれば、6項の提供罪なので、削除していたとしても、逮捕されることがあります。 刑事処分としては50万円程度の罰金が予想されます。 対応については弁護士に直接相談してください。 児童ポルノ・児童買春法 第7条 6児童ポ...
あなたが犯人だとバレる可能性がどの程度あるのか分かりませんが、学校に通報される可能性はあるのではないでしょうか。
グループで児童ポルノを共有したという疑いがあれば、 単純所持罪(7条1項)の容疑で捜索等の捜査を受ける可能性があります
リツイート行為は、それで閲覧される可能性が増える場合には、公然陳列罪で検挙される恐れがあります。 公然陳列罪は、逮捕される人もいれば、逮捕されない人もいます。
不同意わいせつとなった前例からすれば 撮影させる事がわいせつ行為の中心なので、 撮影済画像を送ってきた場合には、不同意わいせつ罪にはなりません。 なお、 影像要求罪については 「姿態をとってその映像を送信すること。」「を要求した者」...
児童ポルノ・児童買春法についていえば、原則は故意犯で、使用関係があると、過失でも処罰されます。 具体的な事件については、弁護士に直接相談してください。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H...
一般論としては児童と知らない場合に児童ポルノ罪が成立しないとはいえますが その主張が通るかは、いろいろな事実を総合検討しないとわかりませんので、 製造罪や青少年条例違反で捜査を受ける可能性があるので 弁護士に直接相談して下さい
脅迫されて送ったのであれば、被害者性が強いので、検挙されることはないでしょう。 アプリ等削除しないで警察に相談してください。
相手方の行為は恐喝(未遂)でしょう。キリが無いので払わないことです。 安易に送ってしまった場合は、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。
相手方が18歳未満の場合は、 文章の内容によって、 青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を教える行為)を疑われることがあります。
7人の関係の濃淡にもよるので回答できません。 判例では1人への提供でも頒布販売とされたものがあります。 最近の性的姿態撮影罪の解説では2人以上とされています。 法律解説 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿...
証拠不足、特定困難なので、可能性は少ないでしょう。 終わります。
ツイッター社のログの保管期間については、確定的なことは言えませんが、1ヶ月で消えて捜査できないということはないと思います。 貰ったあと髪色的に未成年の時だと思ったので児童ポルノ 保存してない というのであれば、売主につづいて、単純所...
前提として、見ず知らずの人に陰部画像を送るのは、不特定又は多数の者への送信の一環との疑いで、わいせつ電磁的記録頒布罪で検挙される恐れがあります。 それを勧誘して金銭要求するのは詐欺恐喝の疑いがあります 警察にバレれば双方捜査を受け...
わいせつ電磁的記録頒布罪の全事件の態様が公表されているわけではないので、多い少ないは把握できません。 1対1であっても、不特定又は多数の者に送信する一環として検挙されることはまああり、問題ありません 1対1で、知人・もと彼女という...
行為者が14歳だと、起訴ではなく、全部、家庭裁判所に送られて保護処分になります。示談してもしなくても、この程度の事件では少年院送致になることはありません。 警察が示談を薦めるには、当事者間で解決させて、簡易な方法で家裁に送って済ませ...
児童ポルノ罪は、年齢差関係なく成立するので、製造罪が検討されると思います。 送らせる製造罪の既遂時期は、相手方が撮影して保存したときだと説明されています。受信後削除しても罪の成否に影響がありません。