チン凸で警察は動いてくれる?

いきなり局部の画像が送られてきた場合、警察に被害届は出せますか?また、どれくらいの確率で被害届を受け取って、捜査してくれるでしょうか? →実際のところとしては警察署によりますので、ご相談内容のようなことをされたということでしたら、一度...

20歳と18歳の性行為は犯罪ですか?

二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...

わいせつ画像の内容を指定する行為は教唆や幇助に該当するか

1対1のやり取りの範囲であれば、卑猥な画像のやり取りを行っても特段犯罪にはなりません(もちろん、児童ポルノなど画像自体が違法であれば別ですが)。ですので、ご相談者様についても教唆やほう助とはなりません。ご参考になれば幸いです。

児童ポルノ提供の相談

児童ポルノ提供罪とか、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。 警察にバレれば、捜索とか逮捕とかもありえます。 状況がわからないので、この程度の回答が限界です 弁護士に直接相談してください。

家庭裁判所からの通知

在宅事件という前提ですが、正確な判断のためには非行事実の罪名、過去の家裁送致歴・逮捕歴、学校在学中か否か、等の情報は必須です。 その前提で、調査から審判開始又は不開始の決定までは、1カ月から3カ月程度と幅があります。 在宅事件で受任...

児童ポルノ製造罪にあたるのかについて

注文前撮影だと、児童ポルノ製造にはあたりません。 もっとも、 青少年条例違反(要求行為 わいせつ行為) 単純所持罪(7条1項) を疑われることがあります。

未成年への不適切行為での自首、刑罰の軽減は可能?

相手方は18歳未満だとすれば、 青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われる行為です。 検挙されて罰金になる人もいますので、 対応は弁護士に直接相談してください。 自首は任意的減軽事由ですので、多分刑事処分は軽くなると思いますが、情報不...

少年のわいせつ電磁的記録媒体陳列頒布罪

処分が軽くなる呪文のようなものはありません。 参考文献があって  家庭の法と裁判第32号 特集インターーネットと少年の性非行  山本浩二他「SNS等を利用した非接触型の性非行を中心とする性非行事件に関する研究」総研所報 第15号 など...

未成年同士の児童ポルノについて

年齢からすると罪ということではなく、 家庭裁判所の保護処分がされるかどうかといったところです。 ただ、楽観視することはできません。 相手方の親との関係で言えば、他者に画像を送信したことについては、激怒されるでしょうから、不法行為に基...

"児童ポルノ購入の罪悪感と後悔。警察に自首すべき?"

ネット上で連絡を取り合っていた相手から児童ポルノとわかっていながら その相手からDVDやデータを購入してしまいました。 という場合は、売主が検挙されると、買主も単純所持罪(7条1項)容疑で捜索を受ける可能性が出てきます。 単純所持罪...