未成年の児童ポルノ購入、法的リスクと適切な対応方法
一般論としては、単純所持罪(7条1項)については、逮捕されることは稀です。破棄してあれば刑事処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
一般論としては、単純所持罪(7条1項)については、逮捕されることは稀です。破棄してあれば刑事処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
いきなり局部の画像が送られてきた場合、警察に被害届は出せますか?また、どれくらいの確率で被害届を受け取って、捜査してくれるでしょうか? →実際のところとしては警察署によりますので、ご相談内容のようなことをされたということでしたら、一度...
頒布=不特定又は多数の者への送信のことなので、 1対1でも、関係性が薄い相手だと、不特定を疑わされることがあります。
1対1でのやり取りであったことに加え、そういったわいせつ電磁記録の送信がその送信相手だけでなく他の不特定多数者に送信する意思がなかったことを伝える必要があります。 ですので、1対1でのやり取り以外に、他の方に写真を過去に送っていたか等...
話す分には問題ないだろうとそのまま会話を続けていましたが、自身の身体の映った写真を頼んでもいないのに送信してきたりするようになりました。 というやりとり全体が、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。児童の裸の画像が話...
二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...
息子さんは、未成年とはいえ、児童ポルノに関する法律の適用を受ける可能性があります。 「削除したはず」という言い分や流出に至った経緯に関しては疑問が生ずるところですので、現在警察が聞き取りをしているのだと思われます。 家庭裁判所送致...
おそらく詐欺ではないでしょうか。これ以上の応対は不要と考えます。今後はご自身の行動についてご注意ください。
児童ポルノ法では、児童ポルノの所持、製造、頒布提供などが禁止されています。 ご相談者様のようにサーバーに入会しただけではいずれにも該当しませんのが犯罪にはなりません。 但し、今後も同じようなことを繰り返していると知らぬ間にダウンロード...
1対1のやり取りの範囲であれば、卑猥な画像のやり取りを行っても特段犯罪にはなりません(もちろん、児童ポルノなど画像自体が違法であれば別ですが)。ですので、ご相談者様についても教唆やほう助とはなりません。ご参考になれば幸いです。
いいえ、数秒滞在していた程度で立件されることは現実的には考えられないところです。 今後は気を付けるようにしてください、ご参考になれば幸いです。
マッチングアプリで出会った方(40代)の自宅で性交渉をしました。(自分は20代) ということだと、罪名がないので、捜査対象にはならないでしょう
画像によるということになりますが 日本法の児童ポルノというのは、 実在する児童の、実在する姿態である必要があるので、 そうでないものは児童ポルノにはなりません。
自分の操作でダウンロードした場合、実際にダウンロードの操作があるので、誤操作という弁解はなかなか容易ではありません。 対応としては、早めに警察に相談しておくことでしょうね。 単純所持を認めないので自首にはなりません。 家宅捜索の可能...
児童ポルノ提供罪とか、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。 警察にバレれば、捜索とか逮捕とかもありえます。 状況がわからないので、この程度の回答が限界です 弁護士に直接相談してください。
公開の掲示板ですので、限定された情報を元に個別の事実の法律要件該当性について回答することは困難です。 詳細な証拠を持参して最寄りの法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。
相手方が真実18歳未満であれば 性器の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)が疑われます。 青少年と知らなくても処罰される地域があるので、検挙される可能性はあるでしょう。
在宅事件という前提ですが、正確な判断のためには非行事実の罪名、過去の家裁送致歴・逮捕歴、学校在学中か否か、等の情報は必須です。 その前提で、調査から審判開始又は不開始の決定までは、1カ月から3カ月程度と幅があります。 在宅事件で受任...
注文前撮影だと、児童ポルノ製造にはあたりません。 もっとも、 青少年条例違反(要求行為 わいせつ行為) 単純所持罪(7条1項) を疑われることがあります。
オンラインストレージへの保存は、単純保管罪(7条1項後段)を疑われます。 さらに、アップロードする前に所持していたので単純所持罪(7条1項)も疑われます。 オンラインストレージの保管罪による捜索とか有罪判決を見受けますので、警察にバ...
ご心配のところと存じます。お気持ちお察しいたします。 この場合の「相手」というのは、裸の写真が撮影されている被撮影者の方のことでしょうか? 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」7条1項では...
相手方は18歳未満だとすれば、 青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われる行為です。 検挙されて罰金になる人もいますので、 対応は弁護士に直接相談してください。 自首は任意的減軽事由ですので、多分刑事処分は軽くなると思いますが、情報不...
処分が軽くなる呪文のようなものはありません。 参考文献があって 家庭の法と裁判第32号 特集インターーネットと少年の性非行 山本浩二他「SNS等を利用した非接触型の性非行を中心とする性非行事件に関する研究」総研所報 第15号 など...
年齢からすると罪ということではなく、 家庭裁判所の保護処分がされるかどうかといったところです。 ただ、楽観視することはできません。 相手方の親との関係で言えば、他者に画像を送信したことについては、激怒されるでしょうから、不法行為に基...
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
罪名としては不同意わいせつ(176条3項)という重い罪になるので、 送信させる不同意わいせつ罪に詳しい弁護士もいませんので すぐ警察に相談してください
ネット上で連絡を取り合っていた相手から児童ポルノとわかっていながら その相手からDVDやデータを購入してしまいました。 という場合は、売主が検挙されると、買主も単純所持罪(7条1項)容疑で捜索を受ける可能性が出てきます。 単純所持罪...
ないですね。 犯罪にはなりません。後日のため、 年齢は、確認できるものを見せてもらうといいでしょう。