未成年同士の児童ポルノについて
中学生男子の父親です。
息子が同級生の女の子とLINEで裸の写真を交換し合っているのが発覚しました。
お互いの裸の写真は、削除しスマホ内から削除され流出されていない事は確認とれています。
下記、2点について質問があります。
① 未成年が未成年に対して卑猥な画像を要求することは犯罪行為となり、罪に問われますか?
② 未成年同士が卑猥なやりとりをし、所持していただけで(削除済)児童ポルノの単純所持に該当するのでしょう?
ご回答の程、よろしくお願い致します。
児童ポルノ法では行為主体から児童は除外されていないので、児童が、自発的に、裸の写真を撮って送れば、提供目的製造罪+提供罪になります。受け取った方は単純所持罪です。
奥村先生
ご多忙の中、回答頂き誠に有難う御座います。
大変参考になりました。