これは書類送検ではなくて逮捕されるのでしょうか?

2日前に警察の方から児童ポルノ保持の疑いがあるとゆうことで、家宅捜索とスマホ、タブレットの押収をされました。スマホにはTwitterでもらったりした未成年の動画像が複数保存しています。

警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。
 既に今回の家宅捜索で必要な客観的証拠が押収されており、あなたに定まった住居•定職•家族等の監督者があるような場合には②逮捕の必要性がないと判断される可能性もあるでしょう。
 その場合、逮捕までされることなく、捜査を遂げ、いわゆる書類送検がなされるものと思われます。
 なお、逮捕されない場合でも、今後、取調べ等のため、警察から呼び出し等があるかと思われますので、しっかりと対応すべきでしょう。
 ご心配な場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談する等して、適切なアドバイス•サポートを受けてみることもご検討下さい。

児童ポルノ単純所持罪については、警察庁の方針として、その罪だけでは逮捕されることはありません。
 「単純所持・逮捕」で検索されると、逮捕される不安を煽るようなサイトがたくさんありますが、単体では逮捕されることはありません。