簡易送致についての質問

ココナラで数回質問をさせて頂いたものです。
未成年が児童ポルノ所持、提供罪(特定少数)をしてしまっていた場合、簡易送致はありえるのでしょうか?

また、厳重注意で終わることはあるのでしょうか?

前提として
前科前歴非行歴なし、反省が十分に認められる、保護者からの監督がしっかりと認められ、非行を起こした少年の問題点が完全に無くなったと認められるなどの最大限の対応がなされているものとしてお願い致します。

未成年の場合は、必ず家裁送致がされます。
もっとも、家裁に送られても、必ず少年審判が開かれるわけではなく、軽微な事案であれば、審判不開始といって、少年審判を開くまでもなく終わることもあります。
そういう意味では、厳重注意で終わることも無いとは言えません。

岡本先生回答ありがとうございます。
もうひとつよろしいでしょうか?
この事案の場合簡易送致の要件はみたしておらず、簡易送致になることは無いということでしょうか?
(前提として前科、前歴、非行歴なし、反省なども認められ、保護者の監督が最大限見込まれるというような場合)

簡易送致というのが、何を指しているのかによりますが、審判不開始の場合も、家裁での呼び出しや調査官調査はされずに終わることもあります。

回答ありがとうございます。
私は現在学校への連絡を危惧しており、
前にココナラでの回答で「簡易送致の場合学校への連絡はない」というような回答を見かけた為、審判不開始と簡易送致での審判不開始は違うものだと思っておりました。同じものなんですね…
最後に一つだけよろしいでしょうか?
面倒だった場合お答えなさらなくても大丈夫です。

この場合警察の判断で家裁への不送致になることはあるのでしょうか?それともこのような罪状の場合可能性はないのでしょうか?

馬鹿なガキを救うと思って回答頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

警察の判断で家裁への不送致はできません。
必ず検察に送り、検察から家裁には送ります。
ただ、ご記載の状況からすると、家裁でも特に調査は行わずに審判不開始にしそうな気はしますね。
その場合、学校への照会もしません。

回答ありがとうございます🙇‍♂️
丁寧な回答本当にありがとうございました。
とても安心しました。