万引き 検察の呼び出し
経験上、公判請求を行う場合、検察官面前調書(検面調書)を証拠請求しない場合は極めて稀に思います。 公判請求を行う場合、少なくとも一度は、検察庁で取り調べが行われるのが一般的と思われます。
経験上、公判請求を行う場合、検察官面前調書(検面調書)を証拠請求しない場合は極めて稀に思います。 公判請求を行う場合、少なくとも一度は、検察庁で取り調べが行われるのが一般的と思われます。
話を聞いてくれますよ。 ただし、その程度のことはみなやってますから、前歴や 万引きの方法や被害の程度、弁償などで判断することになるでしょう。
質問者様が始めから相手方を騙すつもりでうそをつき、相手方が錯誤に陥り、2000円を質問者様に交付し、質問者様が騙し取ったという話であれば、形式的には詐欺罪が成立しそうです。しかし、警察はすべての事件を立件するわけではありません。また、...
民事の損害賠償については、民法上の不法行為の請求は、損害および相手方を知ったときから3年、または不法行為があったときから20年のいずれかの場合に時効となります。 民事上の請求は、相手方が請求してくるか次第なので、現状からどうするとい...
・「弁護士の方も、もし拒否をした結果、納得がいかず、裁判に持ち込まれても、もしかしたら裁判所も受け取れないほど、書き込み内容と被害の内容がずれている。とのことでした。」 記載されている意味がわかりません。 もしかしたらという表現をさ...
民事に関して 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。 また、刑事に関して 虚偽告訴罪に問われる可能性があります。 (虚偽告訴等) 刑法第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申...
内容からすれば、 弁護士を通じようが変わりません。 警告を無視してさらにつきまとい行為を行ったとして禁止命令に発展すると考えられます。 また、そもそもそのような状況で弁護士が受任するのかという疑問があります。
ご依頼されている弁護士さんに確認いただくのが一番良いと思われますが、一般論でお答えします。 行為態様、万引きの回数、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、被害弁償金の支払いなどを総合的に考慮して、検察官は処分を決めることになります。 ...
検察からの出頭要請があった際に持参すれば足ります。被害者側の事情聴取が終わっていれば、検察は被害弁償の事実も把握しているからです。
総額が25万円に及ぶということであれば、今後、起訴される可能性は相当高いと考えます。初犯で実刑となる可能性は高くはありませんが、余罪が重なれば状況は苦しくなります。そして、窃盗を犯してしまった後の対応として最も適切な対応は被害弁償を行...
詐欺罪となる可能性はあるでしょう。また、刑事事件とならなかったとしても後に騙していたことが判明した場合にはトラブルとなる可能性が高いため金銭を受け取ることはもちろん、性別を偽ることもやめた方が良いでしょう。
何の解決にもならないため、連絡については全て断つべきです。 警察にも相談をして、110番時の対応についても話をしましょう。 不法侵入に関しては、約束の件、合鍵の件がありますので、 そこまで心配することではないと考えられますし、それを...
自首した結果などは、個別事情なので、わかりませんので回答できません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。
条例違反(犯罪)になる可能性があります。(地域によって違いますが、過失犯を処罰対象にしている場合があります。)教員としての処分も別途あるでしょう。 対応と言っても、疑わしい場合は行為に及ばないということくらいでしょうか。
警察等の捜査状況については、必要な捜査を事案ごとに必要な範囲で行うものですので、 これからどんな捜査をするのか等、外部からわかるものではありません。 また、余罪がないか等は、一般に捜査機関が気にしてもおかしくないところですので、 必...
【回答1】 心中お察ししますが、いずれの行為にも該当しません。ご安心ください。 【回答2】 後日逮捕の可能性は極めて低いです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
口座の売却は犯罪収益移転防止法違反となり、刑事責任を追及される可能性があり、また、当該口座が犯罪に使われ被害者がいる場合、被害者からの損害賠償請求がされる可能性もあるでしょう。 刑事事件については、警察への捜査協力を誠実に行なってい...
相談者さんの事件について、追起訴があるか否か、あるいは争いがあるか否かによって公判期日の調整は変動します。 追起訴がなく、争いがない場合は、起訴から一カ月後くらいが第一回公判期日の目安となります。 ただし、上記の回答でもあります通り、...
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 2年程前の万引きに関して、お店が受験シーズンを狙って、警察や学校に被害届を出すか否かということですが、一般的には、可能性は低いと思います。 なお、念のため、お伝えいたしますが、...
現時点では、ツイッター等のSNSは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)には該当しないとされています
一般的に、被害届の提出→捜査の着手という流れになります。 捜査の進展に応じて、事情聴取等で捜査機関に出頭を求められることが見込まれます。 捜査の結果、警察限りで事件を終了させる微罪処分、あるいは検察庁に送致後、刑事処分を科さない不起訴...
開示請求ができるのは権利侵害を受けた者のみです。 そもそも本件で発信者情報開示請求が認められるかどうかがわからないため、見通しを含む回答は難しいところです。正確を期すためには、実際の投稿内容が必要です。
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
プール側に具体的損害が発生していないと推察されるので、法的トラブルに発展する可能性はまずないとお考えいただいてよいでしょう。
そのあたりは捜査機関の判断なので何とも言えないところです。ただ、一般的に、LINEなどのメッセージは前後のやり取りや文脈の中で意味を持つものですから、捜査機関としても前後関係や背景については関心を持つと思われます。
【質問1】 プ一ル側から訴えられたりしますか? →プール施設側としても損害がなく、そのようなことがあったこと自体関知していない可能性が高いため、訴えられることはないでしょう。
相手方の年齢も確認できていないと思いますが、 可能性があるのは 青少年条例の非行助長行為 刑法の面会要求罪 などです
法の専門家である皆様から客観的にみて、”私の述べたことに乖離がないか?” ”私は間違った法の解釈をしていないか?” 公然性に関しての認識に誤りがあります。 伝播可能性がありません。
ご記載の内容からすると、ゲームセンター側から訴えられる可能性は低いでしょう。ご心配されずとも大丈夫かと思われます。
起訴前の被疑者勾留ということですと、必要性の観点から限界があります。むしろ警戒すべきは起訴された後の勾留で、保釈がなければ延々勾留されることがあります。