児童ポルノ単純所持について
サーバー側が捜査を受けたときに、捜索差押や取調という捜査を受ける可能性はあります。逮捕や起訴はありません。 現物がないと自首は受け付けられにくいと思います。捜索差押を回避したい場合には、弁護士とよく相談してください
サーバー側が捜査を受けたときに、捜索差押や取調という捜査を受ける可能性はあります。逮捕や起訴はありません。 現物がないと自首は受け付けられにくいと思います。捜索差押を回避したい場合には、弁護士とよく相談してください
そうです。 弁護士は双方の相談に慣れているので問題ありません。
アカウントを消していても、専門業者による特別な技術を使えば復元は可能です。 そのため、警察が本気で捜査すれば証拠を見つけられる可能性はあります。もっとも、費用も労力もかかるので、それだけの捜査をする理由が無ければ警察も動きませんけどね。
相手の公的な証明書(免許証や健康保険証)などで年齢を確認していれば未成年でないと思っていたことの証拠となります。 例えば、相手が18歳以上と言っていた、煙草を吸っていた、酒を飲んでいた、などは主張として通らないことが多いです。
成人後に検挙されて罰金になると、医籍登録の支障になるでしょう。 少年のうちの処分を終わらせておけば前科の欠格にはなりません。 逮捕されると、大学に知られて、停学などになって、卒業が遅れることがあります。 児童と知らなかった場合...
逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。 同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...
全てのデータを削除している以上、これ以上何か対応できることはありません。 家宅捜索、逮捕等があったら、素直に全て話して、弁護士と相談しながら最善を尽くすのみでしょう。 ただし、本当に家宅捜索や逮捕があるかどうかは分かりません。ご心配な...
男性の行為は、児童ポルノ禁止法違反に該当する疑いが強いです。 また、今後妹様が写真・動画をネットで拡散されたり、写真・動画を元に脅迫され、性行為や売春を強要されたりと いう事態も想定されます。 妹様とともに、直ちに警察へ相談されるのが...
画像を削除したのであれば、現在は単純所持にあたりませんが、 時効が3年なので、消去してから3年間は摘発の可能性があります。
強要された場合は別として、 児童ポルノ法の法文通りに読めば 求められて 撮影して送信した場合には、児童が提供目的製造罪と提供罪になって 求めたほうが、その共犯になります。 実際にそうなっている事例もありますが、 児童側は処罰しないこと...
警察の捜査についてですので、あくまで推測とはなってしまいますが、円滑に進めるために下見をすることもあるかも知れません。
具体的な内容が書かれていませんので何とも言えませんが、困っているのであれば、一度直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
学生証の提示は求められませんでしたか? もし、それで確認できていればわざわざ学校に在籍確認することはありません。 「自称○○」となっているときは、警察が会社員であることや学生であることを確認できていない段階のときです。 なんらかの方...
修正可能なら判例はありますよ。 ここで判例までは調べません。 近くの弁護士事務所に行って調査してもらって下さい。
その際送った側もわいせつ電磁的記録頒布罪等で罰せられることはあるのでしょうか? → わいせつ頒布とか、児童ポルノ製造・提供などの罪名が考えられますが、少年なので、保護処分になると思われます。
わいせつ電磁的記録頒布罪が疑われます。 同好の士で回覧する場合でも検挙されていますから承諾があっても罪の成否には関係ありません。 警察に見つかれば検挙されるでしょう。
それ以前のやり取りにもよりますが、会話の中で脅迫的なやり取りをしていなければ罪には問われないと思われます。
白バイは主に交通違反の警ら活動に用いられるので、捜索前の下見はむしろ付近に車両等を停車させたりせず、外観上からは分からないように行われることが多いと思います。 ちなみに捜索現場の下見の準備は捜査情報ではありますがケースバイケースで、実...
手元の端末に保存するのは単純所持罪(7条1項前段) オンラインストレージに保存するのは、単純保管罪(7条1項後段)になります。 オンラインストレージ上のデータを消しても、管理者は残していることがあるので、保管罪は検挙されないといは言...
一般論ですが わいせつ頒布で「被害」というのは想定できないので 慰謝料の相場というのもないと思います。
強制わいせつ罪ですね。 刑事は7年、民事は3年が時効です。 証拠がないので、弁護士を通じて請求してみて、相手の出方を見る 方法もあるでしょう。 認めてくれるかもしれないので。
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。 既に今回の家宅捜索で必要な客観的証拠が押収されており、...
1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。 ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...
捜索が先行しますので、令状に記載された物は押収されて、 その後の取調で、関係無いという弁解をすることになりますから、捜索が来てから弁解して押収を逃れるというのは難しいと思います。
日本の児童ポルノ法では、モデルが実在している必要があるので、モデルが実在しないような画像については、児童ポルノで検挙されることがありません。
児童ポルノ法では行為主体から児童は除外されていないので、児童が、自発的に、裸の写真を撮って送れば、提供目的製造罪+提供罪になります。受け取った方は単純所持罪です。
今から3ヶ月前に地元の警察に電話をして、上記のことを伝えました。すると、氏名や住所、名前を聞かれて、記録を残すと言って頂きました。 → これがどういう意図で行われたのか、どういう結果になっているのかがわかりません、 児童ポルノ製造と...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 別の弁護士の説明にもあるとおり、我々弁護士としては、「検挙されるかどうか」「検挙される確率がどの程度か」について明確な答えを申し上げることはできません。 しかし、相談者様が弁護士と...
警察の判断で家裁への不送致はできません。 必ず検察に送り、検察から家裁には送ります。 ただ、ご記載の状況からすると、家裁でも特に調査は行わずに審判不開始にしそうな気はしますね。 その場合、学校への照会もしません。
ご投稿内容からは、少年事件の内容や審判の経緯(審判不開始不処分となった経緯等)が明らかではありませんが、少年の非行 事件等を理由として学校側が退学処分にすることは、私学であっても、処分の必要性及び相当性を慎重に判断することが求められま...